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最終更新日:2022/7/28

税理士法人パートナーズ 川本 洋様|相続特化型の税理士事務所を中国・四国地方で展開

川本 洋 様|相続特化型の税理士事務所を中国・四国地方で展開。土地分割や相続対策を中心に相談は年間2000件

岡山県岡山市を中心に、鳥取県米子市や愛媛県松山市など中国・四国地方で8つの事業所を展開している「税理士法人パートナーズ」。税理士のみならず公認会計士や大手監査法人出身者も所属し、相続の分野に特化して、会社経営者や資産家、田畑を所有する農家などから年間約2,000件の相談を受けている。事業拡大の背景や主な相談内容のほか、生前に進めておきたい財産整理の方法、信頼できる税理士との出会い方などを代表の川本 洋氏に聞いた。

相続を専門に開業して20周年。「亡くなる前に動いておけば良かった」を一つでも減らすために

「税理士法人パートナーズ」の事業内容についてお聞かせください。

川本 洋 様 税理士法人パートナーズ 代表社員 税理士

私たちは企業および個人と顧問契約を結び、主に確定申告や相続税申告のサポート、税金に関するコンサル業務などを手がけています。また、相続税対策としての不動産取引やアパート建築のお手伝い、事業承継に伴う保険の提案、保障の見直しなども行っています。

私が初代で税理士法人パートナーズを立ち上げ、おかげさまで2022年に20周年を迎えました。開業時は20代で、お客さまの中心層である会社経営者は40代や50代が多いことから、当初は信用を得るのに苦労しました。

また、すでに税理士が約7万人もいる時代で「普通にやっていては埋もれてしまう」と感じていました。そこで、かつて相続専門の税理士の下で学んだ経験を活かし、この分野にテーマを絞って「税理士法人パートナーズ」を立ち上げたのです。

中国・四国地方を中心に広く展開されていますが、どのような背景があるのでしょうか?

拠点のある岡山県岡山市は東西にも南北にもアクセスしやすい立地です。このメリットを生かして広範囲で営業活動を続けていると、いつのまにか地元だけでなく県外にもお客さまが増え、ありがたいことに1人では手が回らなくなってきました。

そこで、各地の税理士にアプローチをして仲間に加わってもらうことにしたのです。相続への思いを共有できる方々と手を組み、現在は岡山市の他に、広島県広島市と福山市、鳥取県米子市、香川県高松市、愛媛県松山市、徳島県徳島市、高知県高知市に計8つの事務所を構えています。

これまで相続のご相談やご依頼を受けた中で印象に残っている出来事はございますか?

それぞれに思い入れがありますが、ある会社経営者のご夫婦から、ご自身の財産相続について5年近くにわたりセカンドオピニオンで相談を受けていました。やがてその夫は他界されましたが、これだけ詳しく話を伺ったにもかかわらず、ご家族からは何の連絡もありませんでした。

ところが2年後、ふいに奥さまから「期限内申告書を見てほしい」と連絡があったのです。時を同じくして先方に税務調査が入ると、実に数千万円の追徴課税が発生したとのことでした。しかも長男さまが納税義務者にもかかわらず、奥さまが払ってあげていたということで、贈与税にも数百万円の課税がありました。

さっそく修正申告書を拝見し、必要な対応取ると、追徴課税の倍に相当するお金が戻ってきたのです。以後は私たちを信頼してくれて、今でもお客さまでいらっしゃいますね。

相続ではどのような内容のご相談が多いのでしょうか?

税理士法人パートナーズ
引用元:税理士法人パートナーズ

税理士法人パートナーズのホームページにも掲載していますが、年間2,000件ほどのご相談を受けています。東京では当たり前かもしれませんが、地方においてはなかなかの数字だと思います。

内容としては、土地の分割方法やその相続税対策に関するものが多いです。例えば2つの土地を相続するとして、一つにはアパートが建ち、もう一つが自由に使える更地だとしたら、評価額の点や債務控除がとれないなどから後者のほうが高い納税額になります。

つまり、残された家族は単純に2つの土地を分けるのではなく、トータルに考えて分割しないと相続の落とし穴にはまってしまうのです。

個別の相談会を開催されているとのことですが、お越しになる方の傾向はいかがですか?

およそ10年前までは地方という土地柄もあり、お年を召された農家の方々が多かったです。田畑の跡地にアパートを建て、相続税対策をするのが主流でした。一方で近年は、こうした土地活用がひと通り落ち着いたこともあり、金融財産について相談に来る方が多いですね。スーツを身にまとった60代や70代の会社経営者が中心でしょうか。

とはいえ中国・四国地方では、まだまだ田畑や山林を土地評価する機会がほとんどです。従って農地法に基づく相続相談も多いですね。

「税理士法人パートナーズ」の特徴や強みをどのようにお考えですか?

