記事の要約
- 任意後見制度とは、判断能力があるうちに、将来の財産管理を「信頼できる人」に託す契約のこと
- 法定後見制度と異なり、誰に何を頼むか「自分自身」で自由に決められるのが最大の特徴
- 利用開始(効力発生)には、家庭裁判所による「任意後見監督人」の選任が必須となる
「もし将来、認知症になってしまったら、私の財産はどうなるのだろう?」
「ニュースで聞く『成年後見制度』は、家族が選ばれにくいって本当?」
このような将来への不安を抱えている方は少なくありません。しかし、判断能力が低下した後に利用できる「法定後見制度」では、必ずしも希望する人が後見人に選ばれなかったり、柔軟な財産管理が難しくなったりするなど、問題が多いのが現実です。
そこで今、元気なうちに自分で将来の安心を設計できる「任意後見制度」が注目されています。
この記事では、任意後見制度の仕組みから、法定後見制度との決定的な違い、必要な費用、手続きの流れまで、わかりやすく解説します。
目次
【基礎知識】任意後見制度とは?仕組みと目的を分かりやすく解説
「任意後見制度」とは、一言でいうと「将来、自分の判断能力が不十分になった時に備えて、元気なうちに『誰に』『何を』支援してもらうかを自身で決めておく制度」です。
認知症や病気などで判断能力が低下すると、預貯金の引き出しや不動産の売却、介護施設への入所契約などが一人ではできなくなってしまいます。
そのような事態に備え、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)と、支援してほしい内容(後見事務)を公正証書により契約しておくことで、契約に基づいた支援が受けられます。
制度の定義:判断能力があるうちに「将来の備え」をする契約
任意後見制度の最大の特徴は、「本人の意思(自己決定権)」が最大限に尊重される点にあります。
法律で定められたルールに従う「法定後見制度」とは異なり、本人が以下の点を自由に決めることができます。
- 誰に頼むか(任意後見人)
- 配偶者、子供、信頼できる友人、あるいは弁護士や司法書士などの専門家から、本人が最も信頼できる人を選べます。
- 何を頼むか(代理権の範囲)
- 財産管理(通帳の管理、不動産の処分など)や身上保護(医療・介護サービスの契約など)、どの範囲まで任せるかを細かく設定できます。
この契約は、本人に十分な判断能力があるうちに結ぶ必要があります。「将来の安心」を、今の自分の意思でオーダーメイドできる制度と言えるでしょう。
任意後見制度が「効力発生」するまでの流れ
任意後見契約を結んだからといって、すぐに後見人が活動を始めるわけではありません。この制度は、実際に本人の判断能力が低下した段階で初めてスタートします。
一般的な流れは以下のようになります。
- 契約締結(元気なうちに契約):公証役場で、本人と後見人候補者が「任意後見契約公正証書」を作成する。
- 判断能力の低下:認知症などが進行し、一人での生活や財産管理が難しくなる。
- 申立て(家庭裁判所へ請求):本人や後見人候補者などが、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらうよう申立てを行う。
- 効力発生(監督人の選任):家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点から、任意後見契約の効力が発生し、後見人の仕事が開始する。
重要なのは、「任意後見監督人」が選任されて初めてスタートするという点です。監督人は、後見人が本人の財産を適切に管理しているかをチェックする役割を担い、不正から本人を守ってくれる重要な存在です。
本人の状況に合わせて選べる利用パターン(即効型・移行型・将来型)
任意後見制度は、契約してから効力が発生するまでの期間や、現在の健康状態に応じて、大きく3つの利用パターンに分けられます。
| 利用パターン | どのような人向けか? | 特徴 |
|---|---|---|
| ①将来型 | 今は元気だが、将来に備えておきたい人 | 最も一般的な利用形態です。判断能力が低下するまでは契約の効力は発生せず、その間は自分で財産管理を行います。 |
