運転免許証の更新を忘れてたらどうなる?何ヶ月までなら間に合う?
運転免許の更新は気にされていますか。
3年あるいは5年ごとの更新ですが、数年おきの更新のため、うっかり忘れるところだったといった経験をお持ちの方も多いでしょう。
たとえば運転免許の更新を忘れてしまい、期限が切れてしまったら、どうなるのでしょうか。
海外出張などで更新できなかったら、運転免許はなくなってしまうのでしょうか。
運転免許の更新について詳しく解説します。
運転免許証の更新手続きを忘れていたらどうなる?
運転免許の更新が近づくと、案内の葉書が届きますが、まだ大丈夫と思っていたらうっかり期間が過ぎてしまった、なんてこともあります。
更新期間が過ぎてしまったら、どうなるのでしょうか。
更新期間
運転免許の更新期間は、有効期間満了前の誕生日の前後1ヵ月です。
誕生日が10月1日だとすると、9月1日から11月1日までの間に更新すればよいということになります。
通常は、誕生日の35日前頃に、更新の案内葉書が届きます。
本来は葉書を持って更新に行きますが、葉書を紛失してしまった、
住所変更をしたため届かなかった、などの場合でも更新することができます。
更新期間経過後1年未満の場合
更新期間を過ぎてしまうと、免許は失効し、無免許になります。
無免許になると運転はできなくなりますが、経過期間によっては、更新で免許を再取得することができます。
更新期間経過後、6ヵ月以内であれば、通常の更新と同じ方法で再取得をすることができます。
この場合は失効した免許証を持参して適性検査と講習を受ければ、新しい免許証を受け取ることが可能です。
6ヵ月以上1年未満の場合は、仮免許試験は免除されますが、本免許試験は受けなければならなくなります。
免許取得時と同じように、学科試験と技能検定を受けることになります。
更新期間経過後1年以上の時
1年以上経ってしまった場合は、仮免許試験から受ける必要があり、運転免許を初めて取得するのと同じことになります。
1年以上経ってしまった場合は、結局、自動車学校で1からやり直すことになり、お金も時間もかかることになります。
やむを得ない事情があって更新できなかった場合
病気や海外出張、災害など、やむを得ない事情で更新ができなかった場合には、別の救済措置があります。
6ヵ月以内の場合
6ヵ月以内であれば、やむを得ない事情が終了してから1ヵ月以内に申請すると、通常の更新と同じように適性検査と講習で再取得することができます。
また、やむを得ない事情が認められ、かつ優良運転者であれば、再びゴールド免許を取得することも可能です。
6ヵ月以上3年以内の場合
6ヵ月を過ぎても、3年以内であればやむを得ない事情終了後1ヵ月以内であることを条件に、6ヵ月以内の場合と同様に再取得することができます。
この場合は診断書やパスポートなど、やむを得ない事情を証明する資料を準備する必要があります。
3年以上の場合
3年以上経過した場合は、やむを得ない事情終了後1ヵ月以内であれば、技能試験が免除され、学科試験と適性検査で再取得できます。
1ヵ月を過ぎてしまうと、試験の免除等がなくなり、1から免許を取得することになります。
運転免許証の更新を忘れないようにするポイント
更新を忘れてしまうとお金も時間もかかります。
忘れないようにするには、どうしたらいいでしょうか。
運転免許証の住所変更をしておく
住所変更をした場合、そのままにしておくと、免許更新の葉書が届かなくなります。
住所変更をしたら、すぐに警察署か免許センターで住所変更手続きをしておきましょう。
葉書が届くと、忘れにくくなります。
期限前に更新しておく
更新期間中に、長期の海外出張や入院の予定があれば、更新期限前であっても、更新することができます。
更新は通常の更新時と同じ手続きになります。
先に更新を済ませておけば、無免許になることもなく、安心して出張に出られます。
運転免許の更新は忘れずに
仕事が忙しくて、ついうっかりなど、運転免許の更新を忘れてしまうことがあります。
更新期間を過ぎてしまうと失効になり、失効後に運転すると無免許運転になります。
仕事で運転が必要な人にとっては、運転免許の更新期間はとても大切です。
カレンダーアプリへの登録をする、期限を目につくところに張っておくなどして、期間を過ぎないように気をつけましょう。