●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件数実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2023/1/13

実子(じっし)

川﨑 公司 (弁護士)
この記事の執筆者弁護士 川﨑公司

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。新潟県出身。

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

分からない・急いでいるという方、
お気軽にお電話ください!

相続の専門家による無料相談 相続の専門家による無料相談
実子(じっし)とは、血縁関係のある子供のことをいいます。

用語の意味

実子とは、血縁関係のある子供のことです。母親からみれば自分が生んだ子供をいい、父親からみれば自分の血を受け継いだ子供となります。 ここで民法上、父母となる男女の間に婚姻関係があるかないかで、実子は「嫡出子」と「非嫡出子」に分けられます。

相続税における取扱い

相続が発生した場合、子供は第1順位の相続人となります。子供であれば実子でも養子でも違いはありません。ただし、実子でも婚姻関係のない男女から生まれた子供(非嫡出子)は、父親が認知してはじめて父親との親子関係が発生するため、実際に血がつながっていても自動的に法定相続人となるわけではありません。 また、婚姻関係のある夫婦でも離婚や死別により前妻の子供と後妻の子供というように母親が異なる場合があります。このような場合も、父親からみればすべて実子にあたるため、すべての子供は平等に同じだけの相続権を有していることとなります。

実子と養子の違いについて

実子と養子の違いは、血縁関係があるかどうかです。   実子は血縁関係のある子供、養子は血縁関係のない子供です。     法定相続人になれるかどうかは、実子か養子かは関係ありません。   例えば実子であったとしても、婚姻関係のない状態で産まれた子供であり、父親が認知しなければ法定相続人にはカウントされません。 血の繋がってない養子だった場合でも、養子縁組が成立していれば、法定相続人になります。 子供が相続権利を持っているかどうかは、下記の通りです。
  • ・婚姻関係のある状態で産まれた実子:権利あり
  • ・婚姻関係のない状態で産まれた実子:認知しているかどうか
  • ・養子縁組が成立している養子:権利あり
法律で相続の権利が認められると、実子か養子か関係なく、同等の相続権利を持つことになります。

連れ子と実子の違い

配偶者に連れ子がいるケースもあるでしょう。 ここからは、連れ子と実子の違いについて紹介します。 連れ子に相続の権利があるかどうかは、養子縁組をしているかどうかがポイントです。 どんなに分け隔てなく育てて、家族同然だったとしても、法律上の扱いがどうなっているかが相続権利を左右します。

結婚相手に連れ子がいる場合

結婚した相手に連れ子がいる場合は、連れ子と養子縁組を結んでいるかどうかがポイントになります。 もし相手の連れ子と養子縁組を結んでいるなら、自分が亡くなったときの法定相続人になります。 養子縁組を結んでいなければ、自分が亡くなったときの法定相続人ではありません。

自分に連れ子がいる場合

自分に連れ子がいるなら、自分が亡くなったときに法定相続人になります。 自分の連れ子がいて、結婚時に相手との養子縁組をしていない場合は、相手の死亡時に法定相続人にはなりません。

実子・養子の相続は税理士に相談しよう

相続について悩んでいるなら、税理士への相談がおすすめです。 養子がいる場合の相続は、かなり複雑になります。 法的な専門知識がない状態だと、自分たちが思っているように相続できないかもしれません。 子供に財産を相続してほしいのであれば、法的な知識を元に、生前から対策しておなければいけません。 そこで相続のプロである税理士に相談すれば、各家庭の状況を見ながら、適切なアドバイスをくれます。 また相続では税率が高く設定されているため、税理士に節税の相談をした方が損をしません。 「子供に財産を相続してほしい」「なるべく相続税を抑えたい」という人は、税理士への相談がおすすめです。 相続サポートセンターでは、初回の相談を無料で受け付けているため、気軽に相談できます。 なお、「養子縁組の制度」については若干複雑になりますので、下記の関連記事から内容をご確認ください。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール