この記事でわかること
- 借金発覚後でも相続放棄できる条件がわかる
- 借金発覚後に実際相続放棄ができた事例を知ることができる
- 借金発覚後に相続放棄する手続きの流れが理解できる
- 借金発覚後に相続放棄をする時の注意点がわかる
相続発生後、様々な事情で被相続人の借金の存在を知ることがあります。
手続き期限内であれば、相続財産の内容を明確にした上で、相続放棄をする方法により対処可能です。
しかし、知らなかった借金が発覚した時点で既に手続き期限が経過していたり、相続したりしていた場合、どのように対応すればいいのでしょうか。
この記事では、知らなかった借金があった場合に相続放棄ができる条件や手続きの流れについて解説していきます。
また、実際に相続放棄ができた事例や手続きの際の注意点についても紹介していきます。
知らなかった借金があった場合の相続放棄について気になる方は、参考にしてみてください。
目次
知らなかった借金があった場合に相続放棄はできる?
相続放棄の手続き期限は、法律上で規定されています。
民法915条本文の規定により、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないのが原則です。
そのようなことから、相続が発生して上記期間が経過した後、知らなかった借金の存在に気付いても相続放棄はできないとも考えられます。
また、相続した後にそれまで知らなかった借金が発覚した場合も、その承認の効果を覆せないと考える方もいることでしょう。
しかし、上記のような状況であっても、相続人に特別な事情がある場合は、相続放棄ができるケースもあります。
借金発覚後でも相続放棄できる条件
知らなかった借金の発覚後でも相続放棄ができる条件として、特別な事情の存在があげられています。
特別な事情が存在する場合、「借金の事実を知った時から3ヶ月以内」が相続放棄の期限とされるのです。
昭和59年4月27日の最高裁判所の判例において、特別な事情の存在を判断するための3つの条件が示されています。
相続人がこの3つの条件を満たしている場合、特別な事情が存在すると判断されて、知らなかった借金の相続放棄ができる可能性も高くなります。
そこで、特別な事情の存在を判断するための3つの条件について、具体的に見ていきましょう。
相続財産が全くないと信じたこと
被相続人の相続財産が全くないと相続人が信じた事情は、特別な事情の存在を判断する条件の1つになります。
相続人が被相続人の相続財産について、このような認識を持っている場合、相続放棄の手続きをすることへの期待が持てません。
それにも関わらず、本来の相続放棄の期限内に相続放棄の手続きをしなければならないのは、相続人にとって酷な話です。
したがって、被相続人の相続財産が全くないと相続人が信じていることが、特別な事情の存在に当たる条件とされているのです。
上記条件を厳格に判断するのであれば、被相続人の相続財産の存在を一部だけ認識していた場合、特別な事情は存在しないということになります。
このようなケースに該当する場合、特別な事情の存在を根拠に、期限後の相続放棄はできないのではと疑問を抱く方もいるでしょう。
しかし、相続放棄の裁判例の中には、相続人が相続財産の一部を認識して相続を承認した場合でも、特別な事情の存在を認めたものもいくつか存在します。
そのため、上記のような場合でも、事情によっては相続放棄を認めてもらえる可能性があります。
相続財産調査を期待することが著しく困難な事情の存在
特別な事情の存在を判断する上で、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があることも条件になります。
相続財産調査を期待することが著しく困難であるか否かは、被相続人の生活歴や相続人と被相続人との交流関係などの事情により判断します。
たとえば、相続人が被相続人の弟であるとしましょう。
兄と弟はそれぞれ成人して実家を出た後、長期間別々に生活していて、交流関係も皆無な状態だったとします。
このような場合、弟が兄の保有している財産の内容を調査するのは、困難な状況にあると言えます。
さらには、弟が兄の居住地すら把握していない場合、財産の内容を調査するのはほぼ不可能でしょう。
上記のような事情がある場合、相続人が相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があると判断される可能性が高いです。
一方、相続人と被相続人が同居していたり、定期的な交流関係があったりする場合、この条件の適用対象外とされるでしょう。
相続財産が全くないと信じたことに相当の理由がある
相続財産が全くないと相続人が信じた事情があれば、それだけで特別な事情の存在があると判断されるわけではありません。
