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最終更新日:2023/1/18

相続で親族を後見人にするメリットとデメリット|注意点も解説

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

この記事でわかること

  • 親族を後見人にするのが望ましいかどうかを判断できるようになる
  • 親族が後見人となれないのはどんな場合かがわかる
  • 親族が後見人になったときに注意すべきことがわかる

認知症などによって物事の判断能力が不十分になると、さまざまな契約などの法律行為が適切に行えなくなります。

そんな人のために法律行為を代理で行ったり、財産を管理するなどして保護するための制度が成年後見制度です。

成年後見制度は徐々に社会に浸透してきて、高齢化も進みつつあることから、成年後見制度の利用を考える方も増えてきました。

後見人には弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもありますが、どうせなら親族を後見人にしたいと考える方も多いことでしょう。

しかし、実際に後見人になってみると、思っていたよりも負担が重くて後悔することもあります。

そこで、この記事では相続で親族を後見人にするメリットとデメリットをご説明し、後見人となる場合の注意点についても解説します。

成年後見制度の利用をお考えの方は、参考にしてください。

親族も後見人になれる

認知症などによって判断能力が不十分になると、物事の判断を適切に行うことができなくなります。

そのために不必要なものを購入したり、他人からお金をだまし取られたりすることがあります。

親が認知症になったのをいいことに、子どもの中の誰かが親から多額の金銭を無心するようなケースもあります。

こうなると、相続トラブルにも発展することになりかねません。

年老いた親の財産を適切に管理して公平な相続を実現させるためには、成年後見制度の利用が必要な場合が多いのです。

成年後見制度を利用した場合、財産の管理を行う人のことを「後見人」、管理される人のことを「被後見人」と言います。

後見人は家庭裁判所が選任する

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所へ後見開始の申し立てをする必要があります。

家庭裁判所では精神科医による鑑定などを踏まえて被後見人となる人の判断能力を確認した上で、必要に応じて後見人を選任します。

成年後見人といえば弁護士や司法書士などの専門家がなるものだというイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、親族も後見人になることができます。

後見人は被後見人のすべての財産を管理し、日常の買い物などをはじめとするすべての法律行為を代理します。

このような財産管理や法律行為の代理は、第三者である専門家よりも被後見人のプライベートなことをよく知っている親族の方が適切に行える面もあります。

したがって、親族が後見人となるのが理想的であるともいえます。

そして、もちろん親族が後見人としてふさわしいと家庭裁判所が判断すれば、親族が後見人に選任されます。

申立人は親族を後見人として推薦することができる

家庭裁判所に提出する「後見開始申立書」には、成年後見人候補者を記入する欄があります。

ここに申立人ご自身を記入することもできますし、他の親族を記入することもできます。

候補者として記入した親族と被後見人となる人との関係に問題がなく、親族間での財産争いなどの問題もない場合は、その親族が後見人として選任されます。

ただし、ここに記入した人が必ずしも後見人として選任されるとは限らないことに注意が必要です。

親族を後見人候補者として推薦しても、家庭裁判所が専門家を後見人に選任する場合もあるのです。

親族が後見人になれないケース

家庭裁判所は、被後見人となる人を取り囲むさまざまな事情を考慮した上で、その人の財産を守るために最も適した人を後見人として選任します。

したがって、親族が被後見人の財産を守るために最適でないと判断された場合は、親族後見人にはなれないことになります。

親族が後見人として最適でないと判断される場合とは

候補者である親族が後見人として最適でないと判断される典型的なケースは、その親族と本人との関係に問題があるケースです。

例えば、その親族が既に被後見人の預貯金口座から多額のお金を他の親族に無断で引き出しているような場合は、適切に被後見人の財産を守ることができるとは考えられません。

また、候補者と被後見人との関係に問題がなくでも、親族間で財産争いの問題が起こりそうな場合も、専門家が後見人に選任されることが多いです。

財産に関するトラブルや法的なトラブルに対しては親族よりも専門家の方が適切な対処が期待できるためです。

その他にも、被後見人の財産が多くて管理が複雑になるような場合や、被後見人と親族の間に利害の対立がある場合なども親族は後見人になれないことがあり、専門家が後見人に選任されやすい傾向があります。

相続関連では遺産分割協議で成年後見人を立てる際が該当します。

被後見人と後見人が同じ相続人という立場だと、後見人が多くの相続財産を得るために被後見人の相続財産を減らすということも可能になってしまいます。

これを「利益相反」といいます。

法律上、後見人になれない場合もある

民法では、後見人の欠格事由として以下の5つが定められています。

これらの欠格事由に該当する人は、被後見人の財産を適切に守る能力が不足しているか、適した立場にはないと類型的に判断されるため、親族であっても後見人となることはできません。

