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最終更新日:2022/9/14

遺言書が見つかったらどう相続手続きをする?手続きの流れ・期限・必要書類・かかる費用を詳しく解説

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

この記事でわかること

  • 遺言書が見つかった場合に必要な手続きの方法がわかる
  • 相続手続きに必要となる書類の種類や費用を知ることができる
  • 遺言書がある場合に起こりうる問題の解決方法がわかる

亡くなった人が遺言書を作成しているかどうかを生前に聞いている場合もありますが、全く知らない場合も珍しくありません。
遺言書が発見された場合には、突然のことで驚くかもしれませんが、落ち着いて対処する必要があります。

ここでは亡くなった人が作成した遺言書が見つかった場合の、手続きの方法や流れについて確認していきます。
相続の手続きの流れを確認しておいて、遺言書があった場合にもなかった場合にも対応できるようにしておきましょう。

遺言書の存在の確認

相続が発生した場合、相続人は遺産分割を進めるために遺言書があるかないかを確認しなければなりません
その有無によって、手続きの進め方が大きく変わるためです。
また、遺言書が自筆証書遺言か、公正証書遺言かによっても異なるため、その点についても解説します。

自筆証書遺言があった場合

自筆証書遺言は、遺言者が誰にもその存在を知られることなく作成することができます。
生前に遺言書を作成していると聞いていなくても、遺言書を作成しているかもしれないため、まずはくまなく遺言書を探さなければなりません。
亡くなった人の部屋の中だけでなく、家の中のどこにあるか分かりませんし、貸金庫などに入れられていることもあります。

自筆証書遺言が発見されたら、勝手に開封してはいけません
自筆証書遺言を勝手に開封すると5万円以下の過料が科されることとなっていますし、その内容の改ざんや偽造を疑われることとなってしまうためです。
遺言書の取扱いを誤ると、ほかの相続人との争いとなる可能性があるため、勝手に開封することは絶対に避けなければならないのです。

自筆証書遺言を発見したら、家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があります
遺言書は未開封のまま家庭裁判所に提出し、指定された日時に改めて行われる検認に立ち会う必要があります。
そこで遺言書が有効と認められた場合には、その遺言書に書かれた内容にしたがってその後の手続きを進めることになります。

公正証書遺言があった場合

公正証書遺言は、公証役場にその原本が保管されていますが、控えを遺言者が手元に保管しているため、その控えを発見する場合があります。
また、生前に公証役場で遺言書を作成したと聞いていることもあるため、まずは公証役場で公正証書遺言の内容を確認しましょう

公正証書遺言は自筆証書遺言とは違って、家庭裁判所で検認を受ける必要はありません。
したがって、その内容を確認したら遺言書の記載内容にしたがって相続手続きを進めます。

遺言書がなかった場合

遺言書が見つからない場合に注意しなければならないのは、「本当に遺言書がないのか」ということです。
遺言書が見つからなかったからといって、すぐに次の手続きに進んでしまうと、後から遺言書が発見されることもあります。
実際に進めた手続きの内容と遺言書の記載内容が異なる場合、もう一度最初からやり直しとなる可能性もあり、トラブルや不満が生まれる原因となってしまう可能性があるのです。
本当に遺言書がないのか、念には念を入れて確認する必要があります。

そのうえで、遺言書がなかった場合には法定相続人を確定すること、相続財産の内容を確認することが必要です。
相続財産を調査した結果、プラスの財産よりマイナスの財産(借入金など)の方が多い場合や、利用価値のない不動産ばかりで相続したくないという人は、相続が発生してから3か月以内に相続放棄をするかどうか検討しなければなりません。
また、相続放棄をしなかった法定相続人は、全員で遺産分割協議を行い、遺産分割を行うこととなります。

遺言書に記載された内容と法定相続の関係

遺言書に記載された内容は、遺言者が自分の財産を引き継ぐ人を自分で決めるものとして絶対的な効力を持ちます。
遺言書に書かれた内容は、法定相続人が遺産分割を行う際に目安となる法定相続分とは全く異なっていても問題はありません
また、相続人でない人に対して財産を遺贈することも認められます。
そのため、生前に面倒を見てくれた法定相続人でない長男の妻や甥・姪などに財産を引き継がせるケース、あるいは愛人やその子供に財産を渡すケースも法的には問題なく認められるのです。

