私の母親は、もうすぐ90歳になろうとしています。
かなり高齢になり、体調を崩すことも多くなってきたため、そろそろ相続を想定した準備をしておきたいと考えています。
そこで、母親に遺言書を書いてほしいと思っており、何度となく母にもそのことを伝えています。
ただ、母親はもともと字を書くのが苦手であり、高齢になったこともあって、長い文書を書くのは難しい状態にあり、母もそれを理由に遺言書の作成には前向きではありません。
そのため、私が少し手伝いながら遺言書を作成しようかとも考えていますが、このようにして作成した遺言書は有効なのでしょうか。
また、自分ですべてを書くのが難しい母親でも遺言書を残すには、どのような方法があるのでしょうか。
遺言書には大きく3つの種類がありますが、一般的に利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
このうち、遺言書を作成する人が自分で作成するのが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、財産目録など一部を除いて、すべて本人が自筆しなければなりません。
ほかの人が代筆することや、介添して遺言書を作成することは認められていません。
もしそのようにして作成された遺言書は、無効とされます。
もし自筆することが難しい人は、公正証書遺言を作成することがおすすめです。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に口述して遺言書を作成するものです。
自筆する必要がなく、偽造や紛失の心配がないことも大きなメリットです。
また、相続発生後にトラブルが発生しないようにするには、事前に専門家に相談して遺言書を作成することが大切です。
弁護士に遺言書の作成に関する相談をする場合、10万円程度からというケースが多いので、費用面の負担も考慮しながら進めるようにしましょう。
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