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最終更新日:2026/2/24

相続税の早見表|6パターンの相続人の構成別に税額をざっくり把握!

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市24拠点にオフィス展開し、年間3,000件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 相続税の早見表を見れば、「遺産総額」と「相続人のパターン」の組み合わせから、おおまかな税額がわかる
  • ただし、税額はあくまで「目安」のため、正確な金額を把握したいときには、税理士への相談がおすすめ

「相続税がいくらかかるのか、難しい計算なしで、今すぐ知りたい」

このような方のために、今回は「相続税の早見表」をご用意しました。

面倒な計算は一切不要です。あなたの状況に対応した早見表を見るだけで、「税額の目安」が簡単にわかります。

下記のリンクから、ご自身のケースと同じ「相続人のパターン」を選んでください。対応する早見表へジャンプします。

なお、「もう少し正確な税額を知りたい」という方には、「税額シミュレーション」がおすすめです。

シミュレーションは、下記のページでできますので、ご興味のある方は併せてご活用ください。

また、私たちVSG相続税理士法人にお問い合わせいただければ、相続のプロがあなたの状況をヒアリングしたうえで、税額の目安を算出いたします。

「初回の無料相談」で税額をお伝えできますので、下記からお気軽にご連絡ください。

▼「相続税の早見表」については、下記の動画でも解説しています

関連動画

【マニュアル】早見表の見方

はじめに、相続税の早見表の「正しい見方」を確認しましょう。

まず、前提として知っておいていただきたいのは、次の2点です。

前提 概要
遺産分割の方法 法定相続分どおりに遺産分割した場合を想定している
法定相続分どおりに分けなかったときは、早見表とは異なる税額になる点に注意
配偶者の税額 ■ 配偶者がいる早見表は、配偶者の税額軽減を適用している

そのうえで、早見表の各部分の見方は、下記のとおりです。

早見表の項目説明図

項目 内容
①縦軸 ■ この遺産総額は、預貯金・不動産などの「プラスの財産」から、借入金などの「マイナスの財産」と「葬儀費用」を差し引いた金額
■ 「基礎控除」を差し引く前の金額なので注意
②横軸 ■ ご自身のケースでの「相続人の構成」を特定する方法は、「法定相続人の記事」を参照
③金額 ■ この金額は、配偶者以外の相続人が納める税金の「合計額
■ 配偶者の税額は、「配偶者の税額軽減」を適用して0円としている
④ー(ハイフン) ■ 税額がかからない「遺産総額」と「相続人の構成」の組み合わせの欄には、「ー」が記載されている

【相続人のパターン別】相続税の早見表

それでは、ここまでお伝えした内容を踏まえて、ご自身に当てはまる早見表をご覧ください。

パターン1:配偶者と子ども

配偶者と子ども

▼遺産総額 配偶者と
子ども1人
配偶者と
子ども2人
配偶者と
子ども3人
配偶者と
子ども4人
4,000万
5,000万 40万 10万
6,000万 90万 60万 30万
7,000万 160万 113万 80万 50万
8,000万 235万 175万 138万 100万
9,000万 310万 240万 200万 163万
1億 385万 315万 263万 225万
1.5億 920万 748万 665万 588万
2億 1,670万 1,350万 1,217万 1,125万
2.5億 2,460万 1,985万 1,800万 1,688万
3億 3,460万 2,860万 2,540万 2,350万
3.5億 4,460万 3,735万 3,290万 3,100万
4億 5,460万 4,610万 4,155万 3,850万
4.5億 6,480万 5,493万 5,030万 4,600万
5億 7,605万 6,555万 5,962万 5,500万

(単位:円)

