交通事故の治療期間はいつまで?症状固定前に治療費が打ち切られたら?

コンフリクトチェックの為「ご相談者様」「相手側」のお名前をお伺い致します。  コンフリクトチェックとは?
交通事故被害者
無料相談フォーム
交通事故弁護士
相談ダイヤルに電話
交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 交通事故の治療期間はいつまで?症状固定前に治療費が打ち切られたら?

交通事故の治療期間はいつまで?症状固定前に治療費が打ち切られたら?

この記事でわかること

  • 交通事故で怪我をしたときの治療期間の目安
  • 交通事故における症状固定とはどのようなものか
  • 保険会社から治療費を打ち切ると言われたときの対処法

交通事故で怪我をすると、いつまで通院しなければならないのか、治療費のこと、後遺症が残った場合はどうすればいいのかなど、様々な悩みが出てきます。

この記事では、治療を行うべき期間の目安、そして治療継続のための注意点を詳しく解説しています。

保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合の対処法と、その後の手続きについても解説していますので、より安心して治療に集中するため、参考にしてください。

交通事故の治療期間はいつまで?

交通事故による怪我の治療は、基本的には完治するまで続けます。
または、残念ながら症状がどうしても残る場合には、症状が固定されて治療の効果が望めなくなるまで治療を続けることになります。
具体的な治療期間は、怪我をした箇所と数、怪我の内容と程度によって大きく違います。

治療中に保険会社から治療費の打ち切りを打診する連絡が来ることがありますが、それによって強制的に治療が終了となるわけではありません

次に、治療期間の目安と、保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けた場合の対処法について解説していきます。

怪我の種類ごとの治療期間の目安

交通事故により発生しやすい怪我について、治療期間の目安は以下のとおりです。

  • 打撲 2週間~1カ月
  • むちうち 3カ月~6カ月
  • 骨折 3カ月~6カ月
  • 捻挫 2週間~1カ月
  • 脱臼 2週間~数カ月
  • 内臓損傷 2年~3年
  • 脳の損傷 6カ月~数年
  • 精神疾患 1カ月~数年

上記の期間は、リハビリの期間も含めた大まかな目安です。

中でも、脳の損傷や精神疾患については医師にも判断は難しく、はっきりと治療期間を決めることは難しいでしょう。

治療期間は、リハビリの期間も含む

治療期間は、基本的にリハビリの期間も含みます。

『完治』とは、怪我・病気が治って、医師から治療および経過観察の終了を告げられた状態を言います。

当然ながらギプスなどの処置を行った段階で終わりではありませんし、入院した場合には退院のタイミングが完治とは限りません。
退院後も、基本的には完治を目指して治療・リハビリを続けることになります。

完治しない場合は、治療の効果がなくなるまで治療を続ける

治療は、完治を目指して続けていきますが、治療による回復の効果が望めなくなり、症状が残ってしまった場合には終了することになります。

こうして症状が固まることを、症状固定と言います。

症状固定については、次に詳しく解説していきます。

交通事故における症状固定とは

症状固定とは、治療を続けても症状が残って、それ以上に回復が望めなくなった状態のことです。

症状固定となった場合には残った症状が後遺症とされ、治療は終了することになります。

症状固定を判断するのは医師

症状固定かどうかを判断するのは、原則として治療を担当した主治医であって保険会社ではありません

怪我の部位によって治療の担当医が異なる場合には、それぞれの怪我について担当の医師が判断することになるでしょう。

なお、治療による症状の変化を医師に伝えるのは被害者本人です。

被害者本人の体感として治療の効果が充分にあり、症状がよくなっていると感じるうちは、症状固定と判断されることは少ないでしょう。

自身の身体の調子や、治療による変化については、医師にしっかりと伝えるようにしましょう。

脳障害・精神障害は特に治療終了の判断が難しい

脳の障害は、治療の効果の判断もしづらい上に、数年後に不意に症状が改善することもあるため、治療の終了の判断は非常に難しいようです。

精神障害(トラウマやPTSD)については、治療しながら時間とともに症状が小さくなっていくものであるため、症状固定と呼べるものはありません。
後遺症かどうかの判断も難しくなりますので、医師と相談しながら、治療を継続することになるでしょう。

