この記事でわかること
- 不動産の相続登記手続きが完了するまでの期間は約2カ月必要だとわかる
- 相続に必要な書類は提出機関によって異なるのがわかる
- 遺産は相続人に名義変更手続きが完了された時に受け取れる理由がわかる
- 相続手続きで揉めたときは、弁護士を活用する理由がわかる
遺産相続を行うとき、どれだけの書類を揃え、どこの機関に提出し、完了するまでどのくらいの期間が必要になるかは相続人にとってとても気になる事実です。
さらに、相続手続きを開始しても、受け取れる時期はいつ頃なのかも知りたくなります。
人が生きている限り、相続はなくなりませんから、制度設計における整備は時流とともに要求されるでしょう。
そこで、遺産相続の手続き完了までは約2カ月。
遺産を受け取れるタイミングについても解説します。
目次
遺産相続手続きの全体の流れと期間
相続開始は、被相続人が「死亡した日」または相続人が被相続人の死亡を「知った日」が法的起算点になります。
手続きについて、以下に全体の流れと要する期間を詳説します。
全体の流れ
遺産相続手続きの全体の流れとしては次のとおりです。
- (1) 遺言書の有無を確認する
- (2) 相続人の調査・確認をする
- (3) 相続人たちは遺産相続財産のすべてを把握する
- (4) 相続人の中で相続放棄する者は手続きが異なる相続人から外れる
- (5) 権利ある相続人たちが遺産分割協議を行う
- (6) 相続不動産があれば登記準備
- (7) 法務局に登記申請して登記中
- (8) 法務局は登記完了
以上が大まかな流れとなります。
結果として、遺産相続財産の総額を算定し、控除額を差し引き、各相続人の相続税を算出します。
相続税は、相続開始から10カ月以内に税務申告・納期限として設定されています。
相続開始から法務局に行くまでの期間
法務局申請に行く前の段階では、登記するために必要な証明書などを取り寄せます。
法務局の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、市町村が発行する被相続人および相続人たちの住民票・戸籍謄本、相続人たちの印鑑証明書、当該物件の固定資産税評価証明書などを収集します。
さらに、証明書以外に作成する登記申請書・相続関係説明図・遺産分割協議書があります。
準備期間は、相続事案に係る相続人たちの数や相続不動産の大きさと物件数量により、期間はもっと長くなっていきます。
平均的に考えるならば、おおむね1カ月以上はかかると考えましょう。
法務局へ申請してから登記完了期間
準備期間を終えると、申請書類一式を持って、相続財産が所在する管轄法務局へ行きます。
遺産によって、相続不動産財産の所在が遠距離になっている場合もありますから、いちいち出向いていると膨大な期間日数が必要になってくるため、郵送やオンライン申請を利用することはできます。
管轄法務局の登記期間は、1週間以上と考えてください。
ただし、申請件数の多さと、法務局の窓口と実務処理する職員の数により、混み具合が変わってきますから1カ月ほどかかる場合もあります。
不動産の相続登記義務化の法整備が進んでいますから、今後、法務局窓口や登記期間は混雑する可能性が考えられます。
詳しくは各法務局のホームページを参照してください。
結果として、準備期間と登記完了までの期間は、約2カ月が平均と考えてください。
また、事案により長くかかる人はいますので、相続手続きと登記は早めにしておきましょう。
遺産相続手続きに必要な書類
遺産相続手続きに必要な書類は、大別して預貯金など流動資産関係、不動産など固定資産関係、相続税申告関係の3つに分類することができます。
金融機関関係、法務局関係、税務署関係に、書類提出をしなければならないですが、それぞれの機関に共通した提出必要書類があります。
証明書などの書類は公的機関が発行するものですから、順次、取り寄せる必要はありますが、必要証明書が共通しているため1通ずつとはいかない現状があります。
また、相続手続き上において、金融関係など民間事業者が密接に業務として関係しますから、各会社が責任を持って相続対処を行わなければならないのです。
金融機関関係書類
預貯金などの流動資産は、郵便局・銀行・信用金庫などの被相続人の口座にあります。
金融機関の実務として、口座名義人の死亡を知ると、口座凍結しなければならないという現実的実務があります。