| ②移行型 | 今は元気だが身体的な衰えがあり、すぐに見守りも始めてほしい人 | 任意後見契約と同時に「見守り契約」や「財産管理委任契約」を結びます。判断能力があるうちはこれらの契約でサポートを受け、判断能力が低下したら任意後見にスムーズに「移行」します。 |
| ③即効型 | すでに軽度の認知症などの症状が出始めている人 | 契約締結後、すぐに家庭裁判所へ申し立てを行い、短期間で任意後見を開始します。ただし、契約締結の時点で契約能力(意思能力)が残っている必要があります。 |
このように、本人の現在の健康状態や希望するサポート開始時期に合わせて、柔軟に設計できる点も任意後見制度の大きな魅力です。
任意後見制度と成年後見制度(法定後見)の違い
成年後見制度は、利用を開始する「タイミング」と「決め方」によって、以下の2つに分かれます。
- 法定後見制度:すでに判断能力が低下している人を守るために、法律が定めたルールに従って支援する制度です。「今困っている」状態を救うためのセーフティーネットと言えます。
- 任意後見制度:まだ判断能力がある元気な人が、将来のために自分の意思で設計する制度です。「将来の安心」を自分でカスタマイズするオーダーメイドの備えと言えます。
どちらの制度になるかで、将来の本人の生活の自由度や、家族にかかる負担が変わるために、両者の違いを正しく理解しましょう。
【早見表】任意後見と法定後見の主な違い
両者の違いは多岐にわたりますが、利用者が特に影響を受ける重要なポイントを下記の表にまとめました。
| 比較項目 | 任意後見制度 | 法定後見制度 |
|---|---|---|
| 対象者 | 判断能力がある人(将来への備え) | 判断能力が不十分な人(現在の保護) |
| 開始のきっかけ | 本人の意思による契約(公正証書で行う) | 家族などによる家庭裁判所への申立て |
| 後見人を選ぶ人 | 本人(自由に指名できる) | 家庭裁判所(本人の希望通りとは限らない) |
| 仕事の範囲 | 契約で決めた範囲のみ | 法律に基づく包括的な代理権を持つ |
| 柔軟性 | 高い(ライフプランに合わせて設計可能) | 低い(本人の財産維持・保護が最優先) |
| 取消権※ | なし | あり(類型により範囲は異なる) |
- ※
- 本人が悪徳商法などで不要な高額商品を買ってしまった場合などに、後見人がその契約を「なかったこと」にできる強力な権利。
法定後見の「デメリット」を避けたい人に任意後見が選ばれる理由
多くの人があえて元気なうちに任意後見を選ぶ最大の理由は、法定後見制度特有の「不自由さ」を避けたいからです。
法定後見制度では、家庭裁判所が「本人の保護のために最適」と判断すれば、全く面識のない弁護士や司法書士が後見人に選ばれます※。
また、開始後は財産保護が最優先されるため、例えば「孫の教育資金援助」や「積極的な資産運用」などが制限されることも少なくありません。
「自分の信頼する人に、自分の希望通りのライフプランを実現してほしい」
この切実な願いを叶えられるのは、契約によって自ら設計できる「任意後見制度」なのです。
- ※
- 裁判所が公表している「成年後見関係事件の概況」によると、親族が後見人となっている割合は2割程度である。
任意後見制度の3つのメリット
任意後見制度は、「自分のことは自分で決めたい」という希望を叶えるための制度です。法定後見制度にはない、任意後見ならではの3つの大きなメリットを解説します。
後見人候補者を自由に選べる
法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任するため、必ずしも本人が希望する人が選ばれるとは限りません。見ず知らずの弁護士や司法書士が選ばれる可能性もあります。
一方、任意後見制度では、本人が信頼できる人を、自分で選んで契約することができます。長年連れ添った配偶者、頼りになる子供、あるいは信頼できる友人や専門家など、「この人なら任せられる」という安心感を持って将来に備えることができます。
委任する事務の内容を細かく決められる
「財産管理は頼みたいけれど、施設への入所契約は自分で決めたい」「生活費の管理は任せるが、自宅の売却はしないでほしい」など、将来の希望は人それぞれです。
任意後見制度では、後見人に任せる内容(代理権の範囲)を、契約によって自由にカスタマイズできます。必要な支援だけを選んで依頼できるため、本人のライフスタイルや価値観を尊重した、きめ細やかなサポートを受けることが可能です。
