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初めての相続で不安な方へ

弟が遺言書を隠匿しました。その場合相続人欠格となりますか?また相続人欠格の手続きを教えてください。

私の弟は、昔から生活面でだらしないところがあり、父親から何かと叱られてばかりいました。

当然、父親との馬も合わず、高校を卒業して以来、10数年にわたって弟と父親は音信不通となっていました。

そのような状態の中で、先日父親が亡くなりました。

私から弟に対して父親が亡くなったということを伝えると、弟はすぐに実家に戻ってきました。

そして、あてもなく家の中をあれこれと探しはじめ、その日はすぐに帰ってしまいました。

後日、私が実家に行って、父が残していた遺言書の検認に向けた準備を行おうとすると、あったはずの遺言書が無くなっていることに気づきました。

そこで初めて、弟が自分にとって不利な内容の遺言書をなかったこととするために隠匿し、私との遺産分割協議を一日も早く成立させようとしていたことに気づきました。

どうも、弟は借金を抱えていたため、その借金を返済するために父親の遺産をあてにしていたようです。

このように、あったはずの遺言書を隠匿して、遺産分割をしようとする行為は、相続人の欠格事由に該当して、相続権がなくなるものではないのでしょうか。

また、実際に相続人の欠格に関する手続きはどのように行われるものなのでしょうか。

専門家の解答

今回のご質問にある弟さんのように、遺言書があったことを知っていたにもかかわらず、その遺言書を隠す行為は、相続欠格に該当します。

相続欠格が確定すると、その遺言書を隠した人は、相続人になることができません。

相続人になることができなくなれば、遺産分割協議に参加することができなくなるだけでなく、遺留分侵害額請求を行う権利もなくなってしまいます。

その結果、一切の遺産分割を受けることができなくなるのです。

遺言書の隠匿があったため、その人を欠格とするためには、何の手続きも必要ありません。

市町村役場や家庭裁判所などでの手続きはなく、そのことを証明する書類も発行されません。

ただ、相続登記をする際には、相続欠格者であることの証明書が必要となります。

役所により定められた書式があるわけではないため、自身で証明書を作成するようにしましょう。

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