この記事でわかること
- 遺産分割協議書の作成意義がわかる
- 遺産分割協議書が必要なケースがわかる
- 遺産分割協議書が不要なケースがわかる
- 遺産分割協議書の作成手順や必要書類がわかる
- 遺産分割協議書についての疑問を解消できる
相続開始とともに様々な手続きが発生し、すべて完了するまでには相当な日数もかかります。
しかし遺産の分け方が決まらなければ相続手続きは始められないため、まずは相続人全員で話し合いをしなければなりません。
この話し合いを遺産分割協議といい、誰が何を相続するか決まったら、最終的には遺産分割協議書を作成して相続手続きに使います。
ところで、相続人が1人だけの場合は遺産分割協議書が必要でしょうか?
また、どのような相続財産であっても遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか?
今回は遺産分割協議書が必要なケース、不要なケースについてわかりやすく解説しますので、相続の基礎知識として参考にしてください。
遺産分割協議書とは
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、決定内容を記載した書類が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書には以下の目的があるため、誰が何を相続するのか、相続人同士はもちろん第三者にもわかるように作成します。
- 第三者に提出(提示)して遺産の所有権を変更してもらう
- 遺産分割内容を書面化することで、相続争いを防止する
遺産分割協議書があれば、正当な遺産承継者であり、他の相続人の同意を得ていることも証明できます。
つまり、遺産分割協議書がなければ相続財産は取得できないため、なるべく早めに協議を開始してミスがないよう遺産分割協議書を作成しなければなりません。
また、協議開始前に相続人や相続財産を確定しておくため、戸籍収集や財産調査などの事前準備も必要です。
では、どのようなケースで遺産分割協議書が必要になるでしょうか?
遺産分割協議書が必要なケース
遺産分割協議書は預金解約や相続税申告、相続登記などに使いますが、必ず作成するというものではありません。
財産の内容や相続状況によっては不要ですが、まずはどのようなケースで遺産分割協議書が必要になるか、具体例をみていきましょう。
法定相続分どおりに分割しない場合
民法では遺産分割の目安になるよう「法定相続分」を定めています。
法定相続割合ともいわれますが、被相続人との関係によって以下のようになっています。
- 配偶者と子供:配偶者1/2、子供1/2
- 配偶者と被相続人の父母:配偶者2/3、父母1/3
- 配偶者と被相続人の兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
法定相続分どおりに分割する場合、遺産分割協議書の作成は不要ですが、法定相続分とは違う割合で相続するときは遺産分割協議書が必要です。
名義変更が必要な財産がある場合
被相続人名義のままでは自由に使えない財産もあるため、各機関に遺産分割協議書を提出して、相続人名義に変更します。
以下に具体例を挙げてみましょう。
- 不動産
- 有価証券
- 自動車や船舶
不動産については、法定相続分どおりに分割しない場合に遺産分割協議書が必要です。
自動車の場合、相続人全員が指定用紙に署名捺印するだけで名義変更できるケースもあります。
なお、軽自動車の名義変更であれば遺産分割協議書は不要です。
複数の預貯金口座を解約する場合
預貯金口座についても、金融機関指定の用紙に相続人全員が署名捺印することで、遺産分割協議書の作成が不要になるケースもあります。
ただし、取引銀行が多い場合は、解約の度に相続人全員の署名捺印が必要になるため、遺産分割協議書を作成しておいた方が効率的です。
相続税申告が必要な場合
相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を上回ると、相続税申告が必要になります。
相続税申告も遺産分割協議書が必要となるケースが多く、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、必ず遺産分割協議書を作成しなければなりません。
相続争いを防止したい場合
遺産分割協議書を必要としない遺産だけであっても、後日のトラブルを防止したい場合は作成をおすすめします。
