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最終更新日:2020/2/7

源泉所得税納付書の入手方法とは? 記入方法や提出方法についても解説

所得税、贈与税、相続税、法人税……。

国税だけをとってみても税金には色々なものがあり、その支払形態も様々です。

その中に「源泉所得税」というものがあります。

源泉所得税とはどのようなもので、どのように支払っていくものなのでしょうか? ここでは源泉所得税について見ていきます。

源泉所得税とは

源泉所得税とは所得税の一種で、従業員を複数人雇って事業をしているような場合に支払う税金です。

この対象は給料や退職金、年金等のほか、フリーランスの方に支払う報酬等にも及びます。

ここでは、自営業者の方が接する機会の多い報酬等を中心に解説します。

本来、個人の所得税は、毎年1月1日から12月31日までの所得について翌年の2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行い、納めるのが通例です。

源泉所得税は、報酬等を支払う者がその所得を支払う際に、所得税額を計算して差し引いた額を支払い、差し引いた金額を国に納付するという制度です。

これを源泉徴収制度と言います。

徴収の効率化や、確実に税を徴収することが主な目的です。

この源泉所得税は、原則として報酬等を支払った翌月の10日までに納付しなければなりません。

例えば5月に支払った報酬等については、翌6月10日までに納付することになるのです。

ただし特例があり、「給与の支払いを受ける人が常時10人未満程度の小規模事業所では、税務署長の承認を得れば、年に2回、6ヶ月分まとめて納付できる」ことになっています。

この特例を利用した場合、7月10日と1月10日にそれまでの6ヶ月分をまとめて支払うことになります。

少しわかりにくいので、詳しい例を見ていきましょう。

ある事業所がフリーランスの方に仕事を依頼し、その報酬を5月に支払うとします。

報酬を支払う際に一定の税率をかけた金額を控除し、相手に報酬を支払うのです。

控除された金額は税金分です。

それを翌6月10日までに控除した人(報酬を支払う人)が納付します。

ただ、この事業所が従業員10人未満程度の小規模な事業所であれば、毎月支払うという事務負担は過大なものになります。

その負担を減らすために、先にご紹介した特例があるのです。

この特例を受ければ、7月10日には1月から6月分までの合算を、1月10日には7月から12月分までの合算をそれぞれ支払います。

なお、税率は原則として10.21%ですが、1回に支払われる金額が100万円を超える場合は20.42%になります。

また納付した税金が過大になっているような場合は還付を受けられます。

源泉所得税の納付書の入手方法

次に、源泉所得税の納付書はどのように入手するのか見ていきましょう。

前年度に確定申告をしている方は、確定申告の書類と一緒に納付書が同封されます。

送られてきた納付書には、税務署や整理番号等が既に記載されています。

税務署や金融機関で納付書をもらうことも可能です。

書き損じた場合や紛失した場合も、再発行は可能ですので、税務署に問い合わせてみてください。

なお、確定申告書に同封されている納付書等は所得税のものですが、納付書そのものは源泉所得税でも同じ用紙を使用します。

納付書の記入方法

納付書を入手したら何を記載すればいいのでしょうか。

ここでは、その記載方法について見ていきます。

税務署名

まずは税務署名がプリントされているか確認します。

印刷されている場合、所轄 の税務署か否かを確認してください。

整理番号

税務署から送られてくる場合は整理番号が印刷されていますが、もしも記載がない場合は申告書等に記載されている番号を記入します。

税目・税目番号

納付書の裏面を参考にして記入します。

納期等の区分

裏面に参照欄がありますが、納付する税金の課税期間を記入します。

住所・氏名

住所又は所在地、氏名又は名称を記入します。

合計額

納付する税額の合計額を記載します。

金額の冒頭には¥マークを付けます。

このような場合はどうすれば良いの?

納付書は赤ペンや鉛筆で書いてもいいのでしょうか?

納付書は、消しゴムで消せる鉛筆等による記入は不可ですので、黒のボールペンで記載します。

また枠をはみ出して記載すると入金処理できない可能性がありますので、金額等は枠内に記載して下さい。

金額を間違えた場合はどうすればいいのでしょうか?

合計金額等の記入を間違えた場合は、間違えた金額で処理されるリスクがありますので、書き直しましょう。

税務署等で新しい納付書をもらうことができます。

なお、金額以外の事項を訂正する場合は、二重線を引いて訂正することが可能です。

以上の事項については、国税庁のホームページにも掲載されていますので、参照してください。

参考:国税庁ホームページ「申告所得税の納付書(領収済通知書)の記載例

源泉所得税納付書の提出先

納付書を入手して記載したら次にすることは、合計額の欄に記載した金額を納付することです。

税務署で納付することもできますが、一般的には銀行・郵便局等の金融機関で済ませる人が大半でしょう。

振込手数料はかかりません。

ただ、納税期間を過ぎると延滞税がかかりますので、その場合は税務署に確認して納付してください。

おわりに

源泉所得税とはどのようなもので、どのように支払うのか見てきました。

確定申告で納める所得税は年1回ですが、源泉所得税は小規模事業所の特例適用を受けない場合は毎月納めることになります。

国税庁のホームページやこの記事を参考に、手続きを進めていきましょう。

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