【離婚時の財産分与】債務(マイナス財産)の扱いはどうなる?

離婚をするとき、財産分与で揉めることが多々あります。

結婚後に夫婦で築いた財産は、夫婦の共有財産となります。

財産分与で、よく争いの原因になるのは、不動産です。

住宅ローンがある場合などは、分けるのに困ることがあります。

財産分与は、どういったものが対象になって、どのように分けるのでしょうか。

財産分与とは

離婚する時、夫婦で築いた財産を分けることを、財産分与といいます。

財産分与は法律で認められた権利です。

大きく分けて3種類あります。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、「婚姻中に夫婦で協力して作った財産は、名義に関わらず夫婦共有の財産とする」という考え方です。

一般的には、精算的財産分与が中心となります。

2人で作った財産なので、離婚する時には分けるという趣旨のものです。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚すると一方が生活に困窮してしまう場合に、生活を補助する目的で行われる財産分与です。

例えば、一方が働いていなかったり、高齢や病気など経済的に弱い立場の場合に行われます。

離婚後の生活を助けるという意味があるため、扶養的財産分与といわれます。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚の原因となった有責配偶者に対して請求するものです。

本来なら慰謝料と財産分与とは別のものですが、財産分与の中に入れられることがあります。

財産分与の対象になるもの・ならないもの

財産分与の対象になるものは、どのような財産があるのでしょうか。

また、対象にならない財産はあるのでしょうか。

財産分与の対象になるもの

婚姻後に築いた財産は、どちらの名義であっても夫婦共有財産となり、財産分与の対象になります。

例えば、婚姻後に貯めたお金や購入した家や車などです。

一方のみが働いていたとしても、もう一方の方は働くのを支えていたということで婚姻後の貯蓄は共有財産となります。

保険金や退職金なども、名義に関わらず共有財産になります。

財産分与の対象にならないもの

それぞれの特有財産は、財産分与の対象にならないとされています。

例えば、婚姻前の貯金や購入したものはそれぞれが得た財産なので、対象にはなりませんね。

婚姻中であっても、相続で取得した財産や夫婦の協力とは関係なしに得た財産は、財産分与の対象外になります。

債務(マイナス財産)の取り扱い

預貯金や家、車など、プラスの財産は分けることができますが、マイナス財産となる債務は、どのような扱いになるのでしょうか。

財産分与における債務

例えば、住宅ローンや車のローンの場合、離婚時に売却しても、ローンが残るケースが多々あります。

残った債務はどのように分けるのでしょうか。

夫婦の生活のための債務であれば、基本的には財産分与の中に入れて、分けることになります。

家庭裁判所での調停などでは、プラスの財産からマイナスの財産を引いて、その残りを財産分与の対象として話し合われます。

住宅ローンや車のローンなど、夫婦の生活に必要なローンは対象となりますが、ギャンブルなど個人の遊興費のための債務は、それぞれの債務となります。

債権者と名義の関係

債務も夫婦共有のマイナス財産となり、一方が一部負担すると約束したとします。

しかし、約束した方がきちんと支払わなかった場合は、債務はどうなるのでしょうか。

その場合、債権者は名義人に請求します。

離婚時に、夫婦間で債務の負担割合を決めることはできますが、それを第三者である債権者には対抗できず、債務を負うのは実質は名義人になります。

住宅ローンなどで、夫婦で連帯保証をしているケースがありますが、保証人を変更しない限り離婚しても主債務者が支払わなければ、連帯保証人に請求されることになります。

離婚時に債務がある場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚する時、婚姻時に築いた財産を分けることができます。

財産分与の対象になるのは、夫婦共有の財産です。

精算的に分ける以外にも、経済的に弱い相手に対する扶養的な分与、離婚の有責側に請求する慰謝料的な分与があります。

住宅ローンなどの債務も共有のマイナス財産とされますが、夫婦間で分けたとしても債権者に対しては名義人が債務を負うことになります。

債務があったり、分け方に迷ったら、弁護士に相談することをおすすめします。