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最終更新日:2023/7/28

相続時精算課税選択届出書の書き方まとめ【必要書類や申告方法も紹介】

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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相続時精算課税選択届出書の書き方まとめ【必要書類や申告方法も紹介】

この記事でわかること

  • 相続時精算課税制度の仕組みがわかる
  • 相続時精算課税制度の申告方法・必要書類がわかる
  • 相続時精算課税選択届出書の書き方がわかる

贈与税には年間(1月1日~12月31日)110万円の非課税枠があるため、110万円以内の贈与を毎年繰り返す暦年贈与の方法がよく使われています。

贈与税申告も必要なく、手元の資金も減少するため、手軽に実行できる相続税対策ですが、節税効果が出るまでに時間がかかってしまうデメリットもあります。

短期間で資金を移転したい、まとまった資金の贈与でも税金を抑えたいという方は、相続時精算課税制度の活用を検討してみましょう。

暦年贈与との併用はできませんが、2,500万円までの特別控除額があるのでマイホーム資金の援助や自社株の移転など、様々な目的に活用できます。

今回は、すぐに役立つ実務編として、相続時精算課税選択届書の書き方をわかりやすく解説します。

相続時精算課税制度の活用を予定している方は、ぜひ参考にしてください。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫へ贈与する場合、2,500万円までが非課税になる制度です。

暦年贈与との選択制ですが、2,500万円を超える部分も一律20%の贈与税率になるため、高額な資金移転に向いています。

相続時精算課税制度を活用した場合、贈与した財産は贈与者が死亡したときの相続財産に加算されるので、将来的には相続税の課税対象になります。

相続税の軽減というよりも若い世代への資金移転を目的とした制度なので、高額な学費やマイホーム資金の援助、自社株の移転などに活用できるでしょう。

活用するときは税務署に相続時精算課税選択届出書を提出することになりますので、次に書き方を詳しく解説します。

相続時精算課税制度の申告方法・必要書類

相続時精算課税制度を活用するときは、受贈者(贈与を受ける人)の住所地を管轄する税務署に以下の書類を提出します。

必要な書類

  • 贈与税の申告書(第1表と第2表)
  • 相続時精算課税選択届出書
  • 贈与者(贈与する人)の生年月日や、60歳に達したとき以降の住所がわかる住民票または戸籍の附表
  • 受贈者の生年月日や、贈与者の子どもや孫であることがわかる戸籍謄本または戸籍抄本
  • 受贈者が18歳に達したとき以降の住所がわかる戸籍の附票

なお、特別控除額2,500万円を1回で使い切る必要はなく、1年目に2,000万円、2年目に500万円を贈与するなど、複数回に分けても構いません。

2年目以降は提出済みの書類の多くが不要になり、贈与税の申告書のみ税務署へ提出します。

相続時精算課税選択届出書の書き方

相続時精算課税選択届書の様式は、各税務署の窓口または国税庁ホームページから入手できます。

様式の内容は年ごとに変わっている場合があるので、国税庁ホームページからダウンロードするときは、最新版を選択するようにしましょう。

なお、相続時精算課税制度は受贈者が申請することになるため、必要な様式は受贈者(子どもや孫)が準備するとよいでしょう。

では次に、相続時精算課税選択届書の具体的な書き方を解説します。

参考:相続時精算課税選択届出書(国税庁)

受贈者欄の書き方

受贈者欄には、相続時精算課税制度によって贈与を受ける人の情報を記入します。

つまり、子どもや孫の住所氏名や生年月日などを記入することになります。

特定贈与者は親または祖父母を指しているので、続柄には子どもまたは孫と記入してください。

前述したように、相続時精算課税選択届書の提出先は受贈者の住所地を管轄する税務署の署長あてになるため、不明な場合は国税庁ホームページで調べておきましょう。

参考:税務署の所在地(国税庁)

特定贈与者欄の書き方

特定贈与者の欄には親または祖父母の情報を記入するので、特に迷うことはないでしょう。

次の項目の「2 年の途中で特定贈与者の推定相続人または孫となった場合」については、以下のケースに該当する人が受贈者となる場合に記入します。

  • 調停によって贈与者の子どもに認知された人
  • 養子縁組によって養親の子どもとなった人(贈与者に子どもがいない場合)
  • 養子縁組によって親の再婚相手の養子となった人

つまり、養子縁組や認知により、途中から贈与者の子どもや孫になった人を指しています。

したがって、推定相続人になる前の贈与には相続時精算課税制度を適用できません。

なお、親の死亡で祖父母の推定相続人となった場合、この欄への記入は不要です。

管轄税務署への提出

相続時精算課税選択届出書の年月日(様式の上部左側)については、提出直前に記入しておくとよいでしょう。

記入がすべて完了し、必要書類も揃ったら受贈者の住所地の管轄税務署に提出しますが、仕事が忙しい方や税務署が遠い方は、郵送しても構いません。

また、相続時精算課税選択届書は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに提出します。

もちろん贈与税の申告書も必要になるので、第1表と第2表は必ず作成しておきましょう。

提出が遅れると、相続時精算課税制度は適用できないので注意してください。

なお、転勤などで受贈者の住所が頻繁に変わっており、戸籍の附票を取得できないケースがあれば、次のように対応しましょう。

戸籍の附票が取得できないときの対処法

戸籍の附票は本籍地の市町村役場に保管されており、戸籍が作成、または入籍してから現在までの住所が記載されています。

2019年(令和元年)6月20日施行の住民基本台帳法改正により、現在の保存期間は150年になっていますが、法改正前は5年間でした。

5年経過後は廃棄されるため、「受贈者が18歳に達したとき以降の戸籍の附票」が取得できないケースもあります。

保存期間経過によって取得できない戸籍の附票があれば、過去に移り住んだ住所地を一覧にして、相続時精算課税選択届出書とともに税務署へ提出してください。

また、住所一覧には「○年○月○日から○年○月○日までの住所は以下に相違ありません」の一文も添えておきましょう。

孫やひ孫が受贈者になるときの注意点

相続時精算課税制度を適用して孫やひ孫に贈与する場合、親の戸籍等も必要になるので注意してください。

結婚歴がない子どもが受贈者となる場合は親の戸籍に入っている状態なので、自分と親の戸籍謄本を取得すれば親子関係の証明になります。

したがって、贈与者と受贈者が祖父母と孫(またはひ孫)の関係であれば、祖父母が記載されている親の戸籍謄本も取得しなければなりません。

また、結婚により、親の戸籍から除籍されている孫が祖父母から贈与を受けるときも、繋がりを証明するために親の戸籍謄本が必要になります。

まとめ

相続時精算課税選択届出書の書き方はそれほど難しくありませんが、相続時精算課税を選択した後は、原則として撤回が認められません

しかし、まとまった資金の移転には有効なので、元気なうちに後継者へ自社株を移転したい場合や、留学を支援したい場合など、目的を明確化する必要があるでしょう。

また、暦年贈与との選択を迷うときは、税理士の意見も参考にしてください。

生前贈与としてどちらが得策になるか、贈与者の年齢や財産の状況からシミュレーションし、数パターンを比較検討する必要もあります。

状況次第では、贈与税を支払ってでも2,500万円超の財産を贈与した方がトータルの税額が低くなる可能性もあります。

よりよい選択をするために、相続・贈与専門の税理士に相談することをおすすめします。

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