●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年4月:714件 | 相続に強い税理士・弁護士・司法書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
23年相続税申告実績:2204件|24年4月ご相談件実績 :714件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00-21:00(土日祝対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で不安な方へ

相続税の改正が行われたと聞きました。配偶者が相続する場合にどのような影響があるのでしょうか。

5年ほど前から相続対策を考えるようになり、現在では公証役場で公正証書遺言を作成して、私の死後も妻や3人の子供で揉めることのないよう、私なりに準備をしています。
ところが、先日テレビで、相続税の改正が何十年ぶりに行われたというニュースを目にしました。私が遺言書を作成したのはその改正が行われる前のことですから、このままでは時代にあっていない内容になってしまうのではないかと思い不安を感じています。
4人の相続人が揉めることのないよう、そして相続税の負担を少なくしながら、妻が相続した後も生活に困ることのないようにしておきたいと考えています。
今回の改正でどのような影響が出るのか教えてください。

専門家の解答

相続に関する法律の改正が2019年から2020年にかけて行われました。この改正により、配偶者が相続する場合の相続税の取扱いがいくつか変更となっているため、確認しておきましょう。

(1)配偶者居住権の創設
夫婦で住んでいる自宅の名義が夫になっていたとします。
この状態で夫が先に亡くなった場合、妻はその自宅に住み続けるために自宅の土地と建物を遺産分割の際に相続することとなります。
ただ、遺産分割を行う際には、預貯金などほかの財産も分割を行います。この時、妻の相続後の生活を安心して送るためには、預貯金を多めに相続したいと考えます。

そこで、相続人が妻と子供2人で、夫の残した財産の額が合計で6,000万円、そのうち自宅の評価額が土地・建物あわせて2,500万円だったとします。
この場合、妻の法定相続分は6,000万円×1/2=3,000万円となりますが、そのうち自宅の評価額が2,500万円となるため、預貯金などの財産は500万円しか相続できないこととなります。

そこで、新たに自宅の所有権とは別に自宅に住む権利として「配偶者居住権」という権利を創設しました。
この権利を相続したものとすれば相続財産に占める自宅の比率は下がるため、そのほかの財産を相続できるようになるのです。
配偶者居住権の制度は2020年4月1日から始まります。

(2)贈与税の配偶者控除を行った場合の取り扱い
贈与税の配偶者控除という制度があります。これは、結婚して20年以上経過した夫婦間で居住用の財産などを贈与した場合、贈与した財産の金額が2,000万円までは贈与税がかからないという制度です。

ただしこの制度を利用して贈与した財産については、その後相続税の課税対象とされていました。そのため、贈与を行っても税金の負担は変わらず、何のために贈与しているのかが分かりにくい制度となっていたのです。

そこで、贈与税の配偶者控除を利用して贈与した財産については相続財産に含めなくてもよいこととされました。
これにより、相続税の負担を減らすことができ、また遺産分割の際に配偶者は預貯金などほかの財産をより多く相続することができるようになったのです。

なお、この改正は2019年7月1日から始まっています。

シェア ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加

教えて!先生とは?

「教えて!先生」は相続(相続税・相続手続き・相続トラブル等)の問題に直面している方々の質問に対して、相続の専門家(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)が直接回答することで疑問を解決していくQ&Aです。
疑問に思っていることこんな時どうしたらいいの?などを探したり分かち合えるサービスです。
(適法性などの責任は一切負いかねますので、ご自身の責任にて、ご活用ください。)

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール