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初めての相続で不安な方へ

遺言書を書いたあとに、遺言書に書いてない財産を取得した場合どうなりますか?

相続や遺産分割に関する情報を目にする機会が増え、少しずつ不安を感じるようになってきました。
そこで、少し早いかなと思いながらも、遺言書を書いておくことにしました。
私には妻と子供2人がおりますが、私の死後、一番不安を抱えるのは妻なので、すべての財産は妻に残すという内容の遺言書にしようと考えています。
私が保有する財産をすべて網羅した財産目録を作成し、そこに記載した財産については、私の死後、妻がすべて相続することとしたのです。

ただ、私が1つ心配している点があります。
それは、いま私たちが住んでいる自宅の相続についてです。
というのも、現在私たち夫婦が住んでいる家は、同居する父親の名義となっているからです。
自宅についても、父親が亡くなった後に私が相続し、私の死後は妻が相続してほしいと考えています。
しかし、現状はまだ父親名義となっており、遺言書に記載することはできないため、どのような形で遺言書を作成したらいいのかわからないのです。

このような場合、父親が亡くなって相続が完了したら、遺言書を再度作成する必要があるのでしょうか。
あるいは、後から遺言書に追加で記入すればいいのでしょうか。
それとも他に何かいい方法はあるのでしょうか。

専門家の解答

遺言書には自分で保有する財産しか記載することはできませんから、たとえ将来的に相続するであろうと思われる財産であっても、遺言書に記載することはできません。
ただ、遺言書は何度でも作成することができます。

そこで、自宅を相続した場合には、改めてその財産を含めた遺言書を作成するようにしましょう。
また、相続が発生した場合に限らず、ご自身の財産の状況を定期的に見直し、その都度現状を反映したものに作り替えることができます。

一度作成した遺言書に追記したり訂正したりする方法もありますが、法的に有効な方法で行わなければ、その遺言書自体が無効となってしまう可能性もあります。
そのため、財産の内容や分割の方法を見直す際には、遺言書を一から作り直す方が良いでしょう。

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