この記事でわかること
- 不動産投資をしているサラリーマンが確定申告すべき場合がわかる
- 不動産投資を行うサラリーマンが確定申告する流れがわかる
- サラリーマンが不動産投資で税理士に依頼することのメリットがわかる
副業の一環として、あるいは節税策の1つとして、不動産投資を行っているサラリーマンもいることでしょう。
不動産投資を行っていると、確定申告しなければならないのか、それとも確定申告は必要ないのか疑問に思う方もいます。
そこで、不動産投資を行っているサラリーマンのうち、確定申告が必要になるケースをご紹介します。
また、サラリーマンが確定申告を税理士に依頼するメリットについても解説していきます。
目次
サラリーマンが不動産投資で確定申告すべきとき
サラリーマンとはどのような人かを税務上の用語で説明すると「給与所得者」となります。
勤務先から給与を毎月支給され、毎年年末には勤務先で年末調整を受けます。
年末調整とは、給与所得者が支給された1年間の給与について、勤務先で税金計算を行い、税額の精算を行うことです。
年末調整を受けたサラリーマンは、自身で確定申告を行い、税金の計算を行う必要はありません。
しかし、サラリーマンでも確定申告すべき場合はあります。
不動産投資を行うサラリーマンについては、以下のような場合に確定申告すべきです。
不動産所得の所得金額が20万円を超えた場合
給与所得者は基本的に確定申告不要ですが、中には給与所得以外の所得が発生する場合もあります。
この場合、給与所得以外の所得については年末調整により税金計算の対象となっていないため、本来は確定申告で税額を計算しなければなりません。
ただ、所得税の計算においては、給与所得以外の所得金額が20万円を超えない場合には、確定申告は不要としています。
そのため、給与所得以外の所得金額が20万円を超えた場合には、必ず確定申告しなければならないこととされます。
不動産所得がマイナス(損失)になった場合
サラリーマンの場合、不動産所得の金額が20万円を超えなければ、確定申告義務は発生しません。
この場合、確定申告しなくても特に問題にはなることはありません。
ただ、不動産所得の金額がマイナスになった場合は、確定申告義務はありませんが、確定申告した方がいい場合となります。
不動産所得がマイナスになった場合に確定申告した方がいいのは、不動産所得のマイナスを給与所得の金額と通算できるためです。
給与所得の金額については、すでに勤務先で年末調整を受けているため、確定申告により新たに税金を徴収されることはありません。
そのため、不動産所得がプラスの金額になった場合は、不動産所得から発生する税額だけを計算していることとなります。
一方、不動産所得がマイナスになった場合は、不動産所得から税額が発生しないだけでなく、給与所得からすでに徴収されている税額が戻ってきます。
そのため、不動産所得がマイナスになった場合には、確定申告すべきと言えます。
青色申告をしている人がマイナスを繰り越す場合
不動産所得で発生したマイナスは、給与所得の金額と相殺することができます。
ただ、給与所得とも相殺しきれないほど多額のマイナスが発生する可能性もあります。
青色申告を行っている人は確定申告することで、不動産所得のマイナスを翌年以降3年間に繰り越すことができます。
マイナスを繰り越せば、翌年以降の税額を減額することができ、節税につながります。
サラリーマンが不動産投資で確定申告をする流れ
サラリーマンの方が不動産投資を行って確定申告を行う場合、どのような流れで進めていけばいいのでしょうか。
実際に行うべきことを、その順番に解説していきます。
①必要書類を集める
確定申告を行う際には、多くの必要書類があります。
サラリーマンの方が不動産投資を行っている場合、以下のような書類を準備する必要があります。
必要な書類
- 源泉徴収票
- 不動産投資に関する下記の書類や資料
- 家賃が入金される預金通帳
- 賃貸借契約書
- 管理会社から送付される1年間の家賃や管理費の明細表
- 借入金返済予定表
- 固定資産税の納税通知書
- 修繕費などの請求書や領収書
- 医療費控除や寄附金控除の適用を受ける場合は領収書や寄付金受領証明書
確定申告を行う際に注意が必要なのは、ふるさと納税をした場合には寄付金控除を申告しなければならないことです。
サラリーマンの方は、ふるさと納税を行った時に、確定申告しなくてもワンストップ特例制度が利用できます。
ただ確定申告すると、ワンストップ特例制度を申請していても無効となるため、確定申告が必要となります。
