●相続税申告最新実績件数 23年:2204件 24年:3033件 ●相続ご相談最新件数 25年11月:594件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ VSG相続税理士法人
close
24年相続税申告実績:3033件|25年11月ご相談件数実績 :594件
メニュー
close
閉じる
youtube
Webで相談申込み
朝9時から夜9時まで/土日祝OK/無料で電話相談
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2025/12/15

婿養子とは?婿との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説

川﨑 公司 (弁護士)
この記事の執筆者弁護士 川﨑公司

VSG弁護士法人(https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。新潟県出身。

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

この記事でわかること

  • 婿養子とは
  • 婿養子のメリット・デメリット
  • 婿と婿養子の違い

妻の親と養子縁組した夫を婿養子といいます。

妻側の家が財産や事業などの跡継ぎ問題を抱えている場合、婿養子を迎えると解決できる可能性があります。

一方で、妻側が親族問題や借金などの負債を抱えているときはトラブルになるリスクもあるでしょう。

妻の親と養子縁組をせず、婚姻時に妻側の苗字を選択した夫は婿と呼ばれます。

婿養子と婿は相続関係や扶養義務などで法的に異なる扱いを受けるため、慎重に検討しましょう。

ここでは、婿養子と婿の違いや婿養子のメリットとデメリットなどを解説します。

分からない・急いでいる方はお気軽にお電話ください!相続の専門家による無料相談相続の専門家による無料相談

婿養子とは【わかりやすく解説】

婿養子は、妻の親と養子縁組した夫です。

妻の親は養子を迎えるために子どもが1人増え、夫は妻側の戸籍に入って妻の姓を名乗ります。

婿養子を迎える場合、妻側の家に以下のような事情があるケースが多いです。

  • 妻しか子どもがおらず、先祖代々の土地やお墓を守ってくれる人が必要な場合
  • 妻の親が営む家業を男性に引き継いでもらいたい場合
  • 希少な苗字を婿養子に継いでもらいたい場合

上記のように、妻側の家が苗字や財産などの後継ぎ問題を抱えているとき、婿養子を迎えると解決できるケースがあります。

婿養子と婿の違い

婿養子と婿の違いは、妻の親と養子縁組するかどうかです。

婿養子と婿はどちらも妻の苗字を名乗りますが、妻の親と養子縁組するのは婿養子のみです。

一方で、婿は婚姻届の提出時に夫が妻の苗字を選んでおり、妻の親と養子縁組はしていません。

婿養子になるメリット

夫が婿養子になると、夫と妻側の家には以下のメリットがあります。

  • 実親と養親の相続人になれる
  • 相続分が実子と変わらない
  • 相続税の基礎控除が上がる
  • 遺留分や代襲相続が認められる

それぞれのメリットについて見ていきましょう。

実親と養親の相続人になれる

婿養子は実親と養親の相続人になれるため、どちらの財産も相続できるメリットがあります。

婿養子と妻の親に血縁はありませんが、養子縁組によって「法定血族」になるため、婿養子は養親の財産も相続できます。

一方で、養子縁組をしていない婿は実親の財産しか相続できません

相続分が実子と変わらない

婿養子の相続分は実子と変わらないため、妻の親(養親)が亡くなると、妻と同じ割合で相続できます。

民法で定められた相続できる割合を法定相続分といい、遺産分割の際に参考にされます。

相続人全員の合意があれば相続割合を自由に変更できますが、法定相続分に従うとトラブルが起きにくくなるでしょう。

相続税の基礎控除が上がる

婿養子を迎えると法定相続人が増え、相続税の基礎控除が上がります。
相続税の基礎控除は、以下の計算式で求めます。

相続税の基礎控除

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税は基礎控除を超えた部分にかかるため、養子縁組によって法定相続人が増えて控除額が上がると、節税につながります

