認知症になると・・・
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預貯金の引き出しができなくなります。
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不動産の売却も、修繕もできなくなります。
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相続対策はストップで、何もできなくなってしまいます。
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逆に、詐欺などに遭って財産を失うリスクが大きくなります。
・・・そのための対策として、従来より利用されていたのが成年後見制度でした。
しかし、そんな成年後見制度にはさまざまな制限があり、決して万能な制度だとは言えません。
そこで、近年になって、成年後見制度よりも使いやすい “認知症対策の解決策” として生まれたのが「家族信託」なのです。
このページでは、家族信託と成年後見制度を比較しながら、家族信託のメリットをお伝えしていきます。
家族信託にはメリットが満載で、成年後見よりも「家族信託を使う方が断然有利」です。
成年後見制度を検討していた方は、ここからの解説をお読み頂き、ぜひご参考にして下さい。
成年後見制度と家族信託の違いは?
成年後見制度も家族信託も、どちらも認知症対策として利用されるものなので、その違いがわかりにくいかもしれません。
違いを一言で言えば、「自由度」です。
例えば、「自宅を売却したい」と思ったとしても、成年後見制度ではすぐには売却できないのです。
それが、家族信託であれば “もっとも良いタイミングで売却することが可能” になります。
このように「財産を自由にできる」という部分が、家族信託と成年後見制度の一番大きな違いだと言えます。
昨今、家族信託が注目され、弊社にも問い合わせが急増している理由も、この “自由度の高さ” からです。
成年後見制度の大きなデメリット
まずは先ほどお伝えしたように「自由度が低い」ということ・・・
それが一番のデメリットかもしれませんが、それ以外にも「家族が成年後見人になれないことがある」というデメリットもあります。
後見人は裁判所が選びますので、家族 “以外” の人が選ばれることも多々あります。
実際には、「約7割のケースで家族以外」が後見人に選ばれています。
(つまり、家族が後見人になれるケースは3割です)
ですが、赤の他人が家の中に入ってきて通帳を探したりするのは、誰しも抵抗を感じるのではないでしょうか?
さらに成年後見制度では、「相続税の対策などはできません」。亡くなった後の「財産の分け方も指定できません」。
あくまで “生前の財産管理” をするだけなので、家族に財産を残したり相続税を少なくするなどの対策が何もできず、そのまま不利な相続をして損することになります。
家族信託にはメリットが満載!
それでは、家族信託のメリットはどうでしょうか?
家族信託であれば、その言葉の通り、自分が選んだ「家族」に財産を託せます。
託された人は・・・
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“相続税対策として” 財産を使うこともできます。
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老人ホームに入った後に、空き家を売却することもできます。
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賃貸不動産の修繕もできます。
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死後に財産をどう分けたいかを指定することもできます。
(遺言書ではできなかった、二代先(孫)まで指定することもできます)
このように、成年後見ではできなかった多くのことが本人の代わりにできてしまいます。
まさに「成年後見制度が不便」だと感じられていた点を解消できるのが家族信託です。
<よくある事例>
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不動産オーナーが認知症になると不動産の修繕などができなくなってしまうので、それを防ぎたい。
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高齢の親が詐欺などに合わないように、家族が資産管理をしたい。
家族信託のデメリットは・・・
ここまでの比較だけ見ても、「成年後見に比べて、家族信託にはメリットばかり」に思われるかもしれません。(実際その通りだと思います)
ですが・・・ 実は、「利用する」という段階になると、デメリットが出てきます。
一番のデメリットは何か?というと、新しい制度であるため、家族信託に詳しい専門家がまだ少なく「相談できる場所がない」ということです。
また、もう1つ、「税金の計算が少し難しい」というデメリットもあります・・・
せっかく良い制度であるにも関わらず、このような “専門家が少ないために” 活用されないことは非常に残念です。
家族信託と相続の専門家にお任せ下さい。
相続サポートセンター(銀座)では、“東京弁護士会で家族信託を研究する部門” に所属している、家族信託をもっとも得意とする弁護士が対応します。
家族信託の専門家として、これまでたくさんの事例研究を行っており、お客様に提案してきました。
認知症対策でご相談いただければ、私どもの豊富な知識と経験で問題を解決いたします。
・・・そして、家族信託だけで相続対策が終わるわけではありません。
弊社は「弁護士・税理士・司法書士が集まるグループ法人」ですので、相続全般のどんなお悩みにも対応することができます。
難しい家族信託の税金や不動産登記なども一度にご相談できることも、大変ご好評いただいています。
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