死亡した人の財産を、誰もが自由に入出金できないようにさせるためであり、相続トラブルや犯罪防止の観点から実行されています。
成年後見制度を利用していた後見人は、被後見人が死亡すると後見は終了するため、いままで代理として口座の入出金管理ができたからといって、本人死亡後は口座凍結させられます。
口座名義人の死亡=相続開始ですから、相続人に新たな口座を開設してもらい、被相続人の口座残高から財産分割移動を行う実務が金融機関の仕事になります。
必要書類は下記のとおりです。
- (1) 被相続人および相続人の戸籍謄本・住民票
- (2) 遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書
- (3) 相続関係説明図
- (4) 金融機関による書類
法務局関係書類
相続登記は相続不動産物件が所在する地域の管轄法務局に提出します。
必要書類は下記のとおりです。
- (1) 被相続人および相続人の戸籍謄本・住民票
- (2) 遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書
- (3) 相続関係説明図
- (4) 不動産関係書類
- ・不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
- ・固定資産税評価証明書
- (5) 弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼した際の委任状
- (6) 登記申請書
税務署関係書類
税務署には相続開始から10カ月以内に相続税申告・納税をしなければいけません。
必要書類は下記のとおりです。
- (1) 被相続人および相続人の戸籍謄本・住民票
- (2) 遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書
- (3) 相続人の戸籍の附表
- (4) 不動産相続登記簿謄本(登記事項証明書)・固定資産税評価証明書
- (5) 株式や投資信託の有価証券の証書・残高証明書
- (6) 預貯金残高証明書
- (7) 生命保険・火災保険の証書(写し)・保険金支払通知書・解約返戻金がわかる資料
- (8) 債務関係として、金融機関の借入金残高証明書・金融機関以外の金銭消費貸借契約書
- (9) 葬式関係費用書類として領収証
相続税務申告計算は、プラス財産からマイナス財産を差し引いて計算します。
(9)の葬式費用は必要経費として財産の変動と認識されず、非課税扱いになっています。
税務申告において提出書類の難しさは、多くの特例措置などがあるため、要請される書類が事情に応じて異なる場合があります。
特例措置の利用は、専門性が高いプロに任せたほうが適切な指導をしてくれます。
遺産は相続手続き完了後にもらえる
相続人は遺産を相続手続き完了後にもらえます。
相続財産は流動資産・固定資産・動産が主なる財産となります。
相続手続きは被相続人名義を相続人名義に変える手続きです。
証明書など各種関係書類および申請書類など多くの書類を、金融機関・公的機関に提出しなければ手続きは一向に進みません。
同時に、書類不備などがあれば名義変更期間がさらに延びてしまいます。
相続人の名義変更手続きが完了すると、名実ともに所有者が明らかになり、その後の相続財産における商取引や法的手続きが無理なくできる状態になります。
主に売買契約などに基づく経済活動など、所有権者が明らかになりますから、所有権に基づく商取引が無理なく合法的にできる状態になります。
相続財産によって名義変更期間が異なる
相続人にとっては、面倒な名義変更は早く終わらしたいと思いますが、実は相続財産の種類によって変更期間が異なってきます。
申請書類を提出してから相続手続き完了まで、一般的なる例としては、下記のとおりです。
- (1) 預貯金の場合
数日から数週間かかります。 - (2) 不動産の場合
申請から1、2週間くらいかかります。
ただし、最も長い人で1カ月以上かかる場合もあります。 - (3) 動産の場合
自家用車の場合なら、早くてその日のうちに名義変更されます。
最も難しくなるのは、書画・骨董品・宝石・貴金属など美術品の類です。