元気なうちから「将来の備え」を始められる
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している状態でないと利用(申立て)できません。
しかし、任意後見制度は、今は元気でも「少し物忘れが心配になってきた」「身体が不自由になり、銀行に行くのが大変になってきた」といった段階から、将来のための「契約」を結んでおくことができます。
早めに備えを完了させておくことで、いざという時にスムーズに支援を開始できるという大きな安心につながります。
任意後見制度を利用する際の注意点(デメリット)
自由度が高くメリットの多い任意後見制度ですが、利用にあたっては知っておくべき特有の注意点(デメリット)も存在します。契約してから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないよう、あらかじめ理解しておくことが重要です。
後見開始後は内容の変更や解除が難しい
任意後見契約は、「後見が開始する前(効力発生前)」と「後見が開始した後(効力発生後)」で、契約の変更・解除のルールが大きく異なります。
- 後見開始前(監督人選任前):まだ判断能力があるうちは、公証役場で所定の手続き(公証人の認証を受ける)を行えば、いつでも契約を解除できます。
- 後見開始後(監督人選任後)本人の判断能力が低下し、監督人が選任されてサポートが始まった後は、「正当な理由」(後見人の不正行為や病気など)があり、かつ「家庭裁判所の許可」を得なければ、原則として解除できません。「後見人と気が合わない」といった理由だけでは、変更や解除は非常に難しくなります。
【法改正の動きに注目】任意後見契約の解除について
任意後見契約は本人の意思を尊重する制度であるにもかかわらず、本人が解除を望んでも家庭裁判所の許可がなければ解除できない現行の仕組みは、自己決定権の観点から課題があると指摘されています。
現在、法制審議会において、本人の意思による事後的な解除をより容易にするための法改正に向けた議論が進められています。将来的にルールが変わる可能性はありますが、現時点では現行法に基づき慎重に契約を結ぶ必要があります。
任意後見監督人への報酬が発生する
任意後見制度がスタートすると、家庭裁判所によって必ず「任意後見監督人」が選任されます。
たとえ家族が後見人になり「無報酬」で引き受けたとしても、この監督人(通常は弁護士や司法書士)への報酬は、本人の財産から支払わなければなりません。報酬額は管理する財産額によって異なりますが、月額1万~3万円程度が目安です。
このランニングコストが発生し続けることを、長期的な資金計画に入れておく必要があります。また、財産が少ない場合は、監督人の報酬が負担となることも考慮し、他の制度(家族信託など)も検討することが重要です。
任意後見人には「取消権」がない
これが法定後見制度との最大の違いであり、最も注意すべき点です。
法定後見人には、本人が悪徳商法などで不利な契約をしてしまった場合に、それを取り消すことができる強力な権限(取消権)があります。
しかし、任意後見人にはこの「取消権」がないため、もし本人が判断能力低下後に詐欺などに遭い不利益な契約をしてしまっても、任意後見人の立場でそれを後から取り消すことはできません。
このリスクをカバーするためには、任意代理契約を併用したり、消費者保護の法律などを活用するため、専門家と相談しておくことが重要です。
【費用と手続き】任意後見制度を始める具体的なステップ
任意後見制度を利用するには、どれくらいの費用がかかり、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。ここでは、契約から実際に制度がスタートするまでの流れと、必要な費用の目安を具体的に解説します。
任意後見制度にかかる総費用(目安)
任意後見制度にかかる費用は、「契約時かかる費用」と「 効力発生後にかかる費用(ランニングコスト)」の2つに分けられます。
① 契約時にかかる費用
任意後見契約をする上で公証役場などに支払う費用です。
