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初めての相続で不安な方へ

相続登記は司法書士などの専門家に依頼しなければなりませんか?相続登記を自分ですることはできますか?

3か月ほど前に母が亡くなり、母の名義になっている財産を私がすべて相続することとなりました。
とは言っても母親の財産は、10年前に父が亡くなった際に母が相続した自宅の土地・建物がある他には、わずかな預貯金がある程度です。
前回の相続の際、父親名義の自宅を母親の名義に変更する際には、父親の知り合いの司法書士に依頼して相続登記を行いました。しかし、その司法書士の先生も亡くなっていること、また前回の経験もあるうえ、ほかに面倒な手続きも必要ないため、今回は自分で相続登記をしようと考えています。
相続登記を自分で行っても問題はないのでしょうか。また、専門家に依頼しないことで何らかの不利益が生ずることはあるのでしょうか。

専門家の解答

結論から申し上げると、相続登記の手続きを司法書士に依頼せずに自分で行うことは可能です。
ただし、いくつかのポイントを抑えて行動しないと、何度も法務局に足を運んだり、相続人のところへ行って書類に印鑑をもらったりすることとなるため、事前にそのポイントを抑えておきましょう。

(1)遺産分割協議書が必ず必要となる
相続登記を行う際には、法務局に行けばすぐにできるというわけではありません。
まずは、不動産を相続する人を決めたらその内容を証明する遺産分割協議書を作成するところから始めましょう。
遺産分割協議書には、誰がその財産を相続したのかを記載します。そうすることで、第三者が見ても誰がその財産を引き継ぐこととなるのかが分かり、名義変更などの相続手続きを行うことができるのです。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名・押印しなければなりません。使用する印鑑は実印でなければならないため、間違えないようにしなければなりません。

(2)必要な書類を一度にそろえる
相続登記を行う際には多くの書類が必要です。その中には、すべての相続人に取得してもらう必要がある書類もあります。
すべての相続人に取得してもらうのは、①戸籍謄本と②印鑑証明書です。戸籍謄本は本籍地のある市町村役場で取得することができるため、現住所と本籍地が異なる人は取得まで時間がかかるかもしれません。また、印鑑証明書は遺産分割協議書に押印した印鑑と一致することを確認しておきましょう。

(3)専門家に依頼しなくても費用はかかる
専門家に相続登記や遺産分割協議書の作成を依頼しなければ、費用は一切かからないわけではありません。
相続登記を行う際には登録免許税と呼ばれる税金がかかります。
登録免許税の金額は、相続した不動産の固定資産税評価額から計算することができます。
いくらかかるか不安な場合はあらかじめいくらになるか計算しておくといいでしょう。

専門家に依頼しなくても相続登記の手続きはできます。ただし、この時一番問題となるのは、遺産分割協議書の作成が正しく行われているかどうかです。特に相続人の住所、不動産の所在地や面積の記載などを正確に行わないと登記できないため、慎重に行いましょう。

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