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初めての相続で不安な方へ

住宅を生前贈与する場合の贈与税の計算方法を教えてください。

私は40年ほど前に自宅を購入し、現在もその土地に住んでいます。
長男は8年前に結婚しましたが、結婚を機に長男夫婦は私たち夫婦と同居することとなったため、7年ほど前に二世帯住宅に建て替えを行い、現在に至っています。

長男夫婦と一緒に住んでも、お互い気兼ねなく順調に生活を送ることができているため、まずは一安心でしたが、新たな問題が生じています。
それは、私が死んで自宅を相続する際に、多くの相続税が発生する可能性があることです。
建物を建て替えたためその評価額が上昇したこと、あるいは周辺の土地の価格が上昇傾向にあり、その評価額も上昇していることが理由です。
そこで、同居している長男に自宅の建物か土地の一部を贈与しようかと考えています。
住宅を贈与する場合の贈与税の計算方法について教えてください。

専門家の解答

贈与税の計算方法は、「贈与する財産の相続税評価額-110万円(基礎控除)×税率」です。
自宅を贈与する場合には、自宅の土地や建物の相続税評価額を求める必要があるため、まずはその評価方法を確認しておきましょう。

土地の相続税評価額の計算方法には、大きく分けて2種類あります。
1つが路線価方式、そしてもう1つが倍率方式です。
いずれの計算方法によるかを調べるためには、国税庁のホームページから路線価図を検索し、自宅の面する道路に路線価が設定されているかを確認します。
路線価が設定されている場合には路線価方式、路線価が設定されていない場合には倍率方式により評価額を求めるのです。

路線価図に掲載されている金額は、その道路に面する土地の1㎡あたりの千円単位の金額です。
路線価方式は、先ほど調べた路線価に敷地の地積(面積)を乗じて計算する方法です。
一方、路線価が設定されていない土地については倍率方式により計算を行います。
その土地の固定資産税評価額に、一定の倍率を乗じて相続税評価額を求めます。
固定資産税評価額は、毎年4月頃に送られてくる固定資産税課税明細書で確認することができます。
また、倍率については路線価図を調べる際に都道府県別に掲載されている表があるため、確認しておくようにしましょう。

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同額です。
固定資産税課税明細書で金額を確認しておきましょう。

なお、同居している人に対して自宅を贈与しても税務上の特典はありませんが、同居している人が自宅を相続した場合は、自宅の敷地の評価額が最大で80%減額になる特例が適用できます。
そのため、自宅を生前贈与することでかえって税額の負担が増えてしまうこともあります。
生前贈与を行う理由が税負担の軽減である場合、この贈与はかえって逆効果になる可能性もあるため、贈与すべきかどうか、慎重に検討して下さい。

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