動産の所有権は誰が持っていても問題が発生しない点があるからです。
美術品関係は、1980年代のバブル期に上がっていく経済社会において、株式と同様に投機目的で収集された歴史的事実があります。
古典的美術愛好家は、時流に流されず売りに出さず、コレクターとして守り抜こうとします。
法的評価価値は、法律の条文に定められていますが、美術界の相場は法律的条文の評価基準と一致せず、価値は時代とともに流動します。
相続において、本人が美術品を所有していたら、相続開始時点がすべて税金計算の起算点になりますから、時の評価額算定は杓子定規な税務署に任せる必要はなく、責任を持って適切妥当な証拠書類として鑑定証を発行できる鑑定人の評価があれば、法的に認められる実情があります。
行政組織は、法令に基づき実務として弾力的運用を司る職務権限があります。
行政法における規則行為だけではなく、裁量行為における判断力は根拠となる証拠書類があるか、ないかがすべてにおける計算根拠になっています。
相続手続きには「財産目録」を作成しなければならず、相続開始以降は、被相続人の所有していた財産をすべて法的書類上として表に出さなくてはいけません。
ところが書画・骨董品の類は、相続された物か贈与された物か、相続人以外に知り得ない事実になります。
少なくても、同一生計を営み同居していたらなおさらです。
物にもよりますが、実際売買価額ならびに鑑定評価すると高価な物があることもありますから、遺言がない限り証拠書類として法的根拠が定かではない状態になってしまいます。
解決策は、相続人たちで揉めないようにするしかありませんし、正直に主張するだけにつきます。
最も、銀行の貸金庫の中に入っているような物ですと、貸金庫契約した人物が被相続人だったら、遺産相続財産と認定できます。
相続財産の行方は、相続人の権利として、知っているかどうかによります。
遺産相続で困ったときの対処法
遺産相続の手続きについて、困った事態になる場合がよくあります。
たとえば、遺産分割協議で揉めてまったく事態収拾がつかず、時間だけが流れていく場合です。
相続手続きに入る初期段階でのトラブルは、後々の法的手続きを進めるためにあるスケジュール上に支障をきたす結果となります。
遺産分割協議は相続放棄をしない相続人たちが権利主張できる場ですが、合議したくても、財産分与において利害関係人になっているため、一度揉め始めると折り合いがつき難い事態になってしまいます。
相続税申告・納税期限は、相続開始から10カ月以内と期限が定められているため、各相続人の相続納税額を算出しなければならず、各相続人は納税額を捻出し用意しておく必要があります。
つまり、納税資金の準備が間に合わなくなれば、事態はもっと深刻な一途を辿ることになり、納税で苦しむことになります。
相続手続きにおいて、すべての根拠になる遺産分割協議は迅速に処理しなければなりませんから、まだ10カ月弱あるなどと思って放置していると、期限は意外に早くやって来ます。
弁護士の探し方
友人・知人に弁護士関係者や弁護士がいれば、依頼する相手を選びやすいかも知れません。
もし人の繋がりにおいて縁がないとすれば、自力で探すしかありません。
インターネット時代は、弁護士専門サイトは数多く立ち上がっていますから、サイトを入り口にする方法はあります。
また、弁護士は弁護士会に所属しなければ弁護士活動ができませんから、距離的に近い都道府県に設置されている弁護士会に頼む方法もあります。
さらに、相続関連に強い弁護士が望ましいでしょう。
揉め事の中味にもよりますが、弁護士相談だけでは事態収拾できそうにないと判断したら、依頼して報酬を支払うしか選択肢がなくなります。
まとめ
遺産相続の手続き完了まで、不動産登記の場合、約2カ月かかるため、必要書類に抜け落ちている点や不備がないかを事前にチェックしておきます。
そして、流動資産・不動産・動産の遺産相続財産は、相続人に名義変更が完了した時点で、相続人は遺産を受け取ることができます。
しかし、資産ごとに書類を提出する機関が異なるため、名義変更完了までの期間に長短があります。
不動産登記が最も期間が長く待たされます。
また、相続手続きにおいてすべての根拠になる遺産分割協議書は、一度揉めると事態収拾できない場合は少なくなく、困ったときには専門家である弁護士に相談し、依頼して一任するなどの対処法を検討してください。