ただ、法定相続分を有する配偶者や子供などが、一切財産をもらえないとすれば、その財産形成に対する貢献度を考えると理不尽とも思われます。
そこで、配偶者や子供、直系尊属が法定相続人となる場合には、最低限相続することのできる財産である遺留分が認められます。
法定相続人であれば法定相続分が自動的に相続できるわけではなく、あくまで遺言書の内容が優先されることは覚えておきましょう。

遺言書に基づく手続きの期限と流れ

実際に被相続人が亡くなってから行うべき手続きを、その流れに沿って解説します。
多くの手続きには期限が定められているため、その期限を超えてしまうことのないようにしましょう。

死亡届の提出

被相続人が亡くなった場合、亡くなってから7日以内に医師の死亡診断書を添付して、その人が住んでいた市区町村の役場に死亡届を提出しなければなりません。

相続放棄・限定承認

相続放棄とは、被相続人の相続財産に対する相続権を一切放棄することです。
相続人ごとに相続放棄することができるため、特定の相続人については相続放棄をし、ほかの相続人についてはそのまま相続するということもできます。
相続財産の中身について、債務の方が大きいため相続したくない場合や、利用価値のない不動産を相続したくない場合、あるいは相続の争いに巻き込まれたくない場合などに相続放棄することがあります。

限定承認とは、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産がある場合に、プラスの財産の方が多い場合にはその超えた部分だけを相続し、逆にマイナスの財産の方が多い場合には相続しないという手続きです。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合、あるいはマイナスの財産が相当あるため基本的には相続したくないが、プラスの財産の中にどうしても相続したい財産がある場合に、限定承認を行うことがあります。
限定承認は相続人ごとにできるわけではなく、すべての相続人が一緒に手続きする必要があります

相続放棄・限定承認ともに、相続開始から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
この期限内に相続放棄や限定承認を行わなかった場合、相続財産のすべてを相続人全員で相続したものとみなされるのです。

所得税の準確定申告

被相続人が事業を営んでいた場合、あるいは不動産収入がある場合など、確定申告をして所得税を納税しなければならない時は、相続人が準確定申告を行う必要があります。
通常の確定申告は、1月1日から12月31日までに発生した所得を計算して、翌年2月16日から3月15日までの間に申告・納税することになっています。
しかし、亡くなった人の確定申告については、亡くなった日から4か月以内に申告書を提出し、納税を済ませなければなりません。

なお、給与や年金収入のある人が医療費控除を受けるなどの理由で、所得税が還付される準確定申告をすることもできます。
還付申告の場合は、4か月以内でなくてもペナルティはないため、必ずしもあわてて申告する必要はありません。

相続税の申告

被相続人の相続財産が確定し、その財産を誰が引き継ぐかを決めたら、相続税の計算を行うことができます。
相続税の申告及び納税は、相続が発生してから10か月以内に行う必要があります。

相続税の申告期限内に申告をしないと、税務上の特例を利用することができなくなり、多額の相続税が発生する場合があります。
また、このような特例を利用するためには、相続税額が発生しなくても申告書だけは提出しなければならない場合もあるため、申告する必要があるのかを確認しておかなければなりません。

相続手続きに必要書類とかかる費用

相続の手続きを進めるうえで遺産の名義を変更する際には、様々な理由で多くの書類が必要となります。
実際にどういった書類が必要とされるのか、またその書類をそろえる際にかかる費用について確認しておきましょう。

遺言書があった場合に必要な書類

被相続人が作成した遺言書がある場合、必要となるのは以下の書類です。

遺言書

誰がどの遺産を相続するのかを明らかにする書類です。
公正証書遺言の場合は、そのまま使うことができますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認を受けたことを証明するものでなければなりません。
遺言書の検認を受けるためには、遺言書1通あたり800円必要です。

遺言執行者の選任審判書謄本

遺言執行者が遺言書で指定されていない場合に、家庭裁判所で遺言執行者を選任する場合があります。
この場合、専任審判書の謄本を提出しなければなりません。
遺言執行者の選任申し立てには遺言書1通あたり800円がかかります。

遺言書がない場合に必要な書類

遺言書がない場合は、誰が法定相続人となるかを確認したうえで、その相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。
また、遺産分割協議を行わずに、すべての遺産を法定相続分どおりに相続する方法もあります。
いずれの方法による場合でも、遺言書がある場合とは違う書類が必要とされます。

