先月、私の父が亡くなりました。
もともと、若い頃から不動産投資を生きがいのようにしており、いくつかの物件を保有しておりました。
しかし、徐々にそれらの物件を売却して整理し、まだ軽度の認知症のうちに、すべての物件を売却して預貯金にしてしまいました。
最後の物件を売却したのは3年前で、その時には4,000万円ほどの預貯金となっていたのを覚えています。
その後、認知症がひどくなったので、姉が父の預貯金の管理を行うようになりました。
しかし、亡くなった時には、預貯金の残高は500万円まで減っており、姉が使い込んだのではないかと疑っています。
この場合、どのように遺産分割を行うのでしょうか。
また、姉に対して使い込んだお金を返還するように請求することができるのでしょうか。
被相続人(亡くなった人)の財産の管理を行っていた人が、被相続人の財産を使い込んでしまった場合、使いこんだ人に対して返還請求することができます。
預貯金の取引履歴、特に出金の状況を確認し、生活費や病院代などの支払い以外に不自然な支払いがないかを確認することとなるでしょう。
なお、ご質問のケースでは、不当利得返還請求権はまず父に発生し、その権利を相続人が相続することとなります。
もし使い込まれた金額が3,000万円、預貯金の残高が500万円あった場合で、相続人が2人の場合、請求権と預貯金の合計3,500万円を2人で相続することとなります。
例えば、あなたが預貯金500万円を相続した場合、2人で均等に相続するには、請求権のうち1,250万円をあなたが相続することとなります。
この請求権は、使い込みをした姉に対するものですから、姉に対して1,250万円を後日請求することとなるのです。
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