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初めての相続で不安な方へ

母は私に虐待をして私は自殺を図りました。娘を自殺に追い込んだ母は相続人欠格事由に当たらないでしょうか?

10代の頃、私は母親から言葉にするのもつらいほどの虐待を受けた経験があります。

そのため、生きていくのがつらくなり、自殺を図ったこともあります。

結局、その時は命を取りとめ、骨折程度のけがで済みました。

その後も母親との関係はうまくいかず、常に対立していましたが、父親がいつも味方してくれたため、家族として生活することができました。

しかし、唯一の見方であった父親が亡くなってしまいました。

しかも、父親の遺産を母親がすべて相続し、勝手に使ってしまったようです。

近所の人や親戚の噂では、相続した財産をもとに不動産投資などを行ったものの失敗し、ほとんど残っていないと聞いています。

自殺を図るほどに娘を追い込んだ母親のことは、私は許せません。

そこで、母親は相続欠格事項に該当するのではないかと考えますが、どうなのでしょうか。

また、父親の遺産を少しでも相続する方法はないのでしょうか。

専門家の解答

今回のご相談のポイントは、娘を自殺未遂とはいえ、死の手前にまで追い込んだ母親の行為が、相続人の欠格事由に該当するのかどうかです。

もし、この行為が欠格事由に該当するのであれば、母親は相続人としての権利を失う可能性が出てきます。

しかし、故意に相続人を殺害したのであれば欠格事由に該当しますが、自殺に追い込んだという行為は、欠格事由に該当しないとする考え方が一般的です。

そのため、この場合、母親の相続権がすべて否定されるということはないものと思われます。

ただ、娘としては遺留分を有していることから、その遺留分を侵害した母親に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。

また、父親の残した遺産がどれくらいあるのかを知るためには、相続人であることを示した上で、金融機関に問い合わせを行うようにしましょう。

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