そこで、寄付金受領証明書を保管しておき、確定申告できるように準備しておく必要があります。
②会計処理を行い、帳簿を作成する
不動産所得の金額を計算するためには、帳簿を作成しなければなりません。
青色申告する人は、複式簿記による会計処理を行い、帳簿を作成する必要があります。
仕訳の作成には簿記の知識が必要ですが、会計ソフトを利用すれば簿記に詳しくなくても会計処理はできます。
③青色申告決算書または収支内訳書を作成する
不動産所得の申告をする場合は、青色申告決算書または収支内訳書を作成しなければなりません。
青色申告を行う人は資産・負債の金額も集計し、貸借対照表を作成する必要があります。
また青色申告を行わない人も、収益計算を行うために収入と必要経費の金額を集計しなければなりません。
資産・負債、収入・経費の各金額は、作成した帳簿から拾い出し、決算書や収支内訳書に記入していきます。
会計ソフトを利用して会計処理を行った場合は、それぞれの項目の金額は自動的に集計されます。
青色申告決算書または収支内訳書を作成して、不動産所得の金額を求めます。
④確定申告書を作成する
青色申告決算書または収支内訳書から計算した不動産所得の金額を、確定申告書に記入します。
また、源泉徴収票に書かれた給与所得や源泉所得税の金額も、確定申告書に記載していきます。
さらに、確定申告書には所得控除の金額も記載しなければなりません。
年末調整ですでに計算されている社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除の金額は、そのまま転記します。
医療費控除の適用を受ける場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、控除額の計算を行います。
また、寄付金控除の適用を受ける際は、寄付金控除の額を計算し、申告書に記載しなければなりません。
所得金額と所得控除の金額から、課税所得の金額を計算し、所得税額の計算を行います。
計算により求められた所得税額から、すでに源泉徴収されている税額を控除し、納付税額を求めます。
⑤申告及び納税を行う
確定申告書と青色申告決算書または収支内訳書を作成したら、これらの書類を税務署に提出しなければなりません。
書面で提出するか、電子申告を行うかは、納税者が自由に選択することができます。
また、発生した税額は申告期限までに納付しなければなりません。
申告書の提出だけでなく、納税まで完結しなければならないことに注意しましょう。
サラリーマンが不動産投資で税理士に依頼するメリット
サラリーマンが不動産投資を行っている場合、確定申告を税理士に依頼することができます。
税理士に依頼することのメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
申告にかける時間を短縮できる
サラリーマンの方は、仕事をしながら確定申告の準備をしなければならないため、確定申告の作業は遅れがちです。
また、まとまった時間を確保できないこともあり、申告期限ギリギリになってしまうことも考えられます。
税理士に依頼すれば、確定申告にかける時間を短縮でき、時間を有効に使うことができます。
正確な申告書を作成できる
確定申告をどのように書類を作成したらいいのか、初めての人にとっては非常にわかりにくいものです。
税理士に確定申告書の作成を依頼することで、正確な申告書を作成することができます。
より税額を少なくできるような節税策の提案を受けることもでき、納税者にとっては大きなメリットがあります。
申告書の信用度が上がる
税理士に依頼して申告書を作成している場合、申告書に税理士が署名して税務署に提出します。
税務署で書類のチェックを受ける際に税理士の署名がある場合、それだけ問題の少ない申告書と認識されます。
また、金融機関に申告書を提出する際も、税理士の署名があればその書類の信用度は上がり、融資を受けやすくなります。
まとめ
不動産投資を行っているサラリーマンは多くの場合、確定申告を行うべきと言えます。
自身で確定申告を行うこともできますが、本当に正しい申告書となっているのか、自分ではわからないこともあります。
そこで、税理士に確定申告を依頼することも検討してみましょう。
税理士に依頼した場合には大きなメリットがあるので、支払った費用以上の効果を得られるでしょう。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください
ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。