録音・録画データがあれば裁判に勝てる?証拠を残すときのポイントとは

録音・録画データがあれば裁判に勝てる?証拠を残すときのポイントとは

今やスマホでも、簡単に録音・録画ができますね。

デジタル機器の進化で、小型のレコーダーも沢山あります。

証拠を確保するために密かに録音・録画することがあります。

でも裁判になった時、そうした録音や録画のデータは、証拠として有効なのでしょうか。

目次

証拠としての録音・録画データの有効性

録音・録画データは、裁判の際、証拠として有効なのでしょうか。

刑事事件の場合

録音・録画の内容によって、証拠として有効になるかどうかが違ってきます。

たとえば、「Aの犯罪を目撃した」というBの証言を録音した場合、供述録音と呼ばれます。

これはBの証言を録音しただけであり、Bの証言が真実かどうかは、Bに聞いて検証する必要があります。

そのため、供述録音の証拠能力は、原則として否定されます。

一方で、犯行現場の様子を録画したものや音を録音したものは、現場録音と呼ばれ、それ自体で犯行を推認できるもので、証拠能力はあるとされています。

民事事件の場合

民事事件の場合は、刑事事件ほど厳密に検証が求められるわけではないので、供述録音・現場録音ともに証拠能力は認められます。

たとえば、相手方が内容を認めると話している録音などの様々な録音・録画データが使われます。

色々な場面で使われますが、内容によってはあまり有効ではないものもあるため、勝手な判断はせずに弁護士に相談した方がよいでしょう。

無断で録音・録画した場合は?

相手に黙ってこっそり録音するなどの無断で録音・録画したものも、証拠として使えるのでしょうか。

証拠として認められないケース

会話の当事者ではない第三者による無断録音の場合、会話当事者のプライバシー侵害や人格権、通信の秘密を侵害することになります。

過去の判例では、基本的に当事者の同意なく、許可等も取らず違法な捜査で盗聴した証拠については、認められないとされています。

捜査機関ですら証拠能力を否定されるので、一般の人がやっても、第三者の無断録音は証拠として否定される可能性が高いですね。

証拠として認められるケース

会話している当事者の一方が、相手方の同意を得ずに録音するケースです。

この場合は、相手方の自由やプライバシーに対する期待を侵害する可能性はありますが、重大な侵害とまでは言えず刑事事件においても、証拠として認められるようです。

会話している当事者が、相手方に黙って録音・録画した場合は証拠として認められるケースもありますが、相当性も必要になることから、必ずすべてが認められるというわけではなさそうです。

証拠を残すときに注意すべきこと

証拠を残すときに注意すべきこと

有効な証拠を残すためには、どんなことに注意したらよいでしょうか。

供述録音と現場録音

刑事事件においては、第三者が見聞きしたことを伝える内容では証拠として採用されませんが、現場での録音においては、証拠として採用されやすくなります。

証拠を集める際には、現場録音を集めるようにすると、効果的だと言えるでしょう。

相手の同意

会話の当事者であれば、可能であれば、相手方の同意を得ることがベストでしょう。

やむを得ず、同意を取れない場合でも、会話の当事者が録音するのであれば、証拠として有効になる場合があります。

特に民事事件では、刑事事件ほど厳密ではないため、どんな証拠が有利になるのかは弁護士に相談して集めるといいでしょう。

録音・録画データの証拠能力 総括

録音・録画データを証拠として取り扱う際には、第三者が見聞きした内容を伝える供述録音と、実際の現場の状況を録音した現場録音の二種類に分けられます。

刑事事件では、供述録音は証拠として認められず、

民事事件においては、供述録音も現場録音も認められます。

第三者が当事者の同意なく録音した場合は、プライバシーや通信の秘密を侵害することになり、証拠能力を否定されています。

当事者が相手方に同意なく録音した場合は、相手への侵害の度合いが軽いため、証拠として認められるようです。

録音・録画データは、証拠として認められるものもありますが、認められないものもあります。

証拠があれば裁判に必ず勝てるわけではないので、証拠集めが必要な場合は、事前に弁護士に相談することをおすすめします。