戸籍謄本

遺産は法定相続人で分けることが原則となるため、誰が法定相続人となるかを確定させるために戸籍謄本が必要となります。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得しなければなりません。
この時、兄弟姉妹が法定相続人となる場合には、被相続人の親の代にさかのぼって戸籍謄本を取得する必要があります。
また、法定相続人となった人については、被相続人が亡くなった時点において生存していて相続人となることが確認できなければならないため、被相続人が亡くなった日以降の戸籍謄本が必要とされます。

戸籍謄本を取得する際に必要な費用は450円です。
また、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得する際には、改製原戸籍謄本を取得しなければなりません。この取得には750円かかります。

遺産分割協議書

誰がどの遺産を相続したのかを証明するための書類です。
遺産分割協議書の作成自体には、決まった費用はかかりません。
相続人の中の誰かが作成すれば、作成費用は特に必要ありません。
一方、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼した場合は、そのための費用が別途必要となります。

相続人全員の印鑑登録証明書

遺産分割協議書に相続人全員が押印する際、実印を使用するのが一般的です。
そして、その印鑑が確かに実印であることを証明するために、印鑑登録証明書を添付します。
印鑑登録証明書を取得する際には300円がかかります。

遺言書の有無にかかわらず必要な書類

遺言書があってもなくても、必要となる書類には以下のようなものがあります。

除籍謄本

被相続人が亡くなったことを証明するための書類です。
除籍謄本を取得するためには450円かかります。

住民票の除票もしくは戸籍の附票

被相続人の死亡時の住所を明らかにするための書類です。
基本的には、被相続人が居住していた市区町村の役場で住民票の除票を取得すれば問題ありません。
ただし、住民票の除票は亡くなってから原則5年間経過すると発行されないという決まりがあるため、その際は被相続人の本籍地で戸籍の附票を取得することとなります。
住民票の除票、戸籍の附票ともに1通300円かかります。

不動産を相続する場合の必要書類

自宅なども含めた不動産を相続する場合は、相続登記を行う際に書類な書類があります。

  1. 固定資産評価証明書
    登録免許税の計算を行うために必要とされ、不動産の所在地の市区町村役場で取得することとなります。
    固定資産評価証明書は1通あたり300円かかります。
  2. 不動産を相続する人の住民票
    相続により不動産を取得すると、登記の際に住民票が必要です。
    住民票の取得には300円かかります。
  3. 相続人全員の印鑑登録証明書
    遺産分割協議書により遺産分割する場合は準備していると思いますが、それ以外の場合でも不動産を相続する人がいる場合には必要とされます。
    印鑑登録証明書を取得する際には300円かかります。
  4. 登記事項証明書
    相続登記をする際に法務局に提出する書類ではありませんが、スムーズに相続手続きを進めるためには取得しておく必要があります。
    書面で申請する場合は600円、オンライン申請で送付を受ける場合は500円、オンライン申請を行い窓口で交付を受ける場合は480円かかります。

遺言書に記載のない財産がある場合

遺言書があるからといって、実際の財産の調査を行わなかったり、遺言書の内容と照合しなかったりするわけにはいきません。
遺言書に書き忘れてしまった財産がある場合や、遺言書を作成した時点から内容が変わり、遺言書に記載されていない財産がある可能性は十分にあるのです。

もし遺言書に記載されていない財産があったら、その財産については相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければなりません
もちろん、これによって遺言書に記載された内容まで影響を受けることはありません。

遺言書の内容に納得できない場合

遺言書の内容に不満を持つ一番の理由は、自分の相続分が少ないという不満から起こるものだと思います。
ただし、遺言書がある場合には、原則としてその遺言書の内容にしたがって遺産を分割することとなります。
すべての相続人が納得するのであれば、遺産分割協議を行って遺産分割の方法を見直すこともできますが、1人あるいは一部の相続人だけが遺言書の内容に不満を持っていても、その遺言書の内容が覆されることはありません

もし相続分が少なくて不満なのであれば、ほかの相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことができるかもしれません。
遺留分とは、特定の法定相続人について、最低限相続することができる財産の割合を定めたものです。
もし実際に相続した財産の金額が遺留分に満たないのであれば、その額を請求することができますが、遺留分の請求には1年間の時効があるため、早めに確認しておきましょう。

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まとめ

遺言書があるかないかによって、その後の相続手続きの進め方は大きく変わってしまいます
特に、遺言書がないことを確認するのは、慎重に行わなければなりません。
まずは遺言書の有無を確認することが重要となります。

もし遺言書があった場合には、あわてて開封することのないようにしましょう。
亡くなった方の遺志を確実に実行するために、遺言書をめぐるトラブルになることのないよう気を付けて下さい。

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