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初めての相続で不安な方へ

内縁の妻から生命共済金の手続きをしてほしいと言われました。このような手続きを私(妻)が代理で行っていいのでしょうか?

私には夫と子供がいます。

子供はすでに独立し、別に世帯を構えています。

一方、夫との関係は子供がいるころから微妙になっており、子供が独立したと同時に私も家を出て、夫とは別居生活を送っていました。

ただ、離婚の手続きはせず、戸籍上は今も夫とは夫婦関係にあります。

ところが、先日、子供から夫が亡くなったと連絡がありました。

身内だけで葬儀などを行い、ようやく夫との関係もすべて清算されたと考えていましたが、四十九日が明けてすぐに、夫の内縁の妻という女性から連絡がありました。

その女性は、夫が生前に加入していた生命共済金を受け取りたいため、その手続きを進めてほしいというのです。

私は、長年夫との連絡を絶っていたため、私が家を出た後にそのような女性と一緒に生活していることを知りませんでした。

そのため、あまりに驚いてしまい、その場ですぐには返事ができませんでした。

しかし、その後少し冷静になって考えてみると、私は法律上の妻であるため、このようなことを頼まれるのだと思います。

ただ、その一方で、私が勝手にその手続きを行っていいのかという疑問もあります。

また、この生命共済金は死亡受取人が指定されていないため、相続がどのようになるのかも疑問に思っています。

専門家の解答

この死亡共済金の受け取りに関して、一番のポイントとなるのは、死亡受取人が指定されていないことです。

死亡受取人が指定されていない場合、受け取った死亡共済金は相続財産となります。

そのため、死亡共済金の受け取りに関する手続きを進めたうえで、その死亡共済金は相続人が受け取ることとなります。

ほかの相続財産とともに相続財産の1つとして、法定相続人で話し合いを行い、その分割方法を決めて相続します。

なお、注意しなければならないのは、内縁の妻という女性には相続権は一切ないことです。

そのため、死亡共済金を含めたすべての相続財産について、その女性には1円も相続権はないのです。

また、生命保険金の受取人となれるのは、基本的に、配偶者か2親等以内の血族とされています。

ただ、お互いに戸籍上の配偶者がいないこと、一定期間同居し生計を共にしていることという条件を満たせば、内縁の妻も生命保険金の受取人になることができます。

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