症状固定と診断書は後遺障害認定のために重要

症状固定となった場合、残った症状を後遺症といいます。

後遺症が残った場合は、その後に加害者の自賠責保険会社へ後遺障害認定の申請を行い、認定された等級によって後遺障害の慰謝料が決まります。
後遺障害等級認定は、等級が1段階違うと慰謝料としては数十万円~数百万円の差になることもあり、交通事故被害においては非常に重要な手続きになります。

そして、この後遺障害認定等級申請には、医師の作成した診断書が必要です。

診断書の作成のためには、治療をしっかりと継続し、経過をこまめに医師に伝えることが大切です。

症状固定前に治療費打ち切りを打診されたときの対処法

被害者が交通事故による怪我の治療を行う場合、治療費の支払いは加害者の任意保険会社が病院へ直接支払うのが一般的です(一括対応といいます)。

また、任意保険会社の都合によって、治療費の打ち切りの連絡が来ることがあります。
急に治療費を打ち切ると言われると、怪我の治療を最後までできるのか、治療費はどうなるのかと心配になってしまいますよね。

しかし、治療費の打ち切りの連絡は特に珍しいことではありません。
このような連絡を受けた場合には、焦らずに対応を一つずつ行うことが大切です。

治療費の打ち切りを打診された場合の対処法と、手続きの流れは以下のとおりです。

  • 医師と相談し、治療を継続する
  • 保険会社と治療費延長の交渉をする
  • 打ち切り後に自己負担した治療費は、最終的な示談の際にまとめて相手方に請求する
  • 不安な場合や、少しでも分からないことがある場合にはすぐに弁護士に相談する

これらの方法について、詳しく解説していきます。

医師と相談し、治療は継続する

治療費を打ち切られても治療そのものが終了になるわけではなく、継続して治療を行うことができます。
医師と相談し、治療を続けるようにしましょう。

医師の指示があるにもかかわらず予定の診察に行かずにいると、なおさら通院が不要になったのだろうと保険会社から言われる可能性もあります。

そうなると、治療費の請求が難しくなってしまうこともありますので、自己判断での治療の中断は絶対に避けてください

打ち切られた後の治療費は、最終的な示談交渉に含める

打ち切られた後にかかった治療費は、最終的な示談交渉の際に、他の慰謝料等とまとめて相手方に請求することになります。
それまでの治療費は自己負担となりますので、必要な治療を行いつつ、できるだけ負担を抑えておくとよいでしょう。

治療を継続する際には、以下のポイントをご参考ください。

健康保険、労災保険などは使うことができる

治療費が打ち切られて自費で治療費を支払う際には、健康保険を利用することができます。

ただし一部の先進医療など、もともと健康保険が適用されない処置についてはこの限りではありません。
もしも医師から提案されている治療法が健康保険の適用外であるなら、治療費が高額になる可能性もありますので、保険会社との交渉が必要になるでしょう。

また、怪我の原因となった交通事故が仕事中のものであれば、労災保険を利用することも可能です。

なお、こうした自己負担の軽減を利用できるにも関わらず、わざと利用しないことで治療費が高額になった場合には、不必要な治療費を発生させたとして、示談の際に揉める原因になることがあります。

自己負担はできるだけ安く済ませておくとよいでしょう。

領収書は必ず保管する

示談交渉の際には、自己負担した治療費の金額を証明するため、領収書が必要です。

入院費、通院費、薬代など、治療にかかったものについては必ず領収書を保管しておきましょう。

整骨院・接骨院への通院を避ける

整骨院や接骨院のみへの通院は、できるだけ避けたほうがよいでしょう。

整骨院や接骨院は医療機関ではないため、これらにかかった費用は、余分なものとして揉める原因になるか、支払われないことがあります。

また、整骨院・接骨院には医師免許を持った『医師』はおりませんので、診断書が発行されません
診断書がなければ、後遺症が残った際の後遺障害認定にも進めず、後遺障害慰謝料の請求が難しくなります。

