最終更新日:2021/8/2
法人成りする前に知っておくべきメリット・デメリット
この記事でわかること
- 法人成りのメリットについて理解できる
- 法人成りのデメリットについて理解できる
- 法人成りはメリットがデメリットを上回るかの判断が重要であることが分かる
- 法人成りのメリットを受けやすくする方法が分かる
個人事業が軌道に乗って利益が上がってきたときは、法人成りして様々なメリットの恩恵を受けるチャンスでもあります。
しかしながら、状況によっては個人事業として継続する方が、有利なケースもあります。
法人成りにはメリットとデメリットがありますから、判断する際は、現実的に節税可能であるかに加え、メリットがデメリットを上回るかを見極めることが重要です。
法人成りのメリットやデメリットは何か、法人成りは利益水準を目安にするよりもメリットとデメリットを比較すべきこと、節税の視点からみたメリットを受けやすくする方法について、詳しく紹介します。
個人事業主が法人成りするメリット
節税対策の方法が多いことや、事業や利益を拡大しやすいことなどが特徴です。
個人事業主に比べ、利益が大きくなった場合に低い税率が適用されることや、経費に含めることができる支出の幅が広いことから、多様な節税対策の方法も生まれます。
会社設立で税率を低く抑えることができる
個人事業主は所得税、法人成りの場合は法人税がかかりますが、両者の税率に違いがあります。
法人税は税率が一定
個人事業主の場合にかかる所得税は、超過累進税率方式となっているため、課税される所得(利益)が増えれば増えるほど税率も高くなり、高額になります。
所得税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
一方、株式会社や合同会社などの普通法人の場合、資本金が1億円以下なら、年800万円以下の利益に対しては15%、年800万円超の部分に対しては23.20%の2種類です。
また、資本金が1億円を超える普通法人の場合では、一律23.20%です。
法人税率
資本金と事業所得による区分 | 平31.4.1以後事業開始の税率 | ||
---|---|---|---|
普通法人 | 1億円以下 | 年800万円以下の部分 | 15% |
年800万円超の部分 | 23.2% | ||
資本金1億円超 | 23.2% |
このように、所得税は利益に対する税率が細かく設定されているのに対し、法人税率はシンプルで利益が大きくなっても税率は一定です。
所得税率と法人税率を見比べると、課税所得が801万円の場合、所得税率は23%、法人税率が23.20%でほぼ同率です。
しかしながら、課税所得が800万円を超えると、所得税率は法人税率23.20%を大きく上回るようになることがわかります。
つまり、所得税の場合には控除額がありますから正確ではありませんが、課税所得が800万円程度を超えるあたりから税額に差が生じます。
この結果、法人成りをすることによって、利益が大きくなればなるほど節税効果のメリットが現れます。
法人は税額が低く調整される
個人事業主の場合、利益には所得税と住民税、事業税がかかります。
住民税と事業税は、所得に応じてかかります。
一方、法人にかかる税金は、大別すると3種類で、最もウェイトの大きい法人税のほか、法人事業税、法人住民税です。
法人事業税や法人住民税も、所得に応じて増えていきますが、個人事業主とは課税の扱いが異なります。
法人税と法人事業税、法人住民税それぞれに税率が当てはめられるのではなく、全てを一括した「実効税率」として適用されます。
つまり、税額の合計は、それぞれに計算した税額を合計した額よりも低くなるように調整されます。
法人は経費の幅が広く、節税できる
法人の場合は、個人事業では経費にならない支出が、課税所得を減らすことができる経費として認められます。
このため、経費が幅広く認められれば、課税所得が減ることになり節税効果が得られます。
役員報酬
個人事業主の場合は、経費を差し引いた残りが事業主の所得になりますが、法人の場合は経営者への給与を経費とすることができます。
なお、その代わり、給与をもらう経営者には所得税がかかることを忘れてはいけません。
退職金
個人事業主の場合、退職金は経費として認められません。
これに対し、法人成りした場合、会社は役員や従業員に対して退職金を支払うことができ、適正額の範囲は経費に含めることができます。
会社で契約した生命保険料