| 費目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 公正証書作成手数料 | 13,000円 | 公正証書の内容を印刷する紙の枚数が3枚を超える場合、1枚につき300円が加算される。 |
| 登記嘱託手数料 | 1,600円 | 法務局への登記費用 |
| 収入印紙代 | 2,600円 | 登記手数料として |
| その他実費 | 数千円程度 | 戸籍謄本などの取得費用 |
| 専門家への依頼費用 | 10万~20万円程度 | 司法書士・弁護士に契約書作成を依頼した場合(任意) |
② 効力発生後にかかる費用(ランニングコスト)
実際に後見がスタートした後に、継続的に発生する費用です。
| 費目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意後見監督人への報酬 | 月額1万~3万円 | 管理財産額により家庭裁判所が決定 |
| 任意後見人への報酬 | 0円~数万円 | 契約で自由に設定可能(親族なら無料も可) |
特に「任意後見監督人への報酬」は必ず発生するため、長期的な視点での資金計画が重要です。
【5ステップ】任意後見契約の手続きと必要書類
任意後見制度をスタートさせるための標準的な5つのステップを紹介します。
Step 1:任意後見人(受任者)を決めて、内容を話し合う
誰に後見人になってもらうか、どのような支援(財産管理、身上保護)を依頼するか具体的に話し合いを行います。
将来的なトラブルを防ぐため、この段階から専門家(司法書士・弁護士)に相談し、契約書案を作成してもらうことがおすすめです。
Step 2:公証役場で「公正証書」を作成する
本人と後見人候補者の2人で公証役場へ行き、公証人に契約内容を伝えて「任意後見契約公正証書」を作成します。
- 本人の印鑑登録証明書(3カ月以内)、戸籍謄本
- 後見人候補者の印鑑登録証明書(3カ月以内)、住民票
Step 3:法務局へ登記される(自動的)
公正証書が作成されると、公証人が法務局へ登記を依頼します。これにより、任意後見契約の存在が公的に記録されます。
Step 4:本人の判断能力が低下する
認知症などの進行により、財産管理などに支障が出始めたら家庭裁判所へ申立てを行い、後見をスタートします。
Step 5:家庭裁判所へ申立て → 監督人選任でスタート!
本人、配偶者、四親等内の親族、または後見人候補者が、本人の住所地の家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行います。
家庭裁判所が審理を行い、「任意後見監督人」が選任された時点で、任意後見契約の効力が発生し、後見人によるサポートが正式に開始されます。
組み合わせることで任意後見の目的を補完できる制度
任意後見制度には「判断能力が低下する前」や「亡くなった後」のことはカバーできない、「取消権がない」といった課題があります。
これらの課題を埋め、本人の老後から死後をサポートするために、任意後見契約とセットで検討すべき3つの制度を紹介します。
判断能力低下前をカバーする「任意代理契約(財産管理委任契約)」
「任意代理契約(財産管理委任契約)」とは、本人の判断能力が十分あるうちから、特定の事務(預貯金の管理、公共料金の支払い代行、役所の手続きなど)を信頼できる人に任せる契約です。
任意後見契約は、判断能力が低下して、監督人が選任されるまでスタートしません。任意代理契約を併用することで、元気なうちの「身体的な衰え(銀行に行けない等)」から、判断能力低下後の「任意後見」まで、サポートを途切れさせることなくスムーズに移行できます。
死後の財産承継まで任せる「死後事務委任契約」
「死後事務委任契約」とは、本人が亡くなった後に必要となる「死後の手続き全般」(葬儀・埋葬の手配、医療費・入院費の精算、遺品整理、行政への届け出など)を、生前に信頼できる人へ依頼しておく契約です。
任意後見契約は、本人の死亡と同時にその効力を失うため、任意後見人は、亡くなった後の手続きを行う法的な権限を持ちません。この契約を併用することで、任意後見で生前のサポートを万全にし、死後はこの契約で最後まで安心して任せきることができます。
不動産の管理・処分に強い「家族信託」
