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初めての相続で不安な方へ

認知し養育費を払ってる子供への相続をさせないことは可能でしょうか?

付き合い始めて3年になる彼女との結婚を考えています。

彼女との仲に問題はなく、収入面や今後の仕事にも問題はないのですが、別に1つ不安に思っていることがあります。

それは、私に認知した子どもがいることです。

その子供は、私が若い頃に今の彼女とは別の人とお付き合いをしていた時に、当時の彼女とは別の浮気相手が私に内緒で出産してできた子供です。

私の子供に間違いなかったため、申し訳ないという気持ちだけでその子供を認知し、養育費を支払ってきました。

現在の彼女とのお付き合いが始まり、何年かして結婚を意識するようになってからも養育費の支払いは続けており、そのことは現在の彼女にも伝えています。

私が心配しているのは、ここで彼女と結婚して子供ができると、将来私が死んだ時にトラブルに発展するのではないかということです。

一緒に生活をし、苦楽をともにしてきた配偶者や子供が財産を相続するのはわかりますが、認知しただけの子供にも同じように相続分が発生するのでしょうか。

もしそうであれば、認知した子供には相続分が発生しないような手立てがないかとも考えています。

また、亡くなった時点で保有している財産はすべて相続財産となるのでしょうか。

専門家の解答

相続が発生した場合には、誰が相続人になるかを確定させなければなりません。

もしあなたがこのまま結婚をして子供ができたとすると、奥様と子供が法定相続人となります。

また、既に認知している子供もあなたの法定相続人となります。

このような場合は、かなりの確率でトラブルになることが予想されます。

認知した子供は、あなたにとっては子供であっても、奥様や他の子供からすれば他人ともいえる存在だからです。

そのため、奥様やその子供に財産を確実に残せるよう、遺言書を作成するのが一般的な対策といえます。

ただ、認知した子供もあなたの子供であり法定相続人であるため、遺留分があります。

遺留分を無視した遺言書にすると、かえってトラブルの火種となってしまうため、認知した子供の遺留分についても考慮した内容にしましょう。

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