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初めての相続で不安な方へ

相続登記をする際に登録免許税はいくらかかるのでしょうか?事前に知る方法はありますか?

半年前に父親が亡くなりました。相続人は息子である私のほか、弟と妹が1人ずついます。なお、母親はすでに4年ほど前に亡くなっています。
父親が亡くなったため、私を含めた子供3人で遺産分割協議を行い、それぞれ相続する財産を決定し、遺産分割協議書も作成しています。
すでに相続税の申告を行う準備も整っているため、相続税申告書を税務署へ提出したら、その後に相続登記を行おうと考えています。
ところで、相続税の金額は申告をする段階である程度いくらぐらいかかるかを概算で知ることができましたが、相続登記の際に支払う登録免許税の金額はどのように知ることができるのでしょうか。
相続登記を行う際の登録免許税の計算方法を教えてください。

専門家の解答

土地や建物などの不動産を相続した時は、その名義人を被相続人から相続人に変更するため、法務局で相続登記を行います。
相続登記は義務とはされていないため、仮に行わなかったとしてもすぐに問題になることはありません。しかし、登記を行わなければ誰がその不動産の所有者であるか分からない状態となってしまい、その後の相続や売却の際に問題になってしまうため、できるだけ早く行うことが求められます。

相続登記を行う際には、その不動産の金額に応じて登録免許税を納付する必要があります。
登録免許税の計算式は「不動産の価格×0.4%」となっており、求められた金額から100円未満を切り捨てた金額が実際の納付額となります。
ここにある不動産の価格とは、固定資産税評価額のことをいいます。固定資産税評価額は、市町村役場で作成している固定資産課税台帳に登録されているため、市町村役場で固定資産評価証明書を取得し、法務局に提出する必要があります。
なお、実際に登録免許税の金額を計算する際には、1,000円未満の端数は切り捨てて計算を行います。

また、相続登記が義務ではないことから、相続登記されずに放置されたままの土地が全国に多くあると言われています。
そのような土地で相続が発生した場合、本来は過去にさかのぼって登記を行う必要があり、その登録免許税も負担しなければなりません。
しかし、①土地について発生した相続で、②前の所有者が相続登記をする前に亡くなってしまい、今回の相続でさらにその土地を相続した人がいること、③平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に登記申請を行うこと、④登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載することの4つの要件を満たせば、土地の登録免許税が非課税とされます。

登録免許税は、その金額に相当する収入印紙を登記申請書に貼付して提出することで納付したこととされます。
事前に収入印紙を郵便局で準備することもできますが、法務局内に収入印紙を販売している窓口があることも多く、そこで購入することができるようになっています。

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