私には、40年以上会っていない父がいます。
まだ私が小学生の頃に父と母は離婚をし、私は母に育てられてきたため、父とは長年にわたって連絡をとることもなく、母から消息を聞かされることもありませんでした。
ところが、先日思いもよらない形で父の消息を知ることとなったのです。
父が1年ほど前に亡くなっていたこと、そして生前に滞納していた固定資産税を督促する内容の書面が役所から私に届いたのです。
この時初めて、父が亡くなっていたこと、そして父が税金を滞納していたことを知りました。
そこで、私は父がどのような財産を保有していたのかを調べることとしました。
税金を滞納していたという通知が来たため、他にも借金をしていて、その支払いの請求が来るのではないかと心配になったのです。
幸い、他に大きな借金などは見つかりませんでしたが、その過程で、父が公正証書遺言を作成していることを知りました。
そこには、父が保有する財産はすべて、実子である私に相続させるのではなく、すでに亡くなっている父の兄(私の叔父)の子供(私の従兄弟)に相続させると記載されていたのです。
いくら音信不通であったとはいえ、実子の私が何も財産を受け取ることができないのはおかしいような気もしますが、何か救済される方法はないでしょうか。
被相続人が過去に離婚している場合、その元配偶者には一切の相続権はありません。
ただ、離婚して現在は一緒に生活をしていない場合や、音信不通となってしまった場合でも、子供については相続権はなくなりません。
そのため、今回のご質問のようなケースでも、実子であるあなたには相続権があります。
また、子供が相続人となる場合は、最低限相続することのできる割合が遺留分として定められています。
遺言書で遺産を引き継ぐ人が指定されている場合、その人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
この遺留分侵害額請求は、自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行使しなければなりません。
また、相続開始から10年経過すると消滅してしまいます。
ご自身の遺留分を確保するため、遺留分侵害額請求を行うことを検討してみましょう。
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