医療機関と並行しつつ整骨院・接骨院に通院することは可能ですが、医師からの指示がない場合はできる限り避けるようにしましょう。

保険会社と治療費延長の交渉する

自費による支払いを避けたい場合、治療費の延長を保険会社へ交渉することになります。

交渉の際には、医師の意見を伝えるとよいでしょう。
今後も確実に治療が必要であることが保険会社に伝われば、治療費の支払いを続けてもらえる可能性は高くなります。

ただし、治療を続けている状態で、医師の意見を客観的に保険会社へ伝えて納得させるのは、なかなか難しいかもしれません。
ストレスなく交渉を進め、治療に集中したい場合には、早めに弁護士に依頼するとよいでしょう。

保険会社からの連絡を無視してはいけない

治療費の打ち切りを突然告げられると、怒ってその後の連絡を無視するなどの行動をとってしまう方がいますが、連絡は必ず取るようにしてください
保険会社からの連絡を無視した場合は、治療費はかえって打ち切られやすくなってしまいます。

正当な手続きで交渉を進めるようにしましょう。

保険会社が治療費を打ち切ろうとする理由

任意保険会社が治療費を打ち切ろうとする理由は、自社の利益のためと、損害賠償金の払い過ぎを避けるためです。

保険会社も会社ですので、出費を抑えることで利益を追求しようとします。

そもそも、すべての自動車とバイクは自賠責保険への加入が義務付けられており、自賠責保険では、相手方を傷害した場合の治療費として、120万円が上限として補償されています。
交通事故による怪我の場合、治療費は加害者側の任意保険会社から医療機関に直接支払われることがほとんどですが、その治療費は120万円を限度として、保険会社から自賠責保険へ請求することができるしくみになっています(求償請求といいます)。

つまり、治療費として支払った金額が120万円を超えると、超えた分が任意保険会社の自社負担になります。

そのため、被害者が治療中であっても一般的な治療期間が経過した時期や、治療費が120万円に近くなった頃に、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることが多くなります。

完全に打ち切りを止めることはできない

治療費の延長を請求しても、打ち切りを完全に止めることはできません

実は、被害者の治療費をその都度支払うことは、法的な義務ではなく保険会社のサービスだからです。

法的には、被害者が請求できる損害賠償金は実際に被害に遭った額であるため、被害額がすべて確定してから請求するのが一般的です。

交通事故において被害の総額が確定するのは、治療をすべて終えて後遺障害認定も済んだ後になってしまいます。
しかし、示談が行われるまでの治療費を被害者が支払っておくとなると、被害者の負担が相当大きくなってしまうため、任意保険会社がサービスとして都度払いに応じる形になっています。

こうした事情から、治療費の打ち切りを打診された場合には、完全に止めることはできません。

少しでも分からないことがあれば弁護士に相談する

治療費の打ち切りと急に言われると、事情も分からず不安になることもあるでしょう。
また、やはり打ち切りについて納得できないこともあるかもしれません。

そういったストレスや不満が少しでもあるなら、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士であれば、被害者に代理して保険会社と交渉することが可能ですので、保険会社の担当者がどんな方であれ、気にする必要はありません。

また、交渉の際には、法的な立場から医師の意見と保険会社の意見をすり合わせることも可能になります。
さらに、後遺障害認定申請や示談交渉についてもスムーズに進めることができるようになりますので、今後の見通しが立てやすくなるでしょう。

交通事故被害については早めに弁護士に相談し、治療に集中しやすい環境を目指すとよいでしょう。

まとめ

この記事では、交通事故による怪我の治療期間や、治療費、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたときの対処法を解説しました。

事故で負った怪我の治療中に、保険会社と治療費の打ち切り・延長について交渉することは、なかなか難しいと感じることもあるでしょう。

治療が長期になるほど、できるだけストレスなく治療に専念することが大切です。

弁護士への相談のタイミングは、どの段階でも遅いということはありません

治療費の延長交渉以外にも、後遺障害の認定申請や、慰謝料の請求などのすべての手続きについて、相談や代理が可能です。

早めに弁護士に相談し、保険会社から治療費の交渉にも対応できるようにしておくとよいでしょう。

top