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最終更新日:2023/7/28

1円株式会社の作り方【資本金以外に必要な費用や注意点まとめ】

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

  • 資本金1円でも株式会社を設立できることがわかる
  • 1円株式会社の作り方やその手続きの流れを知ることができる
  • 1円株式会社を作る際に必要な費用がわかる
  • 1円株式会社を作るときの注意点が理解できる

一昔前と比較して、起業する際に必要な資金を少額で抑えられるようになってきています。

その理由の1つに、資本金1円で株式会社を設立できるようになったことがあげられます。

資本金1円で株式会社を作ることができるのであれば、思い切って起業してみようと考える方もいるのではないでしょうか。

この記事では、1円株式会社の作り方、手続き費用の詳細や注意点について解説していきます。

1円株式会社の作り方について詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。

1円株式会社とは

1円株式会社とは、資本金1円で設立した株式会社のことを言います。

一昔前までは、法律上、最低資本金制度の規定が設けられていました。

それにより、株式会社を設立する場合は資本金を1000万円以上にしなければならなかったのです。

しかし、平成17年に会社法という法律が制定されて、上記の最低資本金制度が撤廃されました。

平成18年5月に会社法が施行され、以降は資本金1円でも株式会社を作ることができるようになったのです。

1円株式会社の設立には、メリットとデメリットがあります。

資本金1円で株式会社を設立できるようになったことで、必要最低限の資金で事業を始められるようになりました。

また、資本金1円で株式会社を設立すると、最初の1期目において消費税が免税されるため、節税効果を得られる点もメリットです。

一方、株式会社の資本金を1円にしてしまうと信用上の問題で、事業を行ったり求人募集をする際に、支障が出やすくなるというデメリットが存在します。

資本金1円の株式会社の作り方

1円株式会社の作り方は、通常の株式会社の場合と基本的に同じです。

ただ、1円株式会社の設立ならではのポイントも存在するため、その点を踏まえながら手続きを進めなければなりません。

1円株式会社の作り方は、以下のとおりです。

具体的な1円株式会社の作り方の流れについて見ていきましょう。

設立する会社の基本事項の決定

1円株式会社を作る場合、まず設立する会社の基本事項を決定します。

会社設立の手続きをする前に、会社名や役員及び役員報酬等を決めておかなければなりません。

会社名で使用できる文字は、日本文字、ローマ字、アラビア数字等、法務大臣の指定するものに限られています。

そのため、上記規定の範囲内で会社名を決定していくことになります。

また、設立する会社の本店所在地と同じ住所上にある会社と同一名にはできないため、会社名を決める際には、この点にも気を配らなければなりません。

その他、不正の目的で他の会社と誤認される可能性がないように、会社名を決める必要があります。

株式会社を作るには、取締役等役員を最低1名以上選任しなければなりません。

その上で、選任した役員の報酬額も決めていきます。

役員は、法律上の規定範囲内で、設立する会社の事業規模等を下に選任するのが通常です。

役員の報酬額は、設立する会社の法人税と役員の所得税の納税額を比較して、最も節税できる形で決めるのが理想的です。

会社の印鑑の作成

起業して事業を始める際、会社の印鑑が必要になります。

1円株式会社を作る前に、会社の印鑑も作成しておかなければなりません。

会社の印鑑には、「届出印」「銀行印」「角印」等があります。

届出印とは実印のことで、会社設立の手続きをする際、法務局に届出をして登録をします。

銀行印とは、銀行口座を開設する際に届出をする会社の印鑑です。

角印とは、会社の業務印にあたる印鑑で、費用の見積書、請求書、領収書などへ捺印する際に使用します。

上記3つの会社印のうち、届出印は会社設立の手続きで使用するため、その前に作成しておく必要があります。

定款作成及び認証手続きを行う

会社設立の手続きをする際、定款の作成及びその認証手続きをしなければなりません。

定款とは、会社を運営していく際の基本的なルールを定めたものになります。

定款は、法律上の規定に基づいて作成しなければならないため、株式会社の設立手続きの中でも、特に重要な局面です。

そこで、定款作成及びその認証手続きの方法やポイントについて見ていきます。

絶対的記載事項は必ず定款に盛り込む

定款の記載事項の中には、その記載がなければ定款自体が無効となってしまう「絶対的記載事項」が定められています。

そのため、定款を作成する際、絶対的記載事項をその中に盛り込まなければなりません。

定款の絶対的記載事項には、「目的(事業内容)」「商号(会社名)」「本店所在地」「発起人の氏名又は名称及び住所」等があります。

また、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」も定款の絶対的記載事項です。

1円株式会社を設立する場合は、通常1円と記載することになります。

定款を作成する際には、上記5つの記載事項が含まれているか否かを必ず確認するようにしましょう。

なお、定款は紙ベースの他、電磁的記録で作成することも可能です。

定款認証は本店所在地管轄の公証役場で行う

株式会社の設立手続きの際、認証済の定款の提出が必要になります。

そのため、定款の作成をした後、認証手続きをしなければなりません。

定款の認証手続きは、設立する会社の本店所在地を管轄する公証役場で行います。

資本金の払込は他の費用と同時に行う

株式会社を作る場合、資本金の払込手続きを行う必要があります。

資本金の払込は、通常定款の認証手続き後に行われますが、定款の作成又は発起人全員の同意後であれば、定款認証前でも資本金の払込手続きが可能です。