「家族信託」とは、元気なうちに自分の財産(不動産、金銭など)の名義を信頼できる家族に移し、その財産を「誰のために」「どのように使うか」を定めて管理・運用を任せる仕組みです。
任意後見の課題である「取消権がない(詐欺から財産を守れない)」点を強力にカバーできます。財産の名義自体を家族に移しておくため、本人が判断能力低下後にだまされて財産を失うリスクを根本から防ぐことができます。
また、任意後見が身上保護(介護・医療)を得意とするのに対し、家族信託は財産管理(特に不動産の売却や資産活用)を得意とします。両者を組み合わせることで、老後の「生活」と「財産」の両方を守る、最も強固な体制を築けます。
これらの制度を組み合わせることで、任意後見制度の課題を補い、本人をより強固にサポートすることができます。
ただし、複数の契約を結ぶことは、その分手続きが複雑になり、専門家への依頼費用などのコストも増えることになります。目的の達成のためにどの制度を利用するべきか、専門家と相談しながら進めることをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
任意後見制度について、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式でまとめました。
任意後見人は誰でもなれるの?
はい、任意後見人に特別な資格は必要なく、原則として誰でもなることができます。
本人の信頼できる家族、親族、友人だけでなく、法律や福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)に依頼することも可能です。
ただし、未成年者、破産者、本人に対して訴訟をしたことがある人など、法律で定められた欠格事由に該当する人を選任することはできません。
任意後見監督人は、どのような役割の人ですか?
任意後見監督人は、本人の代わりに任意後見人の仕事をチェックする役割を担うひとです。
後見人が財産を使い込んでいないか、本人のための適切な支援が行われているかを定期的に確認し、家庭裁判所に報告します。本人が選んだ後見人といえども、第三者の目が一切ないと不正を働くリスクがあるため、本人を守るために必ず選任されます。
任意後見を法定後見に移行することはできますか?
原則として、本人が元気なうちに結んだ任意後見契約が優先されますが、以下のような例外的なケースでは、法定後見へ移行することがあります。
- 任意後見契約で定めた代理権の範囲だけでは、本人を十分に保護できなくなった場合(例:取消権が必要な事態が発生した)
- 任意後見人が病気や死亡などでいなくなり、後任も見つからない場合
このような場合は、家庭裁判所が必要性を判断した上で、法定後見を開始することができます。
公正証書を作成する際、準備すべきことは何ですか?
主に以下の3つを準備しておくとスムーズです。
- 後見人候補者との合意:誰に、どんな支援を頼むか、報酬はどうするかなどを十分に話し合っておく。
- 必要書類の収集:本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票と、後見人候補者の印鑑登録証明書、住民票を用意する(いずれも発行から3カ月以内のもの)。
- 公証役場への予約:最寄りの公証役場に連絡し、作成日時を予約する。事前に契約内容の原案を求められることもあります。
まとめ:「自分らしい老後」を守るために、今から行動を始めましょう
任意後見制度は、判断能力が低下した後も本人の意思(希望)を尊重し、「自分らしく」生活していくために、事前に準備できる仕組みです。
法定後見制度と違い、「誰に」「何を」頼むかを本人が決められる一方で、監督人報酬などのコストや、取消権がないといった注意点も理解しておく必要があります。
将来への漠然とした不安を解消する第一歩は、「知ること」から始まります。まずは、成年後見に詳しい司法書士・弁護士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。本人の理想の老後を実現するために、今、できることから始めてみてください。
VSG相続税理士法人でも、成年後見制度についてのご相談を受けております。初回相談は無料のため、ぜひお気軽にご連絡ください。専門の司法書士がお客様の状況に併せたご提案をさせていただきます。