まずは8拠点のネットワークがあり、それぞれ連携できることが強みです。また、資産課税の国税OBや公認会計士、都内の大手監査法人出身者も所属し、多様なノウハウやスキーム、情報を得られるのも大きなメリットですね。

なお、世の中には決算書や固定資産評価明細のみに着目してアパートの建設や保険商品の販売を勧める“表面上”の対策サービスがごまんとありますが、私たちの「相続開始前の安心プラン」は違います。

税理士法人パートナーズ|相続開始前の安心プランの動画
相続開始前の安心プランの動画

被相続人が元気なうちに、所有する不動産や株式、保険商品を私たちと共に把握して「相続税申告や土地の測量費の一部を相続財産から減らす」「生前に土地を評価して分割協議や納税方針を決め、土地売却などを進める」といったメリットを享受していきます。また、実際の不動産を視察したり、全ての法定相続人と保険金の受取人を確認したりもします。

とにかく、「もったいない。亡くなる前に動いておけば良かった」と悔やむ方々を数多く目にしてきたので、事前に対策できるよう、このプランを提供しています。取材を受けたり、メディアで取り上げられたりすることも多い商品ですね。

今後は金銭贈与による相続税対策が不可能になるかも。そのためにお金の“生まれ方”を変える

相続税の納付後に税務調査が入ることもあると聞きますが、どのような場合でしょうか?

今のところ私たちのお客さまはあまり税務調査を受けていませんが、一般的にはなかなか多いと聞きます。中でも、相続税の申告書しか提出していない場合に調査が入りやすいようです。

例えば不動産であれば、評価明細や現地の写真・地図など評価の根拠資料も添えることが望ましいですね。また、お金が親族に渡っていないことを示すために過去5年分程度は預貯金の資料があるといいでしょう。逆に不明確なお金の動きがあると、調査対象になりやすいです。

多くの財産を持たない一般家庭でも、生前にできることがあれば教えてください。

相続においては多くの方が税金対策しか考えませんが、実は財産の名義変更手続きも相当なコストと時間を要します。

お客さまの中で200冊ほどの通帳を持っていた方がいました。メインは5行で、残りは多くても数百円程度の預金です。生前に本人が解約すれば問題はありませんでしたが、亡くなった後の手続きになったため、全口座の名義変更において被相続人の戸籍謄本、ならびに相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書などが必要になりました。司法書士や税理士に任せたとしても1行あたりの費用がかかり、苦労して名義を変更したところで解約するだけです。だから、生前に財産の持ち方を考える必要がありますよね。

不動産も同様です。税金対策としての視点だけでなく、元気なうちに法定相続人ごとに分割しやすいようにしておき、相続後の手続きまで考えておくことを勧めます。

遺言書も一つの手段ですね。中には「財産の分け方は子どもだけで考えてほしい」「子供に嫌われたくないから配分を決められない」などと、気難しくて生前に整理できない被相続人もいます。こうした方々には、相続トラブルを面白おかしく扱うテレビ番組を録画して見てもらうと、後に興味を持って相談に来てくれることが多いですね。

金銭以外でも生前贈与が可能であれば、知っておきたいポイントを教えてください。

川本 洋 様 税理士法人パートナーズ 代表社員 税理士

相続・贈与一体課税の改正が検討されたことで「今後、贈与による相続税の生前対策が不可能になるのでは」との説が広まりました。現在も検討中ですが、今まで多くの富裕層が金銭贈与を用いて相続税の問題を解決してきたのは事実です。また、税制改正大綱やさまざまな情報に目を通す限り「次回は改正される」と心しておいたほうがよいでしょう。

今後、手元にある現金を贈与できなくなるのであれば“現金が生まれてくる元”を贈与すればいいのです。アパートや貸家がそれに当たり、例えば月に10万円の家賃収入があれば年に120万円が法定相続人に入ることになります。一方で被相続人の収入を減らせることになるので、最近は「土地はそのままでアパートや貸家だけを贈与したり、法人設立をして法人へ売却したりする」という形が主流になりつつあります。

保険が財産になることはあまり知られていませんが、同様に「これも財産になるの!」と驚かれるものはございますか?

相続財産には、手元にあって現金化できる土地、預貯金、国債、株式、自動車などが相当します。その意味で保険は“みなし相続財産”ですが、手元に無いのに課税される代表的なものが2つあります。

まずは、親族が経営している非上場会社の株式で、売ることはできませんが評価対象になります。あとは会社への貸付金です。たとえ返金されるか未定でも、相続財産としてカウントされるのです。被相続人が知らないうちに親族などの会社にお金を貸しているかもしれず、そのお金が戻ってくるか不明な上に莫大な税金を払わなければならないのは納得いきませんよね。

相続の分野に強い、あるいは相性の良い税理士を見つけるにはどうすればいいですか?