個人事業主の場合、所得税についての保険料控除がありますが、生命保険料と介護医療保険料、さらに個人年金保険料を合わせて12万円の上限があります。
これに対し、法人成りした場合は、この控除の上限額がなく、会社が契約者で、かつ支払者となる生命保険料は、 保険の種類と契約内容によっては全額経費にできます。
社宅
個人事業主の場合、自宅用の家賃は経費になりません。
これに対し、法人名義で社宅として借りる場合や購入する場合は、経費とすることができます。
社会的な信用が向上
法人成りをする際には、法人の設立登記を行います。
登記事項にある会社の事業や規模、役員などのほか、収支決算なども公開されれば、第三者から見た会社の透明性が高まることになります。
また、法人成りすれば、社会的な責任が発生する代わりに、社会的な信用が大きくなるというメリットがあります。
取引の拡大を見込める
社会的な信用が大きくなることによって、個人事業主としては取引先に選ばれなかった相手にも、信頼度が向上して取引きできるチャンスが生まれます。
この結果、販路や仕入れ先の拡大、顧客からの信用の向上など、売上の拡大を見込むことができます。
融資を受けやすい
実績や社会的な信用が大きくなることによって、個人事業主としては融資を受けることが難しかった金融機関でも信頼度が向上します。
この結果、金額や条件など、金融機関からの融資を受けやすくなります。
人材が集まりやすい
社会的な信用が大きくなることや、社会保険が適用されることによって、従業員からも信頼を得られやすくなります。
信頼性の高い会社であれば、人材を募集しても集まりやすく、応募が多ければ、より優秀な人材を確保しやすくなります。
無限に責任を取らなくてすむ
個人事業では、事業に対する責任を全て負わなければなりませんが、会社では有限責任とすることができ、個人のリスクを軽減することにつながります。
事業を行う限り、責任がついて回ります。
個人事業主の場合は、事業が破綻や倒産した際には、全ての責任を負わなければなりません。
これに対し、法人成りによって、個人の責任範囲を限定することができます。
株式会社の場合、株主は有限責任が原則で、法人債務の弁済は出資した範囲に限定されます。
赤字の繰り越し期間が9年に伸びる
開業していると、その年の赤字を翌年度以降に繰り越せます。
例えば300万円の赤字が出て、翌年に繰り越せば、翌年は300万円を売上から引けるため大きく節税に繋がります。
赤字の繰り越しは節税において大きな役割を果たしますが、個人と法人では繰り越し期間が異なります。
個人は最大3年ですが、法人では9年に伸びます。
赤字の繰り越し期間が伸びれば、その分大きな節税に繋がります。
法人化すれば赤字の繰り越し期間が6年間も延長されるので、その分節税ができます。
消費税を最大4年免除できる
消費税は、年間の売上高が1,000万円を超えると発生する税金です。
ただし売上1,000万円を超えたその年に課税されるわけではなく、2年後の課税になります。
消費税の支払いは、2年間の納付免除期間があります。
さらに個人から法人成りした場合には、プラス2年間の消費税が免除されます。
なぜなら消費税は2年前の売上に対して発生するため、法人成りした2年前には法人として事業がなく課税する対象がないからです。
ただし下記のような条件があるため、確認しておきましょう。
- ・資本金が1000万円未満
- ・第1期 上半期の課税売上が1,000万円以下・人件費1,000万円以下
- ・個人事業主時代の売上が5億未満
この条件を守っていれば、法人成りで消費税の納付免除が2年間受けられます。
まとめると、法人成りすれば消費税の納付免除の期間を最大4年まで延長させられます。
個人事業主が法人成りするデメリット
法人成りの主なデメリットとして、以下の4つを挙げることができます。
法人成りのための初期費用や、事務や税務処理負担の増加のほか、赤字でも税金の支払いがあるなどのデメリットがあります。
法人成りに費用が掛かる
会社を設立して法人成りするためには、初期費用がかかります。
会社を設立するためには、まず登記手続きが必要です。
手続き費用は、株式会社の場合、定款認証や登録免許税、社印、行政書士や司法書士への報酬などがかかります。
合計では最低でも30万円程度かかり、合同会社でも最低10万円程度かかります。
法人化すると事務処理や税務処理の負担が増加する
法人成りする場合には、設立の際に届け出や手続きに手間がかかります。
事業開始後も、雇用や手続きなどの事務処理、会計や税務処理などの負担が増加します。
設立時には、個人事業の廃業届の提出に加え、会社設立の各種届出が必要です。