そのように判断したことに相当な理由があって、はじめて特別な事情の存在が認められます。
前述したような被相続人と相続人間の交流関係が皆無で相続財産の内容も知らされていない場合、相当な理由があるとの判断を示した判例も存在します。
また、相続財産の存在は認識していたものの、他の相続人が相続する予定で自身の相続分は全くないと信じていた時も相当な理由があるとされるでしょう。
亡くなった人の財産や借金を調べる方法
知らなかった借金の発覚後でも相続放棄ができる条件の1つに、相当理由の存在が要求されています。
相続人が借金の存在を知らなかったことについて落ち度があってはならないのです。
相続人側で可能な限り、被相続人の財産や借金の調査義務を果たせば、落ち度の存在を否定できるでしょう。
そのため、知らなかった借金の発覚後に相続放棄をする際、被相続人の財産や借金を調べる必要があります。
以下の方法により、被相続人の財産や借金の調査が可能です。
財産の主な調査対象は不動産・預貯金・金融資産
相続発生時に被相続人の保有している財産の種類は様々ですが、その中でも多いのが不動産、預貯金です。
相続発生後、相続人は被相続人の保有財産の内容を確認する上で、不動産と預貯金について調査しておくのが好ましいです。
被相続人保有の不動産、預貯金は、以下の方法で調査を行います。
不動産は権利証や名寄帳を手がかりに調査する
被相続人が保有する不動産は、権利証からその内容を確認できます。
不動産の名義人になると権利証が発行されますが、該当書類には物件所在地が記載されています。
権利証に記載されている物件所在地をもとに、法務局で登記事項証明書を取得することにより調査が可能です。
また、役所で名寄帳を取得すれば、その市区町村内で被相続人が保有している不動産の内容を確認できます。
預貯金は通帳やキャッシュカードを手がかりに調査する
遺品の中に、被相続人の通帳やキャッシュカードが残されている場合、それらを手がかりに調査を行います。
対象の金融機関に照会をしたり、残高証明書を請求したりすることで、被相続人の預貯金の内容を確認することが可能です。
もし、遺品の中に通帳やキャッシュカードがない場合、被相続人の生活拠点や職場近辺の金融機関に照会をして調査をします。
借金も複数の方法で調査可能
被相続人の借金は、信用情報機関に確認することで調査できます。
信用情報機関とは、カードやローンなどの取引履歴を登録管理している機関で、消費者の属性、借入履歴や弁済履歴などが登録されています。
そのため、信用情報機関へ被相続人の登録情報の開示請求を行えば、借金の存在の有無を確認することが可能です。
被相続人の遺品や郵便物からも、借金の存在を確認できます。
被相続人の預貯金通帳で、借金支払いを内容とする取引履歴を確認できるケースも少なくありません。
遺品の中から、金銭消費貸借契約書や連帯保証契約書が見つかることもあるでしょう。
その他、借金の請求書が郵便物の中に含まれていて、そこから借金の存在が判明する場合もあります。
借金を知らなかった場合でも相続放棄できた事例3つ
知らなかった借金の存在が発覚した後、手続き期限後に相続放棄ができた実例がいくつか存在します。
その中には、相続を承認して遺産分割協議を行った後に相続放棄ができた事例も含まれています。
では、実際に相続放棄ができた3つの事例について、紹介していきましょう。
(1)疎遠状態の被相続人の借金が発覚した事例
疎遠状態にあった被相続人の相続発生後、相続人が債権者から請求を受けて借金の存在が発覚したケースです。
債権者からの請求を受けて、相続人が相続放棄をしたのは手続き期限後でした。
この事例では、長期間疎遠状態にあったこと及び財産や負債の内容を被相続人から聞かされていなかった点が考慮されて、特別な事情があるとされました。
それにより、相続人が債権者から請求を受けて借金の存在を知ってから3ヶ月以内が相続放棄の期限と判断されたのです。
相続人は債権者から請求を受けた後、3ヶ月以内に相続放棄を行っていたため、その申述を受理してもらうことができました。
(2)相続財産の存在を認識後に借金が発覚した事例
被相続人の相続財産の存在を認識してから約半年後に、債権者からの請求を受けて借金があることを知ったケースです。
相続人が認識していた相続財産にはほとんど財産価値がありませんでした。
また、相続人は被相続人に借金はないものと信じていました。
このような事情の中、裁判所は相続人が上記のように信じたことに相当な理由があると判断して、特別な事情の存在を認めました。
その結果、借金発覚から3ヶ月以内になされた相続人の相続放棄は、期限内に申述したものとされて、受理されています。
(3)遺産分割協議後に借金が発覚した事例
遺産分割協議を行った後、被相続人に多額の借金があったことを知って、相続放棄をした事例です。