亡くなった方に「配偶者(妻や夫)」がいて、「子ども」と一緒に相続するケースで使う早見表です。

早見表は、法定相続分どおりの遺産分割を想定していることから、「配偶者の税額軽減」を適用できる配偶者の税額は「0円」で計算されています。

このため、表に記載されているのは、「子どもたちが納める税額の合計」です。

注意

法定相続分どおりに遺産分割しなかったときには、この早見表とは異なる税額が課されることになります。

たとえば、配偶者がまったく遺産を相続しないと、「配偶者の税額軽減」で0円になっていた税額を、子どもたちで負担しなければなりません。

配偶者と子どもが相続人の場合、早見表に記載されている額の「2倍」が相続税の総額で、この合計額を「実際の取得分」で按分することで、各相続人の納付額を計算できます。

パターン2:子どものみ

子どものみ

▼遺産総額 子ども1人 子ども2人 子ども3人 子ども4人
4,000万 40万
5,000万 160万 80万 20万
6,000万 310万 180万 120万 60万
7,000万 480万 320万 220万 160万
8,000万 680万 470万 330万 260万
9,000万 920万 620万 480万 360万
1億 1,220万 770万 630万 490万
1.5億 2,860万 1,840万 1,440万 1,240万
2億 4,860万 3,340万 2,460万 2,120万
2.5億 6,930万 4,920万 3,960万 3,120万
3億 9,180万 6,920万 5,460万 4,580万
3.5億 1億1,500万 8,920万 6,980万 6,080万
4億 1億4,000万 1億920万 8,980万 7,580万
4.5億 1億6,500万 1億2,960万 1億980万 9,080万
5億 1億9,000万 1億5,210万 1億2,980万 1億1,040万

(単位:円)

「夫の後に妻が亡くなる」といった、二次相続のケースなどで、子どもだけで遺産を相続するときに使う早見表です。

相続人に配偶者がおらず、「配偶者の税額軽減」が使えないため、「相続人が配偶者と子どものとき」と比べて、同じ遺産額でも税額が上がります。

パターン3:配偶者と親

配偶者と親

▼遺産総額 配偶者
と親1人
配偶者
と親2人
4,000万
5,000万 27万 7万
6,000万 63万 40万
7,000万 108万 81万
8,000万 157万 126万
9,000万 210万 170万
1億 271万 222万
1.5億 660万 583万
2億 1,131万 1,004万
2.5億 1,742万 1,544万
3億 2,353万 2,100万
3.5億 2,982万 2,660万
4億 3,704万 3,326万
4.5億 4,427万 3,994万
5億 5,158万 4,662万

(単位:円)

亡くなった方に「子ども」がおらず、「親」が健在の場合に使う早見表です。

「配偶者の税額軽減」を適用して、配偶者の税額は「0円」になるため、表中の税額は「親が納める税額の合計」です。

パターン4:親のみ

親のみ

▼遺産総額 親1人 親2人
4,000万 40万
5,000万 160万 80万
6,000万 310万 180万
7,000万 480万 320万
8,000万 680万 470万
9,000万 920万 620万
1億 1,220万 770万
1.5億 2,860万 1,840万
2億 4,860万 3,340万
2.5億 6,930万 4,920万
3億 9,180万 6,920万
3.5億 1億1,500万 8,920万
4億 1億4,000万 1億920万
4.5億 1億6,500万 1億2,960万
5億 1億9,000万 1億5,210万

(単位:円)

亡くなった方に「配偶者」も「子ども」もおらず、「親だけ」が遺産を相続するケースで使う早見表です。

パターン5:配偶者と兄弟姉妹

配偶者と兄弟姉妹

▼遺産総額 配偶者と
兄弟姉妹1人
配偶者と
兄弟姉妹2人
配偶者と
兄弟姉妹3人
4,000万
5,000万 24万 6万
6,000万 59万 36万 18万
7,000万 101万 76万 51万
8,000万 142万 117万 93万
9,000万 195万 160万 135万
1億 251万 214万 180万
1.5億 626万 564万 510万
2億 1,089万 1,000万 924万
2.5億 1,620万 1,506万 1,428万
3億 2,183万 2,016万 1,935万
3.5億 2,792万 2,580万 2,475万
4億 3,410万 3,162万 3,039万
4.5億 4,044万 3,748万 3,615万
5億 4,757万 4,422万 4,248万

(単位:円)