資本金の払込手続きは原則として、出資者本人名義の預金通帳へ振込する方法によってしなければなりません。

資本金の払込を行う場合、「振込入金」等、預金通帳の記載上で、実際に振込が行われた旨が明らかな状態となる必要があります。

なお、1円株式会社を設立する場合、資本金は1円となります。

そのため、預金口座に1円だけ払込をする形で手続きをしなければならないと考える方もいることでしょう。

しかし、資本金の払込手続きをする際、入金額は資本金額以上であれば問題ありません

会社設立後、事業を行う際に必要となる資金を資本金と同時に入金することもできます。

資本金の1円だけを入金するのは、手数料面を考えると非効率的であることは否めません。

したがって、1円株式会社を作る場合、事業資金と一緒に資本金の払込を行うのが好ましいと言えるでしょう。

会社設立の登記手続きを行う

会社法の規定により、株式会社は設立の登記をすることで成立するとされています。

そのため、資本金の払込手続き完了後、会社設立の登記手続きをしなければなりません。

会社設立の登記手続きは、本店所在地を管轄する法務局へ申請書と必要書類を提出することによって行います。

必要書類の内容は、設立予定の会社の種類によって異なります。

1円株式会社を設立する場合、取締役を1名~数名にして、取締役会や監査役を置かない形にするのが通常です。

この場合、「定款」「発起人の決定書」「就任承諾書」「印鑑証明書」「資本金の払込証明書」「印鑑届書」などを必要書類として提出します。

登記申請後、法務局側で審査が終わって手続きが完了すれば、会社が成立します。

法務局に登記申請をした日が、会社の成立年月日になる点に注意しましょう。

登記完了後、会社の印鑑証明書を取得するための印鑑カードの交付を受ける必要があります。

資本金1円で株式会社を作るのに必要な費用

1円株式会社の作り方やその手続きの流れだけではなく、必要な費用についても把握しておくことが大切です。

資本金1円で株式会社を作る場合、「印鑑作成費用」「定款認証費用」「登記手続きに関する費用」等が発生します。

上記3つの費用の詳細について、それぞれ見ていくことにしましょう。

印鑑作成費用はセットで2~3万円台

1円株式会社を設立する場合、「届出印」「銀行印」「角印」の3つの会社印を作るのが通常です。

届出印と銀行印の費用相場は、1万8,000~1万9,000円台となっています。

一方、角印は届出印や銀行印の相場よりも若干高く、2万円前後です。

上記3つの会社印をセットで購入することもできますが、その場合は単品ごとの費用相場よりも安くなります。

セットの費用相場は3万円台ですが、安いところでは2万円台で購入できるケースもあります。

定款認証手数料だけで5万円

公証役場で作成した定款の認証手続きを行う場合にも費用が発生します。

定款認証手数料として、5万円を支払わなければなりません。

また、紙ベースで定款を作成した場合、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。

一方、電磁的記録により作成した定款(電子定款)の場合、4万円の収入印紙代は必要ないため、その分費用を節約できます。

登記手続きに関する費用は最低15万円

株式会社の設立登記手続きを行う場合、登録免許税を納付しなければなりません。

この時の登録免許税額は、「資本金の額×1000分の7」の計算式で算出されるのが原則です。

ただ、上記計算式で算出された金額が15万円に満たない場合、15万円となります。

そのため、1円株式会社の設立登記手続きをする際、15万円の登録免許税を納付しなければなりません。

また、司法書士に登記手続きを依頼する場合、7~10万円程度の報酬を支払うのが通常です。

資本金1円で株式会社を作るときの注意点

資本金1円で株式会社を設立できることは、必ずしもよいことではありません。

1円株式会社を設立したことが理由で、事業上で不利益を受けてしまうケースがいくつかあります。

1円株式会社の作り方を把握しようとする前に、この点について認識しておかなければなりません。

資本金1円で株式会社を作る際、以下の点に注意しましょう。

結局事業上で経営者の個人資産の持ち出しが発生する

起業して事業を始めたばかりの頃は、通常安定した売上がありません。

経費等事業で発生する費用を会社の資金で賄う必要があります。

ですが、資本金が1円しかない場合、会社にはそのための資金もありません。

したがって、結局は事業上で経営者個人の資産から持ち出しをして対処することになります。

その結果、資金管理が複雑になってしまう点に注意が必要です。

顧客獲得や融資で不利になる場合がある

事業の運転資金を確保したり、設備投資を行ったりするために、金融機関から融資を受けるケースも多いです。

しかし、資本金が1円である場合、融資の審査で不利になるケースがあります。

金融機関が事業資金融資の審査を行う場合、借入する方の自己資金額で判断するのが通常です。

そのため、会社の資本金が1円であっても、経営者の保有する自己資金が多ければ融資を受けることは可能です。

一方、経営者の保有する自己資金額が資本金の1円と合計して少ないと判断されると、融資の審査ではねられてしまう可能性が高くなります。

また、資本金1円が外部からの信用不安を招く場合も少なくありません。

企業が事業上の取引を始めようとする際、資本金は相手企業の選択基準の1つになります。

その結果、資本金が1円しかないことを理由に、他企業の取引先選択候補から外されやすくなってしまうのです。

まとめ

法律上で最低資本金制度が廃止されて以降、1円株式会社の設立も可能となりました。

1円株式会社の作り方も通常の株式会社と基本的に同じですが、最低25万円前後の手続き費用が必要です。

1円株式会社の設立の際に必要となる手続き費用は、資本金数百万円単位にする場合と比較してその金額はあまり変わりません。

また、1円株式会社の設立にはいくつかの注意点があります。

したがって、事業上で与える影響を考慮の上、1円株式会社を作るか否かを決めることが大切です。

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