遺産分割協議書を作成しなかったために「言った・言わない」のやりとりが始まると、最悪の場合は子孫にまでわだかまりを残すことになります。
第三者向けの内容ではありませんが、財産は詳細まで記入し、必ず署名捺印もしておくことをおすすめします。
遺産分割協議書が不要なケース
1人しか相続人がいない場合や、相続財産が現金だけの場合、遺産分割協議書の作成は不要です。
遺言書がある場合も基本的には不要なため、「せっかく作成したのに必要なかった」とならないよう、遺産分割協議書が不要になるケースも知っておきましょう。
相続人が1人だけの場合
相続人が1人だけであれば、遺産分割協議書の作成は不要です。
もともと1人しかいないケースもありますが、相続放棄した人がいたため1人になる場合もあります。
また、相続欠格や廃除によって相続権をはく奪された人がいたために相続人が1人になるケースもあるでしょう。
なお、推定相続人がすでに死亡していても、その人に子供がいれば代襲相続が発生し、親の相続権は子供に引き継がれます。
代襲相続人がいれば遺産分割協議が必要になり、財産内容や分割方法によっては遺産分割協議書も必要です。
なお、相続放棄した人には代襲相続が発生しません。
遺言書に従って遺産分割する場合
遺言書どおりに遺産を分割する場合、遺産分割協議書の作成は不要です。
ただし、遺言書の中でも自宅に保管されていた自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要であり、検認済証がなければ相続手続きに使えないことは覚えておきましょう。
なお、遺言書の保管制度を利用し、法務局で保管されていた自筆証書遺言であれば、家庭裁判所の検認は不要ですし、遺産分割協議書も不要となります。
法定相続分どおりに遺産分割する場合
法定相続分にそのまま従う場合も、遺産分割協議書の作成は不要です。
ただし、不動産の共有はトラブルが起きやすいので注意が必要です。
不動産が共有状態になると、すべての契約行為に共有者全員の同意が必要になるため、思いどおりの活用や処分ができなくなります。
世代交代とともに共有者も増えるため、最終的には活用も処分も大変困難な状態になるでしょう。
また、単独で相続登記した場合、手続きした人にしか権利証(登記識別情報通知)が発行されないため、トラブルの火種になる可能性もあります。
相続財産が現金や預金口座だけの場合
現金は相続手続きそのものが発生しないため、遺産分割協議書を作成する必要がありません。
預金口座の場合も、金融機関指定の用紙に相続人全員が署名捺印するだけで解約手続きが完了するケースがあります。
通話料無料の相続専用ダイヤルを設けている金融機関も多いので、遺産分割協議書が必要かどうか、事前に確認するとよいでしょう。
遺産分割協議書の作成に必要な書類と作成の流れ
相続手続きの多くは期限があるため、早めに遺産分割協議が作成できるよう、次の要領で準備していきましょう。
①遺言書の有無を確認
遺産分割協議の作成が必要かどうか判断するため、まずは遺言書を探してください。
自宅にあるとは限らないので、弁護士や司法書士、銀行(貸金庫)、法務局や公証役場にも問い合わせてみましょう。
②相続人の確定
想定外の相続人がいる可能性もあるので、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、誰が相続人なのか確定させてください。
③相続財産の調査
相続人に知らされていない財産は意外に多いので、財産調査も入念に行うことが大切です。
土地の権利証や預金口座、有価証券の他、借金の有無も確認するため郵便物も調べておきましょう。
④遺産分割協議
遺産の全容や相続人がわかれば、相続人全員で遺産分割協議を行います。
全員参加が難しい場合は、手紙や電話、メールなどを使って協議を進めていきましょう。
⑤遺産分割協議書の作成
話し合いが決着したら、最後は遺産分割協議書を作成します。
相続人の人数分を作成できれば理想的ですが、難しい場合は原本を一通作成し、他の相続人には写しを渡しておきましょう。
遺産分割協議書の作成要領は別の記事で解説していますので、詳しくは下記をご覧ください。
遺産分割協議書についてよくある疑問
遺産分割協議書には様々な疑問も生じるようです。
よくある疑問と回答をまとめましたので、遺産分割協議書を作成する際の参考にしてください。
遺産分割協議書を作成しなかったらペナルティはある?
