この記事でわかること
- 遺産分割協議書の代筆は原則として認められないことがわかる
- 遺産分割協議書を代筆したことがバレるとどうなるかわかる
- 遺産分割協議書に押印や署名ができない場合の対処法がわかる
相続が発生し、遺産分割を行う際には、遺産分割協議書を必ず作成しなければなりません。
この遺産分割協議書には、すべての相続人が押印・署名しなければならないとされていますが、どうしても署名できない人はどうしたらいいのでしょうか。
何人かいる相続人の一人だけ代筆しても問題はないようにも思えますが、代筆することは認められるのでしょうか。
代筆により遺産分割協議書が無効になることや、罰せられることはあるのか、また代筆に代わる対処法はあるのか、解説していきます。
目次
遺産分割協議書は代筆が認められない
遺産分割協議書を作成する場合、誰がどの財産を相続するかという本文にあたる部分は、パソコンなどを使って作成することが多いでしょう。
実際、遺産分割協議書の本文をパソコンで作成することは問題なく、相続人の人数分の遺産分割協議書を作成するために有効な方法となっています。
しかし、遺産分割協議書にはすべての相続人の押印や署名が必要となりますが、この署名は相続人本人が自筆しなければなりません。
署名の代筆は悪意がなくても認められない
遺産分割協議書の署名を代筆することは、原則として認められません。
もし署名の代筆が認められるのであれば、遺産分割協議書は簡単に偽造できてしまいます。
偽造防止のため、そしてすべての相続人が合意の上で作成したものであることを保証するため、代筆は認められていません。
署名を代筆するというケースは、悪意を持って遺産分割協議書を偽造しようとする場合だけではありません。
遠方に住んでいる相続人がいる、身体的な理由で自筆ができないといった場合に、やむなく代筆しようとすることも考えられます。
しかし、遺産分割協議書の署名は、悪意がなくても代筆することは認められないと考えられています。
特別な事情がある場合には代筆が認められる場合も
遺産分割協議書の署名を代筆すると、様々なトラブルを招く可能性があります。
しかし、遺産分割協議書の署名を代筆することが100%認められないわけではありません。
やむを得ない事情がある場合には、署名の代筆が認められる可能性があります。
判断能力は十分にあるものの、手にまひなどがあり署名ができないような場合でも、本来は自身で署名すべきとなります。
ただ、あまりに困難な場合には、他の親族が手を添えて署名することや、代筆することがあります。
この場合、署名を代筆したからといって、作成した遺産分割協議書がただちに無効にはなりません。
なお、認知症などのため、判断能力が低下している人がいる場合もあります。
このような人は、そもそも遺産分割協議に参加することはできないと考えられます。
成年後見人などの申立てを行い、家庭裁判所が選任した成年後見人が遺産分割協議に参加しなければなりません。
したがってこの場合は、署名を代筆することはそもそもあり得ないということになります。
遺産分割協議書で代筆がバレるとどうなる?
遺産分割協議書の署名を代筆した場合、そのことで大きなトラブルになる可能性があります。
実際にどのようなことが起こる可能性があるのか、整理しておきましょう。
①遺産分割協議書が無効になる
遺産分割協議書の署名を代筆した場合、その遺産分割協議書は偽造されたものとして取り扱われます。
そのため、作成された遺産分割協議書は無効となってしまいます。
②遺産分割協議書の偽造は犯罪にあたる
遺産分割協議書は契約書などと同じく、法的には私文書として取り扱われます。
私文書を偽造した場合、刑法の「私文書偽造」にあたり、3か月以上5年以下の懲役となります。
③偽造した遺産分割協議書で登記するのも犯罪になる
偽造した遺産分割協議書を使って不動産の相続登記を行った場合、「公正証書原本不実記載罪」という罪に問われる可能性があります。
この場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
遺産分割協議書の代筆がバレる理由
署名の代筆は、簡単にはバレないのではないかと考える人が多いのではないでしょうか。
しかし実際には、署名を代筆しただけでもあっさりバレてしまうケースが多いです。
特に金融機関などは、相続人の状況を把握していることが多く、代筆していないか警戒していることもあります。
下記にあげるのは、遺産分割協議書の代筆がバレてしまう実際のケースです。
遺産分割協議書の代筆がバレるケース
- 相続人の1人が重篤な認知症を発症していることがわかっているのに署名されていた場合
- 署名の筆跡が明らかに異なる場合
- 海外に住む相続人の署名が短時間で準備された場合
遺産分割協議書に押印・署名ができないときの対処法
それでは、遺産分割協議書に自筆で署名ができない人がいる場合、どのように対処するといいのでしょうか。
成年後見人を選任する
認知症などで判断能力が著しく低下している相続人がいる場合は、そもそも遺産分割協議を行うことができません。
そこで、成年後見人の申立てを行い、成年後見人が遺産分割協議に参加してもらうようにしましょう。
遺言書を書いてもらう
相続人となる人の中に、自筆するのが難しい人がいるのであれば、遺産分割協議書を作成しなくていいようにしておくのも1つです。
署名が難しい配偶者や子どもなどがいる場合には、あらかじめ遺言書を作成しておくことで、トラブルを避けられる可能性があります。
あらかじめ代筆を認めてもらう
遺産分割協議書への代筆は、法律上定められたものではありません。
そこで、代筆することについて、他の相続人や金融機関などにあらかじめ丁寧に説明しておきましょう。
関係する人すべてに理解を得られれば、代筆が問題になる可能性を大幅に下げられます。
まとめ
相続が発生すると、遺言書がない場合には、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書には、相続人全員の自筆の署名が必要であり、それがなければ有効に成立しません。
しかし、相続人も高齢化していることがあり、必ずしも全員が署名できる状況にあるとは限らない可能性もあります。
状況にあわせて、遺言書の作成や後見人の選任など、必要な対応を行うようにしましょう。
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