この記事でわかること
- 土地を相続放棄する際の手続きの方法を知ることができる
- 土地を相続放棄する際に必要な書類がわかる
- 相続放棄を行う際にかかる費用の相場を知ることができる
相続放棄と言えば、多くの人がイメージするのは多額の借金を相続したくないため、その借金を相続しないケースだと思います。
しかし、相続放棄するケースの中には、被相続人が土地などの不動産を保有しており、その土地の相続を放棄することもあるのです。
土地を相続放棄する場合、具体的にどのような手続きや書類が必要になるのでしょうか。
また、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
土地を相続放棄する場合の疑問点について解説していきます。
目次
土地相続放棄の手続き方法とは
被相続人が土地を保有していたかどうかに関係なく、相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。
相続放棄をしようとする相続人は、相続が発生してから3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
もし、相続放棄の手続きを行わずに3か月の期限が過ぎてしまうと、原則として相続人は相続財産のすべてを相続することとなります。
相続放棄する際には、すべての相続人が足並みをそろえる必要はありません。
相続放棄したい相続人だけが相続放棄を行う一方、相続放棄しなかった人は相続することができるのです。
また、相続放棄した人は、一切の相続権を失うこととなります。
相続放棄したものの、一部の財産だけは相続するということはできないため、注意が必要です。
相続放棄をする際の必要書類とは
相続放棄する際には、家庭裁判所に多くの書類を提出する必要があります。
亡くなってから3か月以内と期限が短いため、早めに準備するようにしましょう。
以下に紹介する書類は、いずれのケースでも必要になるものです。
- (1)相続放棄申述書
- (2)被相続人の戸籍謄本
- (3)被相続人の住民票または戸籍の附票
- (4)相続放棄する人の戸籍謄本
このほか、収入印紙や郵便切手も用意しなければなりません。
また、相続放棄する人と被相続人との関係によっては、これ以外に書類が必要になるケースもあります。
戸籍謄本は本籍地のある市区町村で取得しなければならないことから、遠方の役場に足を運ばなければならない場合もあります。
期限内に相続放棄を行うためには、特に注意が必要です。
相続放棄において申述書の書き方について
相続放棄の書類を準備する際に、相続放棄しようとする人が記載しなければならない書類が相続放棄申述書です。
そもそも相続放棄申述書はどこで入手する書類なのでしょうか。
また、どのような記載内容があるのでしょうか。
相続放棄申述書の入手方法
相続放棄申述書は、家庭裁判所でその書式を入手することができます。
直接、家庭裁判所に出向いて入手することもできますが、近くに家庭裁判所がある人は多くないと思います。
そのため、裁判所のホームページからダウンロードして記載するのが、確実な方法です。
相続放棄申述書の記載内容
相続放棄申述書は、全部で2ページあります。
その中には、家庭裁判所が記載する項目も含まれているため、相続放棄しようとする人が記載する内容はそれほど多くはありません。
相続放棄申述書に、相続放棄しようとする人が記載する内容は以下のとおりです。
- (1)家庭裁判所名と申述人名
印鑑を押す必要がありますが、認印でも問題ありません。 - (2)添付書類
相続放棄申述書とともに提出する書類は申述人によって異なるため、該当するものにチェックを入れます。 - (3)申述人・法定代理人等・被相続人
戸籍謄本や住民票などの記載内容について、そのまま記入すれば問題ありません。 - (4)申述の理由
通常、相続が発生した日、つまり被相続人が亡くなった日にちを記載します。 - (5)放棄の理由
相続放棄をする理由について、選択して記載します。 - (6)相続財産の概略
被相続人の残した相続財産について、おおよその内容を記載します。
ただ、完全に把握している必要はなく、「不明」と記載することもあります。
相続放棄に必要な費用はどのくらいか
相続放棄を行う際には、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
裁判所での手続きにかかる費用と、弁護士などに手続きを依頼した場合の費用に分けて見ていきます。
裁判所の手続きにかかる法定費用
相続放棄を行う際に、家庭裁判所での手続きに必要な費用は以下のとおりです、
- (1)収入印紙代として申述人1人あたり800円
- (2)郵便切手代400円程度
- (3)戸籍謄本の取得費用として1通あたり450円