法律上の作成義務はないため、罰金・罰則などのペナルティはありません。
遺産分割協議書は手書きで作成する?
手書き、パソコン作成どちらでも構いません。
ただし署名だけは自筆になり、押印には実印を使用します。
財産目録も作成しないといけない?
財産目録(財産リスト)の作成義務はありませんが、遺産の全容や相続税額を把握しやすいので、作成した方がよいでしょう。
作成が難しい場合は弁護士などの専門家にも依頼できます。
遺産分割協議書は公正証書にするべき?
公正証書にしなくても構いません。
ただし、相続人同士が揉めている場合は、証明力や執行力を担保した方がよいため、公正証書にしておくことをおすすめします。
公証役場には元裁判官や検察官など法律の専門家がいるので、法的効力のある公正証書を作成してもらえます。
なお、公正証書にする場合は5,000円~4万3,000円程度の費用がかかります。
遺産分割協議書の作成後に新たな財産を発見したら?
新たに遺産分割協議を行う、または遺産分割協議のやり直しになります。
どちらを選ぶかは財産価値やタイミング次第になりますが、どちらにせよ労力・時間ともに消費してしまいます。
このようなケースにも対応できるよう、最初に作成する遺産分割協議書には、「後日判明した財産は相続人○○が相続する」などの一文を添えておくとよいでしょう。
遺産分割協議書を自作するときの注意点
ここからは遺産分割協議書を自作するときの注意点について紹介します。
相続財産の把握漏れ
遺産分割協議書を作成するときには、財産目録を記入します。
財産目録とは、相続財産を網羅したリストです。
プラスの財産だけではなく、借金といったマイナスの財産も記入しなければいけません。
財産目録を作成するときに注意したいことは、相続財産の把握漏れです。
亡くなった被相続人以外は知らなかったような財産があったり、全然使っていない銀行口座に預金が眠っている場合もあります。
遺産分割協議書を作成したあとに、新しい財産が見つかったら、遺産分割協議をやり直すことになるので注意しましょう。
遺産分割協議書を作成するときには「他に相続財産はないか?」を細かくチェックしておきましょう。
記述ミス
遺産分割協議書に記述ミスがあると、効力を発揮できない可能性もあります。
特に不動産・有価証券などの財産がある場合は、表記を間違えないように注意しましょう。
不動産の場合は、地番・家屋番号など細かく情報を記載しなければいけません。
「自分の作成した遺産分割協議書に不備はないか?」を確認しましょう。
ひな形では対応できないケース
遺産分割協議書を作成するときには、ひな形・サンプルをベースに情報を記入して作成すると思います。
相続は相続人の状況・どんな相続財産があるかによって、大きく異なります。
そのため手本として使ったサンプルが、自分の相続に対応しているかどうか分かりません。
例えばサンプルとして使った遺産分割協議書が古いものであれば、最新の法令に対応してないかもしれません。
ひな形・サンプルを使って遺産分割協議書を作成するときには、自分の相続ケースに対応しているのか確認しましょう。
困ったら専門家に相談する
遺産分割協議書を自作すると、分からないこと・困ったことがでてくると思います。
自分で判断が難しく分からないことがあれば、専門家への相談がおすすめです。
遺産分割協議書の作成経験がある専門家に相談すれば、適切なアドバイスをくれます。
事前にチェックしてもらうことで、不備・ミスを修正でき、スムーズな作成ができます。
相続サポートセンターでは、初回の相談を無料で受け付けているため、気軽にご相談ください。
まとめ
遺産分割協議書はネットや書籍で作成要領が紹介されており、一見すると簡単そうに思えるかもしれません。
しかし、遺産の内容や家族構成、相続人の考え方は各家庭で異なるため、誰もが「前例のない相続」を経験します。
戸籍の収集だけで数ヶ月かかった、非協力的な相続人がいるため遺産分割協議書が作成できないなど、相続の実行には様々障害も発生するでしょう。
行方不明の相続人がいるケースも決して珍しくはないため、「自分の手には負えない」と感じたら、早めに専門家へ相談してください。