許認可が必要な業種の場合は、法人として許認可を受けなければなりません。
また、雇用するとなれば、募集や社会保険手続き、給与の支払いや退職金の積み立て、会社の社内規定の策定などの事務も発生します。
さらに、法人の会計や税務処理は、個人事業と異なり複雑です。
法人化すると、複式簿記で記帳し、複雑な法人税の税金申告を行わなければなりません。
設立時に資本や資金を継承する際は、低廉譲渡や贈与に関して損金計上できない規定なども、理解しておく必要があります。
また、税務に関する知識が少なければ、法人税申告書の作成は困難です。
税理士など外部に依頼することが一般的ですが、依頼すれば負担は減る一方で、費用がかかります。
ここに注目:複雑な税務処理の例
確定申告の際は添付書類が多く、申告書以外にも勘定科目内訳書や法人事業概況書など、個人の確定申告では必要がないものを準備する必要があります。
特に、経費の仕分けに注意しなければいけませんが、代表的なものとして交際費を挙げることができます。
個人事業の場合は、事業に関連して支払う接待交際費を、全て経費に含めることができます。
これに対し、法人成りすると、費用と認められるのは一定の金額までで、超える部分は費用として認められないため、それぞれに仕分ける必要があります。
資本金が1億円以下の法人の場合、費用として認められるのは年800万円までか、接待飲食費の額の50%相当額のいずれか多い金額です。
赤字でも税金がかかる
個人事業主の場合は、赤字になれば税金がかかりません。
これに対し、法人が赤字になった場合、法人税や法人事業税はかかりませんが、法人住民税の均等割7万円は支払わなければなりません。
雇用の事務や人件費が増える
雇用によって事業を拡大できる可能性が広がる反面、事務処理や人件費が増加します。
特に、社会保険に関する事務処理や費用が増えることになります。
個人事業の場合、一部の業種を除いて5人未満の従業員を雇用しても社会保険は任意加入です。
一方、法人成りすると社会保険は強制加入で、従業員だけでなく経営者も加入する義務が発生します。
このため、保険関係などの書類手続きのほか、全額を会社が負担する労災保険料や、労使折半となる健康保険と厚生年金保険の社会保険料がかかることになり、結果的に人件費が増加します。
利益が500万円〜800万円程度出るかが法人成りの検討ライン?メリットがデメリットを上回るかをよく検討しましょう。
会社設立を検討し始めるスタートラインは、一般的に、利益500万円〜800万円程度が目安と紹介されていますが、これだけを判断の基準としてよいでしょうか。
実際には、現実的な利益判断と、メリットがデメリットを上回るかを検討することが重要です。
法人成りは現実的な条件で利益を比較し、メリットがデメリットを上回るか検討
法人成りした方が良いかどうかの検討ラインは、一般的に、利益水準が500万円から800万円程度と言われています。
検討を始めるための目安としては、妥当性も検証されています。
しかしながら、最大限の節税効果が得られ、かつ、検証しやすい条件を当てはめるなど、現実的には難しい設定によるシミュレーション結果であることは否めません。
その条件とは、たとえば、法人の利益を全額役員報酬に充てることによって、法人税や法人事業税をゼロとし、7万円の法人住民税だけで済ませるものです。
このように、利益の全額を役員報酬に回した場合は、経営に充てる資金や留保する資金も残らず、現実的ではありません。
また、個人住民税と法人住民税については、家族の扶養などそれぞれの状況で異なるため、検証からは除外して検証することが通常です。
このため、実際に検討する上では、それぞれ異なる状況に合わせ、現実的な条件を設定して検証することが重要です。
利益が増加することが確認できたら、さらに、求めるメリットが、継続的に安定してデメリットを上回るかをよく検討しましょう。
メリットがデメリットを上回るかを検討する視点
メリットとデメリットを比較する時には、長期的な視点からも検討しておくことが大切です。
将来的な会社の規模や売上の増減、従業員数の増減など、長期的なビジョンを持ったうえで比較すると良いでしょう。
また、節税のメリットがあるものの、雇用に関する事務処理負担が大きいデメリットがある場合などは、どちらが大きいかを、すぐには判断できないことあります。
たとえば、事務処理のための雇用や社会保険労務士などへの依頼に、新たに費用がかかることも考えなければなりません。