こうしてみると、相続放棄にはそれほど多くの費用がかからないことがわかります。
ただ、注意しなければならないのは、戸籍謄本を取得するために遠方まで行かなければならない場合です。
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で発行されるため、本籍地が遠方にあるとそこまでの交通費がかかるのです。
弁護士などに相続放棄を依頼する場合の費用
相続放棄の手続きを、弁護士や司法書士といった専門家に依頼することができます。
ただ、この場合は専門家に対する報酬がかかります。
報酬の額は一律に決められているわけではありませんが、一般的には、数万円~10万円程度の報酬が必要となります。
もし、専門家に手続きを依頼しようと考えているが費用面で不安がある場合は、見積を出してもらうといいでしょう。
相続財産の状況や債務の金額、被相続人の本籍地などを考慮した費用を計算してくれるはずです。
何人かの専門家に費用の見積を出してもらい、一番安い人に依頼するということも可能なのです。
相続放棄で注意する点とは
相続放棄を行う際には、いくつか注意すべき点があります。
土地を保有している人が相続放棄する際には、特に注意すべき点もあるため、必ず確認してから相続放棄するようにしましょう。
相続放棄しても土地の管理義務は消えない
仮に相続人全員が相続放棄した場合、相続財産管理人を置く必要があります。
この相続財産管理人は、相続放棄された財産の新たな所有者が決まるまで、管理を行う人です。
被相続人が残した債務を精算し、被相続人が残した財産を国庫に帰属させるための手続きを行います。
ただ、相続財産管理人が決定するまでは、相続放棄する前の法定相続人がその財産の管理を行う義務があります。
たとえば、古くなった建物が倒壊して他人に損害が発生した場合などは、損害賠償請求を受ける可能性もあるのです。
相続放棄すれば、その瞬間にすべての義務が消滅するというわけではないことに注意が必要です。
相続放棄すればすべての財産を相続できなくなる
土地などの不動産が相続財産に含まれている状態で相続放棄すると、債務を引き継がない代わりに財産も相続できなくなります。
土地は相続し、債務だけは引き継がないという選択肢はないことに注意が必要です。
また、土地の中に評価額や利用価値の高いものと低いものがあるかもしれません。
このような場合にも、利用価値の高い土地だけを相続して、そうでない土地については相続放棄するということはできません。
すべて相続するか、すべて相続しないかのいずれかを選択する必要があるのです。
相続放棄した場合は相続権が移る
相続が発生した場合、法定相続人に相続権が発生します。
この相続権を有する人は、被相続人との関係によって順番が決められており、その順番に誰が法定相続人になるかを判定します。
被相続人に配偶者がいる場合、その人は必ず法定相続人になります。
このほかに法定相続人になる人の順番は、(1)子供、(2)直系尊属、(3)兄弟姉妹の順番です。
たとえば、子供が法定相続人になるのであれば、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人にはなれないのです。
ところが、子供が全員相続放棄をした場合、その相続権は直系尊属に移ります。
直系尊属がすでに全員他界している場合、あるいは相続放棄をした場合は、さらに相続権は兄弟姉妹に移ります。
このように、子供が相続放棄したために兄弟姉妹が相続することとなるケースもあります。
相続放棄する人は、次に相続人になる人に相続放棄する旨を伝えておく必要があるのです。
相続放棄できない場合もある
被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所での手続きを行えば、誰でも相続放棄できるはずです。
しかし、実際には相続放棄が認められないこともあるのです。
たとえば、相続財産の一部を消費したり売却したりした場合、その人は相続放棄することができなくなります。
また、被相続人の残した借金を返済した場合にも、その人は相続放棄することはできません。
相続放棄するかどうかを判断するまでは、相続財産には手を付けないようにしておく必要があります。
まとめ
土地が相続財産となっている場合でも、多額の債務がある場合や土地の利用価値がない場合には、相続放棄することがあります。
ただし、相続放棄を行っても、しばらくはその土地の管理をしなければならないことには注意が必要です。
管理に多額の費用が発生することも考えられるため、早めに相続財産管理人を選任してもらうようにしましょう。
また、相続放棄は単独でできますが、相続放棄することはほかの相続人や親族に伝えておくようにしましょう。
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