亡くなった方に「配偶者」はいるが「子ども」はおらず、「親」もすでに亡くなっていて、故人の「兄弟姉妹」が相続人になるケースで使う早見表です。

兄弟姉妹が取得した遺産に対しては、相続税の税額が「2割加算」になります。

このため、ほかの早見表よりも全体的に税額が高くなっています。

なお、「配偶者の税額軽減」を適用することで、配偶者の税額は「0円」になるため、表中に記載されているのは「兄弟姉妹が納める税額の合計」です。

パターン6:兄弟姉妹のみ

兄弟姉妹のみ

▼遺産総額 兄弟姉妹1人 兄弟姉妹2人 兄弟姉妹3人
4,000万 48万
5,000万 192万 96万 24万
6,000万 372万 216万 144万
7,000万 576万 384万 264万
8,000万 816万 564万 396万
9,000万 1,104万 744万 576万
1億 1,464万 924万 756万
1.5億 3,432万 2,208万 1,728万
2億 5,832万 4,008万 2,952万
2.5億 8,316万 5,904万 4,752万
3億 1億1,016万 8,304万 6,552万
3.5億 1億3,800万 1億704万 8,376万
4億 1億6,800万 1億3,104万 1億776万
4.5億 1億9,800万 1億5,552万 1億3,176万
5億 2億2,800万 1億8,252万 1億5,576万

(単位:円)

亡くなった方に身寄りがなく、故人の「兄弟姉妹だけ」で遺産を分ける場合に使う早見表です。

「配偶者の税額軽減」は適用されないうえ、税額が2割加算されるため、6つの早見表のなかで税額がもっとも高くなっています。

具体的なケースでの早見表の見方

最後に、下記のケースを想定して、実際に早見表を確認するときの流れをお伝えします。

今回のケースのイメージ

項目 内容
相続人 配偶者・長男・長女の3人
遺産 ■ 預貯金:4,000万円
■ 土 地:4,000万円
■ 家 屋:700万円
■ 株 式:1,500万円
葬儀費用 200万円

まず、今回のケースでは、相続人が「配偶者」と「子ども」なので、早見表は「パターン1」のものを使います。

この表で、横軸は「配偶者と子ども2人」の列が該当します。

▼遺産総額 配偶者と
子ども1人
配偶者と
子ども2人
配偶者と
子ども3人
配偶者と
子ども4人
4,000万
5,000万 40万 10万
6,000万 90万 60万 30万
7,000万 160万 113万 80万 50万
8,000万 235万 175万 138万 100万
9,000万 310万 240万 200万 163万
1億 385万 315万 263万 225万
1.5億 920万 748万 665万 588万

(単位:円)

続いて、縦軸の「遺産総額」を計算しましょう。

今回のケースでは、下記の計算により、遺産総額は「1億円」です。

計算式

遺産総額 =(預貯金4,000万円 + 土地4,000万円 + 家屋700万円 + 株式1,500万円)- 葬儀費用200万円

以上により、「配偶者と子ども2人」と「1億円」が交わった「315万円」が、このケースでの税額の目安です。

▼遺産総額 配偶者と
子ども1人
配偶者と
子ども2人
配偶者と
子ども3人
配偶者と
子ども4人
4,000万
5,000万 40万 10万
6,000万 90万 60万 30万
7,000万 160万 113万 80万 50万
8,000万 235万 175万 138万 100万
9,000万 310万 240万 200万 163万
1億 385万 315万 263万 225万
1.5億 920万 748万 665万 588万

(単位:円)

なお、相続財産のうち「土地」については、「小規模宅地等の特例」を適用できれば、評価額を最大で80%減額できます。

これによって「遺産総額」が少なくなれば、税額も小さくなります。

小規模宅地等の特例については、下記の記事で詳しくお伝えしているので、併せてご覧ください。

早見表はあくまで「目安」としてご活用ください

今回ご紹介した早見表で確認できるのは、あくまで「法定相続分どおりに分割した場合」の相続税の目安です。

実務の現場では、法定相続分どおりに分けられないケースがほとんどなので、状況に合わせて個別に税額を計算しなければなりません。

もし「より正確な税額を知りたい」という場合には、私たちVSG相続税理士法人まで、お気軽にお問い合わせください。

あなたの置かれている状況をヒアリングしたうえで、相続のプロが税額を計算いたします。

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古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

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VSG相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
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VSG相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
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