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初めての相続で不安な方へ

妹が遺言書の偽造を行いました。これは相続人欠格事由に当たらないでしょうか?

私には5歳年下の妹がいます。

この妹は昔から素行が悪く、両親との関係が悪化した結果、30年以上前に両親から勘当され、長年実家や親族との交流がない状態となっていました。

父親が数年前に亡くなり、母親が父親の遺産をすべて相続していましたが、その母親も先日亡くなりました。

父親の遺産を相続した母親は公正証書遺言で遺言書を残しており、大半の遺産を私が相続するものとする一方、妹には遺留分に満たない財産しか引き継がないものとしていました。

しかし、この遺言書の中身を知り腹を立てた妹は、公正証書遺言より日付の新しい自筆証書遺言を母親が作成していたとして、その遺言書を持ってきました。

しかし、押印がないなど要件を満たしておらず、自筆証書遺言として成立していないのではないかと思います。

また、妹の取り分が私より大きくなるような遺言書を母親が作成するとも考えられないことから、妹が持ってきた遺言書は偽造だと思っています。

このように遺言書を偽造した人は、相続人の欠格事由に該当するのではないでしょうか。

専門家の解答

ご質問にあるように、遺言書を偽造した人がいる場合、その行為は欠格事由に該当する者と定められています。

相続人の欠格事由に該当する場合、その人は相続人としての資格を失い、一切の相続ができなくなります。

また、遺言書を偽造する行為は、私用文書毀棄罪という罪に問われ、5年以下の懲役に科されることとされています。

遺言書が偽造された物であるため無効であると主張する場合は、遺言無効確認の訴えを起こします。

また、遺言書が複数ある場合は、基本的に日付の新しいものが優先され、その遺言書に従って遺産分割を行います。

ただ、偽造されたものなど、不備がある遺言書については無効となり、その前に作成された遺言書が有効となるため、どの遺言書に従って遺産分割を行うのか確認する必要があるのです。"

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