父が72歳で亡くなりました。父の家系は代々続く地主の家系で、父の自宅のあるY市だけでなく周辺の市町村にまで不動産の物件を所有するほど多くの投資物件を持っていました。
祖父は不動産の収入が毎年かなりあるため、ほとんど働くこともせず、いわゆる遊び人のような生活をしていたそうですが、そんな祖父を反面教師と見て育ったのか父は地方公務員としてY市役所に定年まで勤めるという堅実な人生を送ってきました。
そのため、不動産の物件だけでなく預貯金もかなり持っており、今回父が亡くなったことで相続税の申告は確実にしないといけないと覚悟している状況です。
今回の相続で、遺族となるのは、母(妻)と私(長女)、妹(二女)の3人なのですが、父は若いころ離婚しており、前の奥さま(先妻)との間に1人の子どもがいることを最近私の母から聞きました。
前の奥さまはすでに亡くなられているそうです。前の奥さまの子どもさんは健全だということです。
このような場合、相続税の申告をするにあたって、相続人となるのは何人になるのでしょうか。また、相続税はいくらかかるのでしょうか。
税理士 桑原弾
先妻との間にお子様がいると分かった場合の相続人の数え方と、それによる基礎控除の額の計算に関するご質問ですね。まずは、相続人となる人の考え方について確認しておきましょう。
法定相続人となる人は配偶者のほか、①第一順位の相続人である子供、②第二順位の相続人である父母などの直系尊属、③第三順位の相続人である兄弟姉妹です。この順番に該当する人がいるかを確認していき、該当する人がいるのであればそれ以降の順位の人は相続人にはなりません。今回のケースでは子供がいるため、配偶者のほか第一順位の相続人である子供が相続人となります。
なお、第一順位の相続人は被相続人の子供であり、それは現在の配偶者との子供には限られません。したがって、先妻との間に生まれた子供であっても相続人となるのです。
今回ご質問のケースでは、お母様(配偶者)とあなた(長女)、あなたの妹(二女)、そして先妻との子供の4人が法定相続人となります。
相続税は、相続財産の額が基礎控除の額を超える場合にかかります。基礎控除の額は「3,000万円+600万円×相続人の数」で計算されます。相続人が4人いる場合の基礎控除の額は、3,000万円+600万円×4人=5,400万円となるため、相続財産の額が5,400万円までは相続税が無税となります。相続財産の額が5,400万円を超える場合には、基礎控除を引いた後の金額に対して相続税がかかることとなります。
税理士 桑原弾
相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 税理士。昭和56年生まれ、大阪府出身。
大学卒業後、税務署に就職し、国税専門官として税務調査に従事、税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査間としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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