最終更新日:2022/6/13
「新規開業資金」のメリットと新創業融資制度との違い
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
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YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
これから起業を考えていらっしゃる・すでに準備に入っているような方は「いかにして起業のための資金を集めるか」という事を考えているのではないでしょうか。
その方法として「新規開業資金」というものを選択肢に入れていらっしゃる方も多いと思うのですが、同じ日本政策金融公庫がやっている「新創業融資制度」とどのように違うのでしょうか。
このページでは、「新規開業資金」にはどのようなメリットがあるのか、新創業融資制度とどう違うのかについてお伝えします。
「新規開業資金」とは
まず「新規開業資金」とはどのようなものでしょうか。
新規開業資金は、日本政策金融公庫がおこなっている融資で、新たに事業を始める人や事業開始後おおむね7年以内の人の中で、
- ・雇用の創出を伴う事業を始める
- ・現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める
- ・産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める
又は、民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める
等の要件を満たす人に対して行う融資です。
「新創業融資制度」との違いは
起業の時に利用できる融資の制度としては、同じく日本政策金融公庫の「新創業融資制度」が挙げられます。
この融資の制度との違いは、法人の代表者が連帯保証責任を負う必要があるかどうかです。
連帯保証責任を負わなくても借入ができる「新創業融資制度」は、代表者が思い切って起業をしやすくなっている制度になります。
ですので、それに値する事業かどうかを厳しく審査されるため、ハードルが高い融資の制度になりますし、融資できる額も自己資本にもよりますが、一般的には300万円程度のようです。
しかし「新規開業資金」の場合には、代表者が保証人になる必要はあるものの、融資を獲得できる可能性や金額も現実的には1,000万円近くの借入もできることが多く、ハードルが低い融資の制度になります。
担当者が「新規開業資金」の利用をすすめてくることも
金額面に関しては開業予定の事業がどのようなものかによるとは思いますが、初期費用として多くの金銭が必要のないものであれば、金額面的にはどちらの融資によっても良いような場合があります。
この場合借入をする方としては代表者の保証がない新創業融資制度を利用したいのですが、窓口の担当の方は可能性の高い「新規開業資金」の貸付をすすめることがあります。
融資を受けられなければ事業自体を起こすことができないので、両方の制度を検討するのが良いでしょう。
まとめ
このページでは「新規開業資金」についてお伝えしてきました。
新創業融資制度と起業段階で使える融資制度であるという点で共通するものですが、保証の有無・融資金額・融資可能性などの点で異なるものになるので、どちらか一方というよりかは日本政策金融公庫との話し合いの状況を見ながら、どちらにするかを決めるのが良いでしょう。
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