証言はどのくらい証拠として価値がある?虚偽の証言のリスクも解説

刑事ドラマなどでは、物的証拠があったとか、証言が取れたなど言うシーンがありますが、実際の裁判では、証拠はどのように有効なのでしょうか。

物的証拠と証言では、価値に違いはあるのでしょうか。

もし、嘘の証言をした場合はどうなるのでしょうか。

証拠とは

証拠には、大きく分けて2つの種類があります。

物的証拠

刑事ドラマなどでは、犯人の遺留物が残っていたなどというシーンがありますね。

民事裁判では、契約書や相手方から送られた書面などが証拠として提出されることが多々あります。

これらは「物」なので、証拠としても分かりやすいですね。

人的証拠

いわゆる証言のことです。

目撃者や、事件を知っている第三者が行います。

当事者が、相手方にこう言われたなど、裁判で証言を行うこともあります。

これも人的証拠のひとつになります。

証拠としての証言の価値

物的証拠は、目で見ることが可能なもので、裁判では、書面にして提出します。

「物」は、誰が見ても分かりやすいものですが、「証言」の場合は、見ることはできません。

証拠としては、どの程度価値があるのでしょうか。

証言も証拠になる

証言は、裁判所で「証人尋問」という手続きによって、提出することになります。

証言をする人を裁判所に呼び出し、事実について相手方や裁判官が尋ね、証拠として確認する手続きです。

その際に証人が発言した内容が、証拠になります。

裁判所での手続きによって、証言も物的証拠と同じく、証拠として取り扱われますが、証拠の効果としては、別問題になります。

効果は内容次第

証言も証拠の一種として認められますが、証明する効果は、証言する人の属性や内容によって異なります。

当事者に近い人であれば信憑性が薄くなることもありますし、目撃場所や体験の状況、証言の時期によっても、その証言の効果は異なります。

もっとも、物的証拠であっても、その証拠の効果は内容によるものが大きく作用します。

証言の場合、裁判所で証言する際に話が矛盾している場合や「覚えていない」と発言すると、不安定要素が大きいため、証言だけでなく、物的証拠も必要になってきます。

虚偽の証言をしたらどうなる?

証言も証拠になりますが、もし嘘の証言をした場合、どうなるのでしょうか。

偽証罪になる可能性

裁判で証言をする前には、「真実を言います」、「嘘は言いません」という宣誓をします。

その上で虚偽の証言をした場合、偽証罪に問われる可能性があります。

証人は、自分の記憶に基づいて、主観的に証言を行います。

証人の記憶違いであっても、証人自身がそれだと思い込んでいた場合は嘘の証言ではなくなります。

証人が、本当は黒だと思っているのに、白だと証言した場合は、偽証になるということです。

民事裁判では

実際の民事裁判においては、偽証罪に問われるケースは稀です。

証言は、人の内面に関わる部分が多く、民事裁判では、証言が虚偽かどうかの立証そのものが難しいと考えられます。

偽証罪として立証は難しいとされますが、虚偽の証言をすることで、証言の信用性を疑われ、裁判で不利になる場合もあります。

一度虚偽の証言をしてしまうと、後で取り返しがつかなくなるケースもありますので、宣誓通り、嘘偽りなく話すのがいいですね。

証言も証拠

裁判で扱われる証拠には、大きく分けて物的証拠と人的証拠があります。

物的証拠では、書面を作成して裁判所に提出し、人的証拠では、証言をする人が裁判所で証人尋問を行います。

どちらも証拠になり、証拠の効果はそれぞれの内容により変わります。

証言の場合は、証人尋問で、証人が二転三転する証言をすることや、突然違うことを言い出す場合もあり、証拠としては不安定な要素があります。

もし、嘘の証言をしてしまえば、偽証罪に問われる可能性もあります。

嘘の証言で逆に不利に立たされることもあり、証言をする際には宣誓どおり、本当のことを言うことが大切です。