  • ・未成年者
  • ・過去に後見人等を解任されたことがある人
  • ・破産して復権していない人
  • ・被後見人に対して訴訟をおこしたことがある人、その配偶者、直系血族
  • ・行方不明になっている人

親族が後見人になるメリットとデメリット

専門家ではなく親族が後見人になることにはメリットもありますが、デメリットもあります。

デメリットを考慮すれば、専門家に後見人となってもらった方が良い場合もあるでしょう。

後見開始を申し立てる前に、親族が後見人になるメリットとデメリットを知っておきましょう。

親族が成年後見人になるメリット

親族が成年後見人になると、被後見人の財産管理を親族間で完結させることができます。

具体的には以下のようなメリットがあります。

被後見人の人となりや家庭状況を熟知している

成年後見人は被後見人の財産管理や法律行為の代理のすべてを行います。

日常の買い物なども代理して行う必要があるので、第三者である専門家よりも被後見人の人となりや家庭状況を熟知している親族の方が円滑に後見を行うことができます。

被後見人に過度のストレスがかからない

専門家であっても見ず知らずの人間が財産を管理するとなると、どうしても被後見人にストレスを与えてしまうおそれがあります。

親族が財産を管理すれば、被後見人にも安心感を与えることができます。

第三者にプライベートを開示する必要がない

後見人は被後見人の財産をすべて把握する必要があります。

財産を守るためには、家庭や親族間の事情なども知っておかなければなりません。

専門家であっても第三者にこれらのプライベートを開示することには抵抗がある方も多いでしょう。

親族が後見人になれば、第三者にプライベートを開示する必要はありません。

親族が成年後見人になるデメリット

親族が成年後見人になるのは良いことばかりのようにも思えますが、以下のように軽視できないデメリットもあります。

被後見人の財産を着服するおそれがある

後見人が被後見人の財産を着服するケースがこれまでに何件も発生しています。

専門家である後見人が着服するケースも発生していますが、親族間では特に発生しやすいトラブルといえます。

特に子が親の後見人になった場合に多いのですが、被後見人のための支出と後見人のための支出とがつい曖昧になってしまい、目的外使用が家庭裁判所に発覚するケースが多いのです。

法的トラブルに適切に対処できない

被後見人がさまざまな法的トラブルに巻きこまれたとき、親族後見人では適切に対処できないおそれがあります。

財産的被害に遭ってしまうと、法的には返還請求が可能であっても現実にはお金を取り戻すのは難しいことが多いものです。

法的トラブルに適切に対処するためには、専門家である後見人の方が適しています。

事務作業の負担が大きい

後見人は日常の財産管理や法律行為の代理に加えて、定期的に「後見事務報告書」を家庭裁判所に提出することによって後見の内容をすべて報告しなければなりません。

事務作業の負担が大きいため、後見人には報酬請求権があり、通常は1か月あたり数万円の報酬を受け取ることができます。

ただし、親族が後見人となった場合は被後見人の財産の減少を抑えるために無報酬で貢献を行っているケースが多いのが現実です。

親族が後見人になる際の注意点

後見人となったら、とにかく被後見人の財産を適切に管理しなければなりません。

言うのは簡単ですが、親族であればこそ注意しておかなければ、つい被後見人のお金を目的外のことに使用してしまう場面が多々ありますので、具体的にご説明します。

一切禁止されること

当然ですが、被後見人の財産を後見人自身のために使うことはできません。

たとえ少しの間借用してすぐに返したとしても、業務上横領罪の成立は免れません。

後見人と被後見人が同居している場合は、家計が混同しないようにできる限り分けて管理するよう注意する必要があります。

家計の大部分を被後見人の財産でまかなっていると、実質的に被後見人の財産を流用したと判断されるおそれがあります。

親族への贈与や貸付なども、被後見人の財産を不当に減少させるものとして禁止されます。

医師や看護師、介護職員に対する謝礼や贈与なども正当な理由のない目的外の使用にあたります。

家庭裁判所と協議するのが望ましいこと

親族への贈与は基本的に禁止されていますが、一方で親族に対する扶養は法律上の義

務でもあります。

また、孫へのお年玉や冠婚葬祭に際する祝儀や香典など慣例となっている支出もあるでしょう。

被後見人の利益になる支払いではないものの常識的な支出について、可否の判断が悩ましい場合は家庭裁判所に相談しましょう。

家庭裁判所の指示に従っておけば、間違いはありません。

まとめ

成年後見人になるのに資格は不要なので、欠格事由に該当しない限りは誰でも選任されることが可能です。

親族後見人によって家庭内で被後見人の財産管理を行うのが望ましいともいえますが、財産争いなどのトラブルがある場合は専門家でなければ対処しきれないのも現実です。

とはいえ、いったん家庭裁判所で専門家が後見人に選任されると不服申し立てはできませんし、申し立ての取り下げもできません。

親族後見人を検討しているものの不安がある場合は、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。

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