商品で見かける「特許出願中」はすごいこと?表示する意味やメリットとは?

新商品などに「特許出願中」という表示をしているものを見ることがありますね。

商品のPRに使われることが多いですが、「特許出願中」とは、どういう意味なのでしょうか。

商品のPR以外にもメリットはあるのでしょうか。

どういう時に特許出願中の記載ができるのか、デメリットはないかなど、詳しく解説します。

特許出願中とは

「特許出願中」と記載している商品がありますが、そもそも、特許出願中とはどういうことでしょうか。

特許出願をした状態

特許出願中とは、すでに特許を出願したものの、現在審査中で、特許取得に至っていない状態のことです。

特許は、出願をしてもすぐに取得できるものではなく、内容を精査するため、審査に時間がかかります。

そのため、特許取得前の出願している段階で、特許出願中と表示し、特許を取ろうしている、あるいは、特許を取れる見込みがありそう、と顧客にアピールすることができます。

表示の法的決まりはない

特許出願中の表示に関して、法的な決まりはありません。

特許出願をすると、特許出願中の表示をしなければならないわけではないので、任意で、必要に応じて表示している状態です。

審査が通り、特許取得できるまでは何も表示しない、ということも可能です。

特許出願中と表示するメリット

特許出願中と表示すると、どんな効果があるのでしょうか。

補償金請求権を得られる

特許の出願から登録までの間に特許権侵害行為をされた場合、補償金請求権を行使することができます。

これを行使するためには、特許出願を公開しておく必要があります。

特許出願中であることを表記して公表すれば、特許が取得できた後、出願中の特許権侵害行為に対して補償金を請求することができます。

特許出願中の表示があると、特許侵害行為として後に訴えられる可能性があるため、競合他社は、類似商品の開発や販売をしなくなります。

競合他社への牽制も、表示の大きなメリットです。

商品を効果的にアピールできる

まだ特許取得できていない状態であっても、特許を出願できるような商品、ということを大きくアピールすることができます。

特許は、今までにないものの発明があって、それが活かされた商品であれば、購入者はより新しいものであると感じます。

デザインや見た目のみならず、特許出願中であることで商品の中身が注目され、魅力を増す可能性があります。

特許出願中の表示は、商品アピールにとても効果的です。

特許出願中の記載には注意が必要

法的に表示規定がない特許出願中の表示ですが、表示する上で気をつけることはあるのでしょうか。

誤解されない表示

特許出願中は、あくまで出願中で、まだ特許を取得出来ていない状態です。

そのため、特許取得したと誤解されないような表示が必要です。

「特許出願中」や「特許出願済」といった表示をしますが、「特許出願済」の表示は紛らわしいとして判断された例もあり、「出願中」と表示した方が良さそうです。

特許を取得したと思わせるような表示を行った場合、虚偽の表示をしたことになり、罰せられる可能性があるため注意が必要です。

取得できなかった場合や海外での表示の場合

特許出願中と表示していて、結果、特許が取得できなかった場合、そのまま出願中と表示し続けていると、虚偽表示として罰せられる可能性があります。

嘘の表示をすると、刑事罰を科されるおそれがあります。

特許出願の結果が出たら、速やかに表示を変更しなくてはなりません。

また、特許出願は、日本国内での特許に限られるため、海外へ輸出する場合は、特許出願中と表示できなくなります。

海外でも特許を取得したい場合は、それぞれの国に応じた特許を取得する必要があります。

特許出願中の表示をする時は

特許を取得できると、競合他社との差別化や、商品のアピールに使用することができます。

特許取得前に「特許出願中」と表示しておけば、万が一、特許権を侵害されても、補償金請求権を行使することもできます。

「特許出願中」の表示は、虚偽や誤解を招かない表示になるように、注意も必要です。

表示に関するトラブルや、表示中の特許権侵害行為については、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。