このような場合、デメリットを減らす方法を検討することも有効です。
法人成りの時期を遅らせる、事務処理をパソコンソフトなどで効率化する、雇用を短時間のパートに切り替えるなどが考えられます。
メリットが上回るかどうかの検討は、メリットを受けやすくする方法や、デメリットを解消するための方法を検討することにもつながります。
節税のメリットが受けやすくなるポイント
メリットとデメリットを比較して、メリットが上回ることは、法人成りを決める際の大前提です。
しかしながら、法人成りのメリットやデメリットは固定的なものではなく、会社を運営するやり方によっても異なります。
節税の視点から、どうすればメリットが受けやすくなるかについて、主なポイントを紹介しましょう。
個人の所得税が多くなりすぎないように注意
法人成りすると、経営者も法人から給与としての役員報酬を受け取ることができます。
ただし、多すぎる役員報酬は、法人税を抑えることにはなるものの、個人としての所得が高くなりがちです。
このため、節税のメリットが受けにくいと言えます。
このような場合、メリットを受けやすくするポイントがあります。
法人税と所得税を節税するためには、役員になっている配偶者や子、両親などの親族に給与を支給し、所得を分散させる方法です。
超過累進税率方式の所得税は、総額が同じでも、複数人に分散すれば税率が低く抑えられます。
さらには、複数人で所得控除が利用できるため、結果的に合計の税額を減らすことができます。
また、役員の所得税が高くなりすぎる場合は、役員報酬に充てる利益の一部を、会社の内部留保とすることも節税対策として有効でしょう。
なぜなら、高額な所得に対する所得税率より、法人税率の方が低く抑えられる可能性があるからです。
会社設立の資本金は1,000万円未満が有利
資本金の額を抑えることによって、メリットを受けやすくすることができます。
資本金が1億円未満の法人の場合、法人税に軽減税率の適用を受けることができます。
また、資本金が3千万円未満の場合は、中小法人に対する法人税の優遇税制があり、さらにメリットが受けやすくなります。
消費税の納税についても、資本金1千万円未満の場合はメリットがあります。
原則として、売上が1,000万円未満なら、設立から2年間は納税を先送りできます。
支出を減らして会社の体力をつける
課税の対象になる所得は、売上から経費を差し引いて計算します。
このため、無駄な支出を減らす経営によって会社の資本に充てるなど、将来的なメリットを受けるための発展に向けて、会社の体力を養うことができます。
経費を増やせば、課税所得が減ることから一時的な節税にはなります。
しかしながら、長期的にメリットを受けるためには、少しのことで揺るがない体力のある会社に育てていくことも大切です。
経費にできる退職金で老後資金を積み立て
経営者もいずれ年を取ります。
若いうちに役員報酬として受け取る方法も、選択肢の一つでしょう。
しかしながら、経費とすることができる退職金を積み立てる選択肢もあります。
法人税を節税しながら、会社経営の中で自身の将来設計をしていく手段も、法人のメリットを受けやすくする方策と言えます。
法人成りで悩んだら税理士に相談してみよう
「個人事業主と仕事しているのけど、法人化した方がいいのか?」と悩んでいるなら、税理士に相談するのがおすすめです。
なぜなら法人の設立・節税の方法はとても複雑で、知識のない状態では判断が難しいからです。
税務のプロである税理士に相談することで、適切なアドバイスをもらえたり、自分では気づけなかった節税方法を教えてくれるかもしれません。
個人事業主として仕事をしているなら税理士を雇ってないかもしれませんが、まずは相談してみましょう。
「税理士に依頼するのは費用がかかるから嫌だ」と思う人もいるでしょう。
税理士事務所では初回の相談を無料で受け付けているため、気軽に相談できます。
電話などで軽く相談してみて、「この人に依頼するのは微妙だな」と思ったら、実際に依頼しなければいいだけです。
無料の範囲内であれば依頼費用もかからないため、費用が気になる人でも安心して相談できます。
まとめ
経費ごとの節税策などを含めれば、法人成りのメリットの数は大きく増えますが、大きく分類してみると、節税、社会的な信用、個人的な責任の軽減と言えます。
数多い節税策などのメリットに気持ちが動きがちですが、メリットの恩恵ばかりを受けるわけではなく、当然デメリットの影響も受けます。
したがって、法人成りの判断にはメリットとデメリットを比べ、メリットが上回るかどうかを検討することがとても重要です。