婿養子は被相続人の一親等の血族になるため、相続税の負担が増える2割加算の対象となりません。

一親等は、被相続人と1世代離れた父母と子です。

加算対象にならない理由は、養子縁組による法律上の血縁関係であっても、通常の血族と同様に扱われるためです。

遺留分や代襲相続が認められる

婿養子は養親の法定相続人になるため、遺留分や代襲相続が認められます。

遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保証されている相続割合です。

代襲相続とは、亡くなった子どもの相続権を孫が引き継ぐしくみを指します。

養親が亡くなった場合、婿養子の遺留分は法定相続分の1/2です。

たとえば妻の祖父母が死亡したとき、すでに妻の親も亡くなっていると、被相続人の孫にあたる妻と婿養子が親の相続権を引き継ぎます。

婿養子になるデメリット

婿養子になるときは、以下のデメリットも理解しておきましょう。

  • 養親の実子と相続トラブルになる可能性がある
  • 実親と養親の扶養義務がある
  • 負債を相続する可能性がある

それぞれのデメリットを解説します。

養親の実子と相続トラブルになる可能性がある

婿養子を迎えると、相続の際に養親の実子とトラブルになる可能性があります。

実子と婿養子は同じ割合で相続できるため、妻の兄弟姉妹が「婿養子がいるために相続財産の取り分が減ってしまう」と考えるかもしれません。

遺産分割協議をするケースで「婿養子に財産を渡したくない」と考える実子がいた場合、話し合いが紛糾してまとまらない可能性もあります。

親族間の争いは長期化しやすいため、当事者同士で解決できないときは弁護士への相談をおすすめします

実親と養親の扶養義務がある

婿養子には実親と養親の扶養義務があるため、場合によっては双方の親を援助しなければなりません

実親と養親が高齢化し、双方に生活費の支援や介助などが必要になると、金銭面だけではなく精神面にも負担がかかるでしょう。

実親と養親の年齢が近ければ、同時期に医療費の負担が大きくなる可能性もあります。

負債を相続する可能性がある

養親に住宅ローンや自動車ローンなどの負債があれば、婿養子が相続する可能性もあります。

養親が商売をしている場合は、事業用の資金を銀行から借りているケースが考えられるでしょう。

相続放棄すると借金の返済義務を免れますが、相続人ではなくなるため、預貯金や不動産なども相続できなくなります

養親に負債がありそうなときは、残りの返済額や完済予定などを確認しましょう。

婿養子になるための養子縁組の手続き

婿養子になる場合、まず妻や妻の親とよく話し合います。

家業の承継といった婿養子になる条件を提示される場合があるため、納得できたら役場に養子縁組届を提出してください。

提出先は養親や養子の本籍地または住所地を所管する市区町村役場です。

養子縁組届には証人2名の署名が必要になっており、18歳以上の成年であれば構わないため、実親や親戚などに頼みましょう。

記入内容に不備がなければ、1週間~10日程度で養子縁組が完了します。

婿養子に関するよくある質問

婿養子に関するよくある質問は、以下の通りです。

それぞれの質問に回答します。


Q.養子縁組は解消できる?

養親と養子の合意があれば「離縁」の手続きによって養子縁組を解消できます

何らかの事情で養子縁組の必要性がなくなったときは、養親と養子の話し合いで離縁を決定し、役場に養子離縁届を提出してください。

婿養子と妻が離婚しても、養親との養子縁組は解消されません。

離婚時に養子縁組も解消したいときは、養子と養親で話し合い「協議離縁届」を役場に提出します。


Q.婿養子がつらいと言われるのはなぜ?

つらいと言われがちなのは、妻側の些細な慣習の違いでも気を遣ってしまい、ストレスを感じる場合があるためです。

妻側の家族に歓迎された婿養子であっても、生まれ育った家庭とは環境や人間関係、慣習などが異なるでしょう。


Q.婿養子の苗字はどうなる?

夫が婿養子になると妻の親の戸籍に入るため、夫は妻側の苗字になります

養子縁組前の苗字に戻したいときは、家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てましょう。

婿養子が離縁と離婚をしたときは、婚姻前の苗字や戸籍に戻ります。

養子縁組後7年以上経過しており、家庭裁判所に「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出すると妻側の苗字を継続できます。

まとめ

婿養子は、妻の親と養子縁組をするため相続財産などを承継できる点がメリットです。

一方で、親族問題や借金問題などを抱えているときは、婿養子がトラブルの原因にもなりかねないでしょう。

婿養子と婿はよく似た言葉ですが、法的な取り扱いは大きく異なります。

婿養子を検討している方は、養子縁組後の影響などを事前に弁護士への相談がおすすめです。

弁護士事務所によっては初回無料相談を実施しているため、積極的に利用して婿養子になる際の不安を解消しましょう。

業界トップクラスの申告実績

VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって
一番有利な
相続アドバイスをいたします。
気軽なご質問だけでも構いません。

全国対応可能!今すぐ無料で相談 0120822801

業界トップクラス。VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

VSG相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

VSG相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

VSG司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

VSG相続税理士法人運営協力/VSG弁護士法人(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

VSG相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール