この記事でわかること
- 不動産管理会社で発生する税理士費用や報酬の相場がわかる
- 不動産管理会社が顧問税理士を探すときの選び方がわかる
- 不動産管理会社で経費と認められる支出には何があるかわかる
不動産を所有している方が、節税のために不動産管理会社を設立することがあります。
不動産管理会社を運営していく際には、個人の時とは異なる業務が発生するため、税理士に依頼することが多くなるでしょう。
そこで、税理士に依頼した場合の報酬の相場について確認していきましょう。
また、不動産管理会社で計上できる経費にはどのようなものがあるのか、ご紹介していきます。
目次
不動産管理会社とは
不動産を所有する人が、節税を目的として不動産管理会社を設立することがあります。
不動産管理会社とは、その名の通り、賃貸不動産の管理を目的として設立される会社のことです。
不動産管理会社は、個人が所有する賃貸不動産の管理を行う代わりに、その個人から管理料収入を得ます。
また、個人が所有する賃貸不動産を不動産管理会社が購入し、賃貸収入を得るようにすることもあります。
個人に生じる所得税は、累進課税方式であるため、所得金額が大きくなると最高45%の税率となります。
これに対して、法人に課される法人税の税率は基本的に23.4%で一律であり、利益が大きくなっても税負担が大きくなりすぎません。
そこで、不動産管理会社をうまく活用すると、税負担を軽減することができます。
不動産管理会社の税理士費用・報酬相場
不動産管理会社を設立・運営する際に、税理士に依頼することがあります。
その際、税理士費用や報酬がいくらぐらいになるのか、確認しておきましょう。
税理士に依頼した場合の費用や報酬の額は、一律に定められているわけではありません。
その不動産会社の業務内容や売上高の規模により、また税理士によっても異なります。
ただ、一般的な費用や報酬の相場はあります。
不動産管理会社の設立に関しては、税理士費用は10万円~となることが多いです。
また、法人税の申告書作成に関しては、その報酬の額は年間20万円~となります。
不動産管理会社が税理士に依頼するメリット
不動産管理会社が税理士に依頼すれば、その分報酬が発生します。
それでも不動産管理会社が税理士に依頼するのは、どのようなメリットがあるからなのでしょうか。
適切な不動産会社の方式を選択できる
不動産管理会社を設立する際に税理士に依頼するのは、不動産管理会社の設立には専門的な知識が必要となるからです。
特に不動産管理会社の方式として、は以下の3つがあり、いずれかを選択することになります。
- 管理受託方式
- サブリース方式
- 不動産所有方式
このいずれが最適な方法なのかはケースバイケースで、専門家のアドバイスが必要不可欠となります。
そこで、税理士にいずれの方法が最適なのか、その方法を確認しながら会社を設立することができるのがメリットのひとつです。
不動産管理会社と個人の双方で節税ができる
不動産管理会社を設立する最大の目的は、節税という方がほとんどでしょう。
そして、個人の所得を少なくし、管理会社の利益を大きくすることを意識して、個人と会社間での取引を行います。
しかし、管理会社の利益が大きくなりすぎると、個人と管理会社での税率の差が逆転してしまうこともあります。
税理士に依頼することで、不動産管理会社と個人でどのようにバランスをとるのか、効果的な節税が実行できます。
相続に関するサポートを受けられる
不動産を所有している方が亡くなった時には、相続財産の額が大きくなるため、相続税が課される可能性が高くなります。
また、不動産管理会社を設立した時には、その会社の株式を個人で所有することになるため、さらに財産の額が増えてしまいます。
そのため、税理士に相談しながら相続対策を行い、相続税の節税を行うことが効果的です。
不動産や不動産管理会社の株式をどのように相続するのがいいのか、生前に様々なシミュレーションをしておきましょう。
顧問契約を結ぶ税理士の選び方
税理士に依頼することで、不動産管理会社の設立や運営がスムーズかつ効果的になることがわかりました。
そこで、実際に税理士に依頼したいと考える方もいるでしょう。
ではどのようにして、税理士を選んだらいいのでしょうか。
依頼する税理士選びのポイントをお伝えします。
不動産業に精通している税理士を選ぶ
不動産管理会社を設立し、不動産を所有する個人との間に取引が発生するというスキームは、かなり複雑なものです。
