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最終更新日:2025/8/20

世帯主の死後、必要な手続きは?世帯主変更届の手続きを解説!

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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この記事でわかること

  • 世帯主が亡くなられた後は、「世帯主変更届」の手続きが必要
  • 一般的には、「死亡届」の手続きと同時に行うことが多い

「世帯主が亡くなったら、どのような手続きが必要?」

このような疑問をお持ちの方へ向けて、本記事では「世帯主変更届」の手続きについてお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関する相談を無料で受け付けております。ご不明なことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。

世帯主変更届とは?

世帯主変更届とは、世帯の代表者である「世帯主」が変わったことを、お住まいの市区町村の役場に届け出るための手続きのことです。

そもそも、私たちの氏名や住所などが記録されている「住民票」は、世帯を一つの単位として作成されています。

住民票の見本

住民票の見本

引用元 名古屋市Webサイト

世帯主が亡くなられたときなど、世帯員に変更があった際には手続きをして、住民票の情報を更新しなければなりません。

なお、実際の手続きの際には「世帯主変更届」という書類があるわけではなく、「住民異動届」という書類を提出するのが一般的です。

世帯主変更届が必要かどうかの判断方法

世帯主が亡くなられたときは、残されたご家族から新しい世帯主を決めて届け出る、「世帯主変更届の手続き」が原則として必須です。

ただし、ご家族の状況によっては、例外的に手続きが不要になることもあります。

具体的には、残されたご家族の状況が、次のいずれかに当てはまる場合は手続きが不要です。

手続き不要のケース

  1. 残された世帯員が「あなた一人だけ」の場合
  2. 残された世帯員が「あなたと15歳未満の方だけ」の場合

いずれのケースでも、あなた以外に世帯主になれる方がいないことから、手続きをせずとも自動的に世帯主が変更されます。

なお、当然のことながら、「もともと世帯主以外に世帯員がいなかった」場合にも、手続きは必要ありません。

ご自身の状況が、上記に当てはまらないのであれば、世帯主変更届の手続きが必要です。ここからは、手続きの具体的な方法を見ていきましょう。

世帯主変更届の手続き方法

世帯主変更届の手続きの概要は、下表のとおりです。

項目 概要
期限 ・世帯主が亡くなった日から「14日以内」
届出先 ・お住まいの市区町村の役場
・「市民課」や「戸籍住民課」といった名称の課が担当していることが一般的
届出人 ・新しい世帯主本人か、同じ世帯に属する方
・たとえば、「新しい世帯主はご高齢の母親にするが、手続きは同居している子どもが行う」ことも可能
必要なもの ・窓口に行く方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・印鑑(署名の場合は不要なこともある)

なお、多くの場合、市区町村の役場で「死亡届」を提出すると、窓口で「世帯主の変更も必要です」と案内されます。

その場で職員の方の指示に従って進めれば、スムーズに手続きを完了できます。

世帯主変更に関するよくある質問

最後に、世帯主の変更手続きに関して、よくある次の質問にお答えします。

Q1:期限を過ぎたら、どうなる?

正当な理由なく届出が遅れた場合、法律の定めにより5万円以下の「過料」というペナルティが科される可能性があります。

万が一、期限を過ぎてしまっても手続きは必須なので、気付いた時点ですみやかに役所の窓口に相談しましょう。

Q2:手続きに手数料はかかる?

役所での世帯主変更届の手続きに、手数料はかかりません

Q3:代理人に手続きをお願いできる?

世帯主変更届は、代理人に手続きを依頼することも可能です。

ただし、代理人が手続きする場合には「委任状」が必要です。委任状の書式は、役所で指定されていることもあるので、事前に確認しましょう。

スムーズに世帯主変更の手続きを済ませよう!

世帯主変更の手続きを進めるうえで一番スムーズなのは、死亡届を提出する際に、役所の窓口で一緒に済ませてしまうことです。そうすることで、確実に期限内に手続きを終えられます。

ご家族を亡くされた後は、世帯主の変更以外にも、さまざまな手続きをしなければなりません。

相続に関する手続きについて、なにかわからないことがあれば、一人で抱え込まずに専門家に相談することをおすすめします。

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