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最終更新日:2024/3/26

準確定申告すると還付金を受け取れる?方法や必要書類・注意点について

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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準確定申告すると還付金を受け取れる?方法や必要書類・注意点について

この記事でわかること

  • 準確定申告をして還付金を受け取れるケース
  • 還付金を受け取るための準確定申告の方法
  • 準確定申告で還付金を受け取る際の注意点

親族が亡くなった場合、相続人は、被相続人の所得の申告・納税の義務を負います。対象となる所得は、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの間に発生した所得です。

被相続人の所得の申告を「準確定申告」といいます。

なお、被相続人が給与所得者の場合や年金受給者(受給額400万円以下)の場合などには、準確定申告が不要なケースも多いです。

一方、年金から所得税が源泉徴収されているなど、すでに支払っている税金がある場合には、準確定申告をすると還付金が受け取れるケースもあります。

この記事では、準確定申告を行って還付金を受け取る方法や、その際の注意点を解説します。

準確定申告をすると還付金を受け取れる場合がある

準確定申告は、年の途中で亡くなった人の所得金額と税額を計算する手続きです。この申告をすると、過剰に支払われた所得税が還付されることがあります。

給与所得者は年末調整を受けられますが、医療費控除やふるさと納税などは年末調整では計算されません。

通常の確定申告と同様、準確定申告をすることで適用できる控除があり、それにともなう還付を受けられる可能性もあります。

準確定申告で還付金を受け取る方法・必要書類

準確定申告を行って還付を受ける場合、どのような方法があるのでしょうか。

ここでは、準確定申告で還付金を受け取る方法を解説します。結論、どれだけの相続人が関わるかによって2つの方法があります。

すべての相続人が還付金を受け取る

すべての相続人が還付金を受け取る場合、準確定申告書に、相続人全員の住所や氏名、被相続人との続柄などを記載した付表を添付します。

また、この付表には、それぞれの相続人が受け取る還付金額も記載します。

なお、遺産分割協議で受取額が決定していない場合、法定相続分で還付金額を分割することになります。

付表にはすべての相続人の情報を記載するため、特定の相続人が勝手に提出することはできません。

相続人の代表者が還付金を受け取る

相続人の代表者1人が一括で還付金を受け取る方法もあります。

本来、還付金はすべての相続人が受け取るべきものであるため、代表者が受け取るのは例外的な方法です。

この方法で還付を受けるには、すべての相続人から委任状を受け取り、それを準確定申告書に添付し、税務署に提出しなければなりません。

委任状に記載すべき事項は以下のとおりです。

委任状の記載事項
  • 被相続人の住所、氏名
  • 還付金を受け取る相続人代表者の住所、氏名、電話番号
  • 相続人代表者に委任する相続人の住所、氏名、電話番号
  • 準確定申告の還付金と還付加算金を相続人代表者が受け取ることを委任する旨
  • 還付金受取の口座情報

委任状の形式は自由で、決まった書式が定められているわけではありません。

ただ、国税局によっては独自の書式がある場合もあります。

以下の書式は、東京国税局が用意している準確定申告用の委任状です。

準確定申告用の委任状_記載例

参考:委任状(準確定申告用)|国税庁

準確定申告で還付金を受け取るときの注意点

準確定申告で還付金を受け取る場合、いくつかの注意点があります。

これらの注意点を理解し、間違えないようにしましょう。

還付金は相続財産に含まれる

準確定申告で還付を受ける場合、税務署から還付金のほかに還付加算金を受け取ることがあります。

還付加算金は、還付されるまでの日数に応じて加算される金額です。還付金の利息に相当します。

還付金は相続財産に含まれますが、この還付加算金は含まれません。

還付金は、被相続人が生前に納めすぎた税金です。相続財産として遺産分割協議書に記載し、相続税の計算に含める必要があります。

相続税の申告書に還付金の記載がなければ、税務署から指摘を受けることもあるでしょう。

一方、還付加算金は、準確定申告によって生じる利息であるため、受取人の所得となります。

還付金とは異なり、受取人が雑所得として確定申告する必要がある点には注意しましょう。

住民税は還付されない

準確定申告の対象となる税金は、所得税のみです。

個人の所得に課される税金には、所得税のほかに住民税もあります。

ただ、準確定申告で住民税の還付金が発生することはありません。

市町村は、亡くなった人の情報を把握しています。よって、亡くなった日以後に住民税は課税されず、相続人は住民税の申告をする必要がありません。

また、配当金や株式譲渡益から住民税が徴収されている場合もありますが、この還付も受けることはできません。

準確定申告には期限がある

準確定申告の期限は、相続の発生から4カ月です。

4カ月以内に申告書を作成し、発生した税額を納付しなければなりません。

一方、納めるべき税金が発生せず、還付のみとなる場合には申告期限はありません。

相続開始から4カ月以上経過した後でも、申告漏れとなることはありません。

ただ、還付金は相続財産に含まれるため、相続税の申告・納付期限(10カ月)までの余裕を持って早めに申告すべきでしょう。

不明点があれば専門家に相談

準確定申告は、確定申告や相続税申告に比べると認知度の低い手続きです。

しかし、被相続人に申告すべき所得がある場合、相続人は必ず被相続人に代わって申告しなければなりません。

また、申告が不要な場合でも、準確定申告により還付金を受け取れるケースがあります。

ポイントは、生前に源泉徴収された所得税の有無です。

準確定申告には期限もあるため、「申告が必要なのかわからない」などの不明点があれば早めに専門家に相談しましょう。

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