また、支払家賃や地代、管理料の金額などは、相場を知らずに決めると、税務署から否認される可能性があります。
そこで、不動産業に精通している税理士に、不動産管理会社の顧問契約を依頼しましょう。
不動産業に詳しい税理士に依頼すれば、より節税効果が高く、税務上も問題のない運営の方法をアドバイスしてもらえます。
相続税に強い税理士を選ぶ
不動産管理会社を設立する人の多くは、個人で多くの不動産を所有しているでしょう。
このような人は、所得税の負担が大きくなりますが、それ以上に相続税の負担にも注意が必要です。
相続税が発生するのは、不動産を所有する人が亡くなった時ですから、日頃から相続税の負担を意識しているわけではありません。
しかし、相続税の負担を軽減するためには、亡くなる前から様々な対策を行っておく必要があります。
そこで、相続税に強い税理士に不動産管理会社の顧問になってもらい、個人の相続税もあわせた総合的なアドバイスをもらうことをおすすめします。
税理士への報酬が相場に近い
税理士に依頼する場合、その税理士に報酬を支払わなければなりません。
毎月、あるいは毎年決まった時期に支払いを行わなければならないので、できるだけ安く済ませたいと考えます。
ただ一方で、報酬の安さだけが売りの税理士に依頼するのでは、メリットはありません。
そこで、報酬の額が相場に近く、その額が高すぎない税理士を選びます。
別の不動産オーナーからの紹介である
知り合いの人から紹介された税理士は、それだけ信頼できる人ということができます。
まったく初めて会う税理士に依頼するより、知り合いから紹介された人の方が安心できるでしょう。
その中でも、不動産オーナーからの紹介であれば、税理士の業務に対する信頼も問題ありません。
ゼロから税理士を探すより、はるかにメリットが大きいと言えるはずです。
不動産管理会社で経費として認められる費用3つ
不動産管理会社を設立し、その会社で経費を計上すれば節税になります。
また、個人では経費にすることが難しい支出も、会社では経費になるものがあります。
個人で不動産業を行っている場合は、固定資産税や減価償却費、管理費などが経費となります。
しかし、不動産管理会社ではこれ以外も費用になります。
個人では経費にならない支出でも、不動産管理会社では経費となるものをご紹介します。
役員報酬・給料
不動産管理会社は、その会社の役員や従業員に対して給料を支払います。
仮に、不動産のオーナーやその家族が役員や従業員になった場合も、本人や家族に対する報酬・給料は経費となります。
個人で不動産業を営んでいる場合は、家族に対して給料を支払っても経費にならないことがあります。
その点、不動産管理会社の方が家族に対する支払いを経費にしやすいと言えます。
ただ、不動産管理会社であっても、実体のない報酬や給料は経費と認められない場合があるため、注意が必要です。
自動車関連費用
不動産管理会社が自動車を購入し、ガソリン代や高速料金を支払った場合、その支払いは経費となります。
個人で不動産業を営んでいる場合は、自動車に関連する支出の全額を経費にすることができない場合があります。
しかし、不動産関連会社では、これらの支払いを全額経費にすることが認められます。
自動車に関連する費用には、他に車検代、自動車税、駐車場代などもあり、その額は決して小さなものではありません。
なお、自動車の購入費用については、減価償却の計算対象となることが多いため、この点は注意が必要です。
交際費・会議費
不動産業を営んでいる場合、別の不動産業者や工事業者との打ち合わせが行われることがあります。
また、会社の経営方針や今後の運営に関する会議を、会社の外で行うことがあります。
このような打ち合わせを飲食店で行う場合、その支払いは交際費や会議費として会社の経費とすることができます。
ただ、特に会社内の人だけで飲食店に行った場合は、会議としての実態があるのか、注意しなければなりません。
まとめ
不動産管理会社を設立し、その会社を運営していくためには、税理士に依頼することが有益であることをお伝えしてきました。
このような依頼をすれば税理士に対する費用は発生しますが、それ以上の節税効果を得られます。
不動産管理会社と個人との取引は、純粋な第三者との取引ではないため、税務署は不正がないか目を光らせています。
そのような税務署の疑問に対処できるよう、税理士に依頼して不動産管理会社を運営していくことが効果的と言えるでしょう。
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