この記事でわかること
- 準確定申告の期限を守らなかったら加算税がかかってしまう
- 準確定申告を期限内に行うために何をしたらいいかがわかる
- 準確定申告をしなければならないケースには何があるのかがわかる
亡くなったその年に発生した所得がある人がいた場合には、その相続人が申告しなければなりません。
この申告のことを準確定申告といい、相続人に対して申告・納税義務が発生します。
ところで、申告・納税義務が発生するということは、申告や納税を行う期限が定められていることを意味します。
期限を過ぎてしまった場合には、加算税というペナルティが発生することもあります。
ここでは、準確定申告の期限を過ぎた場合の加算税の内容や、期限内に申告するための方法を解説していきます。
準確定申告の期限を過ぎたら加算税が課される
準確定申告は、被相続人が亡くなって相続が開始されたことを知った日の翌日から4か月以内に行うこととされています。
被相続人が12月に死亡した場合、通常の確定申告の期限(3月15日)は過ぎてしまいますが、問題はありません。死亡日の4か月後の応当日が準確定申告の期限となります。
そして、この4か月という期限を過ぎてしまった場合には、加算税というペナルティが課されることとなります。
また、期限内に準確定申告を行なっている場合であっても、計算に誤りがあったことによる修正申告を行い、追加税額を納付するまでにも加算税はかかることになります。
加算税にはいくつかの種類があり、期限後申告となった状況に応じて適用されます。
具体的に見ていきましょう。
無申告加算税
申告義務があるにも関わらず、期限内に申告・納税しなかった場合には、期限後に申告・納税した際に、無申告加算税が課されます。
無申告加算税は、期限後申告により発生した税額に一定の税率を乗じて計算します。
発生した税額が50万円までは10%、50万円を超える部分については15%の税率となっています。
なお、申告義務があることを知っていたかどうかは、ペナルティの有無には影響しません。
亡くなった人の申告義務については、すぐには判断がつかないことも想定されますが、そのような事情も考慮されません。
知らなかったからといって逃れることはできないため、しっかりと申告義務の有無を判定することが重要です。
延滞税
延滞税は、期限後に納税した場合に発生する利息のようなものです。
本来の納期限から実際に納税した日までの日数に応じて、延滞税の計算を行います。
そのため、期限後に納付した税額が多いほど、また期限後納付となった期間が長いほど、多くの延滞税が発生します。
なお、令和4年は納付期限の翌日から2か月までは年率2.4%、2か月が経過した後は年率8.7%で延滞税の額が計算されます。
納付するまでの期間が長くなると、税率も高くなることに注意しなければなりません。
準確定申告を期限内にすませる方法
準確定申告を期限内に行わなければ、ペナルティが課されることがわかりました。
余分な負担をしないようにするためには、期限内に申告することがとても重要です。
準確定申告を期限内に行うためには、どうしたらいいのでしょうか。
準確定申告が必要かどうか確認する
準確定申告しなければならないのは、死亡するまでの間に所得が発生し、所得税を納税していない場合です。
すべての人が準確定申告しなければならないわけではありませんし、該当する人は決して多くありません。
そこで、身近に亡くなった人がいる場合は、準確定申告しなければならないかどうかをまず確認しましょう。
前年までの申告書を探す
亡くなった人が前年まで確定申告していた場合、亡くなった年も準確定申告しなければならない可能性が高いといえます。
そこで、前年まで確定申告した申告書の控が残されていないか確認しましょう。
準確定申告が必要な場合、前年までの確定申告書があれば正しい申告を行うことができるはずです。
資料を早めに整理する
被相続人に所得が発生するかどうかを知るためには、お金の動きや不動産の状況を確認する必要があります。
そこで、被相続人名義の預金口座や不動産、有価証券などの資料を早めに確認しましょう。
これらの資料は、準確定申告だけでなく、遺産分割や相続税の申告のためにも必要なものです。
早めに確認しておけば、その後の手続きもスムーズに進めることができるでしょう。
準確定申告が必要なケース
実際に準確定申告が必要になるのは、以下のような場合です。
- 給料が2,000万円を超える場合
- 2か所以上から給料を受け取っている場合
- 公的年金の収入が400万円を超える場合
- 公的年金の所得以外に20万円を超える所得がある場合
- 事業所得や不動産所得がある場合
- 土地や建物を売却した場合
- 有価証券を売却して所得税が源泉徴収されていない場合
これらのケースは、いずれも所得金額が発生しているものの、納めるべき所得税を納付していない状態にあります。
年末調整を受けている場合のように、所得が発生していても税金を納めていれば準確定申告を行う必要はありません。
また、準確定申告は不要であるものの、還付を受けるために準確定申告をしたい方が良い方もいらっしゃるかと思います。
準確定申告の期限は相続発生から4か月以内ですが、この期限を過ぎても、5年以内であれば還付申告は受け付けられます。
準確定申告の流れ・必要書類
準確定申告が必要な場合、どのような手順で進めるといいのでしょうか。
ここでは準確定申告の流れや、必要になる書類について確認しておきます。
相続人代表者を決定する
準確定申告書を提出する際には、相続人代表者を決定して申告する方法と、すべての相続人が一緒に申告する方法があります。
いずれの方法でも構いませんが、もし代表者を決めるのであれば、最初に代表者を決定しておきましょう。
なお、相続人代表者を決定した場合は、税務署に他の相続人の委任状を提出しなければなりません。
必要書類を収集する
被相続人の所得金額を計算するため、必要な書類を集めます。
給与や公的年金を受け取っている場合は、源泉徴収票が必要です。
また、事業所得や不動産所得がある場合は、収入金額と必要経費の額を計算するために、通帳や領収書などが必要となります。
その他にも、被相続人の状況に応じて必要になる書類があるので、早めに収集するようにしましょう。
所得金額と所得税額を計算する
準確定申告に用いる申告書は、通常の確定申告書と同じです。
国税庁が作成する申告書の手引きなどを参考に、収入金額から必要経費を差し引いて、所得金額と税額の計算を行いましょう。
また、準確定申告書には準確定申告の確認書を添付しなければならないため、一緒に作成しましょう。
なお、確定申告書は従来、AとBの2種類がありましたが、令和5年1月以降に申告する分からその区分はなくなり、申告書Bに一本化されます。
所得の種類に関わらず、1種類の申告書を使って計算することとなります。
申告する
税務署に準確定申告書を提出する際は、税務署に持参する、郵送する、電子申告する、のいずれかの方法を選択できます。
利用しやすい方法で税務署に申告書を提出します。
電子申告の場合でも書面による委任状が必要ですので、その点だけ注意しましょう。
ちなみに、相続税などの税目と同様に、新型コロナウイルスの影響を受けて期限内に準確定申告の申告と納付が行えない場合は、税務署から承認を受けることで期限の延長が認められます。
承認を受ける場合は、準確定申告書を提出する際に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を一緒に提出することになります。
まとめ
準確定申告の期限は、相続が発生してから4か月以内とされています。
4か月という期間は、余裕があるようにも思えますが、実際は亡くなった後バタバタした状態で、あっという間に過ぎてしまいます。
そのため、亡くなった人がいる場合は、早めに行動を開始しないと期限内に申告できなくなってしまうことがあり得ます。
すべての相続人の協力が不可欠となるため、相続人同士で話をしながら進めていきましょう。