遺産分割協議を行うと、相続財産を処分したと扱われ、相続を承認したものとみなされるのが原則であるため、相続放棄ができなくなります。
しかしこの事例では、相当の理由により、相続人が被相続人の借金の有無を誤信して遺産分割協議を行ったため、要素の錯誤により無効とされました。
それにより、相続財産を処分したことにならないため、期限内の申述であれば相続放棄は有効である旨の判断がなされました。
このような場合の相続放棄の期限は、冒頭でお伝えしたように借金の全容を認識した時、または通常認識できる時から3ヶ月以内とされています。
相続人は、この期間内に申述を行っていたため、相続放棄が受理されたのです。
借金発覚後に相続放棄する手続きの流れ・必要書類
借金発覚後に相続放棄を行う場合も、その手続きの流れは通常の時と同じです。
しかし、提出書類や照会事項の内容が異なります。
具体的な手続きの流れと必要書類は、以下のとおりです。
相続放棄の申述時に事情説明書を提出する
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行わなければなりません。
その際、相続放棄申述書と一緒に、被相続人の死亡の旨のある戸籍、除票、相続人の戸籍謄本を提出します。
さらに、通常の相続放棄の時と異なり、事情説明書の提出も必要です。
通常の手続き期限後に相続放棄を行う場合、借金の存在を知らなかったことに相当な理由がある旨を示さなければなりません。
また、相続放棄の期限開始日が借金の存在を知った時点である点も明らかにする必要があります。
相続放棄の申述の際、これらのことを主張するために事情説明書を提出するのです。
照会内容もより具体的になる
相続放棄の申述後、家庭裁判所側から相続人本人に対して照会がなされます。
借金発覚後に相続放棄を行う場合でも、その結論は変わりません。
しかし、通常の手続き期限後に相続放棄の申述をした場合、照会内容がより具体的になります。
たとえば、被相続人の借金の存在を知った時期、被相続人との別居期間、相続財産の受け取りや支払いの有無なども照会事項に含まれます。
不受理でも不服申立が可能
相続放棄者が、照会事項に回答して照会書を返送すると、家庭裁判所側で相続放棄を受理するか否かの判断がなされます。
もし、審判の結果、相続放棄の申述が不受理となっても、不服申立が可能です。
相続放棄をして不受理の結果を受けた相続人は、審判をした家庭裁判所に対して即時抗告の申立ができます。
即時抗告の申立期限は、相続放棄不受理の通知を受けた日の翌日から2週間以内となっているため、早めの対応が必要です。
借金発覚後に相続放棄する際の注意点
手続き期限後に知らなかった借金が発覚して相続放棄を行った場合でも、特別な事情の存在があれば受理してもらうことが可能です。
しかし、相続人の行為が原因で相続放棄を認めてもらえなくなることもあるなど、注意点も存在します。
どのような点に注意が必要なのか、詳しく見ていきましょう。
相続財産の処分で相続放棄ができなくなる
民法上では、法定単純承認の規定が設けられています。
相続財産の処分は、法定単純承認事由の1つです。
そのため、相続発生後に相続人が相続財産の処分をした場合、相続を承認したとみなされて、相続放棄ができなくなるため注意が必要です。
「遺産分割協議」、「不動産の譲渡」、「預貯金の解約及び解約金の消費」などは、法定単純承認事由である相続財産の処分に該当します。
相続発生後に相続放棄をする予定の場合、上記行為をしないようにしましょう。
相続放棄をすると次順位相続人に相続権が移る
相続放棄をした場合、その者は最初から被相続人の相続人ではなかったとみなされます。
先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位相続人に相続権が移ります。
もし、相続財産の中に借金が含まれている場合、その支払い義務も次順位相続人が負わなければなりません。
自身が相続放棄をした場合でも、次順位相続人が存在すれば、その者が借金の支払い請求を受けることになり、迷惑をかけてしまいます。
したがって、自身が相続放棄をする際には、その旨を次順位相続人に知らせておいた方がいいでしょう。
まとめ
知らなかった借金の存在が発覚した場合、手続き期限後や相続承認後であっても相続放棄ができるケースもあります。
ただ、そのためには特別な事情の存在が必要であるため、相続人側で通常求められる相続財産の調査義務を果たさなければなりません。
実際の事例においても、相続人側の落ち度の不存在を前提に、特別な事情が存在すると判断されて相続放棄が認められています。
また、借金発覚後に相続放棄をする際、家庭裁判所へ提出する書類の内容や注意点についても把握しておくことが大切です。