相性で考えると、友人や知人をはじめ、相談者についてよく知っている方からの紹介が一番だと思います。また、会社を経営している知り合いに相談してみるのも手ですね。会社経営者は税理士との繋がりが深いので、その税理士より相続専門の税理士を紹介してもらうのがよいと思います。

また、ハウスメーカーやアパートメーカーなどに相談して提携する税理士を教えてもらったり、契約のある大手保険会社や、保有する株式が多いのであれば証券会社に聞いてみたりするのも良いでしょう。

一方、インターネットで探す場合は要注意です。ホームページで「相続なら任せてください」などと謳っている税理士でも、実は業界内では「あの人は相続を扱った経験がないよね」と噂されていることも少なくないからです。報酬額だけを見るのではなく、相続実績がどれだけあるかの確認はしてください。

税理士は“財産のある地元”で探すのがお勧め。最近では暗号資産のトラブル相談も

相続税の申告期限に間に合わせるために、工夫できることはありあすか?

例えば被相続人が中国・四国地方で亡くなられて、法定相続人が東京にいる場合、どのエリアの税理士に相談すればいと思いますか。東京の税理士であれば中国・四国地方に出向いて現地調査をする必要があるので、やはり“財産のある地元”の税理士が適しているでしょう。今はオンラインでやり取りでき、離れた場所からも必要な資料をそろえられる時代です。

期限内申告は絶対であり、間に合わなければ特例などが受けられません。ほとんどの税理士事務所では電話、郵送、オンラインで申告できる環境を整えているので、まず相談してはいかがでしょうか。

配偶者居住権とはどのような権利で、どんなメリットがあるのでしょうか?

川本 洋 様 税理士法人パートナーズ 代表社員 税理士

一般的に、配偶者が亡くなるまでその建物に住み続けられる権利です。例えばある住宅の登記上の所有者が被相続人のお子さまになっても、奥さまは自分が亡くなるまでそこで暮らせます。もし、お子さまが土地や建物を売ろうとしても、配偶者居住権があれば売却できず、家を追い出されることもないのです。

メリットは、何よりも配偶者の生活が守られることですね。また、配偶者が亡くなった時も、土地と建物は相続財産として計算されません。

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、相続税や贈与税に関してどのような影響が出るのでしょうか?

民法上でも18歳から遺産分割協議ができるようになりました。未成年者には、法定相続分を渡さなければならないため、成人になるまで待ち、その間は協議保留にして財産を未分割状態にしておくのが一般的です。そして成人してから遺産分割協議を進め、成立後に特例などを受けることになります。

未分割状態のままだと税金の計算で不利になる可能性もあるので、より早く協議に入れるのはメリットですね。一方でデメリットは、未成年者控除が今までより2年間減ることぐらいでしょうか。

日本の相続税は海外に比べて高いのでしょうか?

日本の相続税率は55%と、世界で最も高いかもしれません。海外では相続税が無い国もありますね。

我々の文化から考えると、相続税は富の集中化を防ぐために存在します。20年前は最高税率70%であり、現在は少し下がっていますが、資産課税はこれから再び強化されてもおかしくないでしょう。

現在、所得は二極化し、富裕層は高額な所得税を払った上でさらに相続税への対応が必要です、一方、所得課税も相続課税もない方が多いのも事実です。割合で考えると前者のほうが圧倒的に少数で、国民の理解を得られる税収という意味で、今後は相続税率が上がっていくように思います。

近年広まっている暗号資産のトラブルで相談を受けることはございますか?

相続税の財産評価としてはまだ相談を受けたことがありませんが、所得税では確定申告をサポートし、トラブルの相談にも乗っています。

適切な機関を利用していれば、上場株式の特定口座のように年間の損益をリスト化してくれますが、明細さえ存在しない取引所もあるようです。例えば300万円程度の利益だと思っていても、資料がなく2,000万円相当に上がっていたということもあり、何も知らずに税務署に行くと相当な税額を計算されることになります。

この場合、税理士に解決を依頼しても資料がないと対応できないので、日頃からエクセルなどを利用して記録を残すよう心がけましょう。さらに、いくつも口座を持っていて、本人でさえ所得を全く把握していないこともよくあります。

人材不足の波は税理士業界に。既存のお客さまを大切に、機を見て次のチャレンジへ

最後に「税理士法人パートナーズ」の今後について、お考えになっていることを聞かせてください

相続税の還付が明確化されたり、消費税の還付も封鎖されたりして、税金関係のコンサル業務がどんどん減ってきています。他にも合法的な課税対策であっても毎年のように制限が増えるなど、先ほども話したように課税強化の方向に進んでいるようです。

私たちにとっては、事業を拡大するのも、いろいろな商品を開発してスキームを作ることも可能です。しかし現在は、税理士だけでなく日本の全産業において人材不足が課題になっています。まずは改めて既存のお客さまを大切にし、体制を整えてから次のチャレンジを考えたいですね。

川本 洋 様 税理士法人パートナーズ 代表社員 税理士

川本 洋 様

税理士法人パートナーズ 代表社員 税理士

■企業プロフィール

社名:税理士法人パートナーズ
岡山県岡山市北区下中野1222番地9号
TEL:086-246-4446
事業所一覧

■グループ会社
・社会保険労務士法人パートナーズ
・行政書士法人パートナーズ
・中谷公認会計士事務所
・株式会社ライフパートナーズ
・株式会社Tax Brain

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