用語の意味
実子とは、血縁関係のある子供のことです。母親からみれば自分が生んだ子供をいい、父親からみれば自分の血を受け継いだ子供となります。 ここで民法上、父母となる男女の間に婚姻関係があるかないかで、実子は「嫡出子」と「非嫡出子」に分けられます。相続税における取扱い
相続が発生した場合、子供は第1順位の相続人となります。子供であれば実子でも養子でも違いはありません。ただし、実子でも婚姻関係のない男女から生まれた子供(非嫡出子)は、父親が認知してはじめて父親との親子関係が発生するため、実際に血がつながっていても自動的に法定相続人となるわけではありません。 また、婚姻関係のある夫婦でも離婚や死別により前妻の子供と後妻の子供というように母親が異なる場合があります。このような場合も、父親からみればすべて実子にあたるため、すべての子供は平等に同じだけの相続権を有していることとなります。実子と養子の違いについて
実子と養子の違いは、血縁関係があるかどうかです。 実子は血縁関係のある子供、養子は血縁関係のない子供です。 法定相続人になれるかどうかは、実子か養子かは関係ありません。 例えば実子であったとしても、婚姻関係のない状態で産まれた子供であり、父親が認知しなければ法定相続人にはカウントされません。 血の繋がってない養子だった場合でも、養子縁組が成立していれば、法定相続人になります。 子供が相続権利を持っているかどうかは、下記の通りです。- ・婚姻関係のある状態で産まれた実子:権利あり
- ・婚姻関係のない状態で産まれた実子:認知しているかどうか
- ・養子縁組が成立している養子:権利あり
連れ子と実子の違い
配偶者に連れ子がいるケースもあるでしょう。 ここからは、連れ子と実子の違いについて紹介します。 連れ子に相続の権利があるかどうかは、養子縁組をしているかどうかがポイントです。 どんなに分け隔てなく育てて、家族同然だったとしても、法律上の扱いがどうなっているかが相続権利を左右します。結婚相手に連れ子がいる場合
結婚した相手に連れ子がいる場合は、連れ子と養子縁組を結んでいるかどうかがポイントになります。 もし相手の連れ子と養子縁組を結んでいるなら、自分が亡くなったときの法定相続人になります。 養子縁組を結んでいなければ、自分が亡くなったときの法定相続人ではありません。自分に連れ子がいる場合
自分に連れ子がいるなら、自分が亡くなったときに法定相続人になります。 自分の連れ子がいて、結婚時に相手との養子縁組をしていない場合は、相手の死亡時に法定相続人にはなりません。実子・養子の相続は税理士に相談しよう
相続について悩んでいるなら、税理士への相談がおすすめです。 養子がいる場合の相続は、かなり複雑になります。 法的な専門知識がない状態だと、自分たちが思っているように相続できないかもしれません。 子供に財産を相続してほしいのであれば、法的な知識を元に、生前から対策しておなければいけません。 そこで相続のプロである税理士に相談すれば、各家庭の状況を見ながら、適切なアドバイスをくれます。 また相続では税率が高く設定されているため、税理士に節税の相談をした方が損をしません。 「子供に財産を相続してほしい」「なるべく相続税を抑えたい」という人は、税理士への相談がおすすめです。 相続サポートセンターでは、初回の相談を無料で受け付けているため、気軽に相談できます。 なお、「養子縁組の制度」については若干複雑になりますので、下記の関連記事から内容をご確認ください。相続専門税理士の無料相談をご利用ください
ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
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