裁判費用・弁護士費用は相手に請求できる?負担を減らす方法も紹介

何かのトラブルに巻き込まれて、裁判をすることになると、弁護士に相談しますね。

裁判はしたいけど、弁護士費用が気になるところです。

裁判に勝った場合は、相手側に弁護士費用も請求したい、と思うところですが、相手に裁判費用を負担させることは、できるのでしょうか。

弁護士費用を相手側に請求できる?

貸したお金を返してくれない、家賃を払ってくれない、あるいは、交通事故や離婚問題など、さまざまなトラブルに巻き込まれることがあります。

そんな時、頼りにするのは弁護士ですね。

裁判に勝った場合、弁護士費用を相手に請求できるのでしょうか。

弁護士費用は、基本的には請求できない

現在の制度では、基本的には、裁判に勝っても、相手方には弁護士費用を請求できなくなっています。

判決文には、負けた側に裁判費用を負担させる、という文言が入りますが、裁判費用と弁護士費用は別のものです。

裁判費用とは、裁判所に納める印紙代や切手代のことです。

そのため、裁判に勝っても自分の弁護士費用は、自分で払う必要があります。

以前、負けた側が弁護士費用を負担する制度が、検討されたことがあります。

でも、勝つか負けるかは、最後までわからないのが裁判です。

負けると相手の弁護士費用まで負担しなければならない、となると、裁判を起こす負担が大きくなります。

裁判を起こしにくくなるリスクがあるため、この制度導入は見送られたそうです。

例外的に弁護士費用を負担させるケース

例外的に、相手に負担させるケースもあります。

不法行為による損害賠償のケースです。

例えば、交通事故で負傷させられたり、暴力を振るわれて怪我をした場合などです。

この場合は、相手方が不法行為を行わなければ、弁護士を頼む必要もなかったわけで、弁護士費用も損害賠償の一部として扱われる場合があります。

しかし、自分が支払った弁護士費用全額が損害賠償として認められるわけではなく、損害額に応じた弁護士費用が認められるようです。

裁判にかかる費用はどのくらい?

裁判をするとなった場合、弁護士費用はどのくらいかかるものでしょうか。

着手金

弁護士費用は、弁護士がそれぞれ自分で決められるため、高いところ、安いところ、様々ですが、多くの弁護士は、着手金と報酬金を設定しています。

着手金は、依頼する時に支払うお金です。

これを支払わないと着手してもらえず、たとえ、裁判に負けたとしても戻ってこないものです。

軽微な裁判などでは10万円程度から、離婚調停や訴訟になると30万円以上かかります。

また、争う金額が多ければ多いほど、着手金が多くなるように設定されています。

高いお金を争う裁判は、それだけ弁護士もリスクが高いため、値段も高くなるのでしょうね。

報酬金

報酬金は、裁判に勝った時や相手から賠償金等を得られた時に、得られた利益から支払う報酬です。

そのため、得られた利益の何パーセントといった設定がされます。

報酬金の割合も、金額によって設定されていることが多く、300万円以下なら16%、300万円以上なら10%などとなっています。

報酬金は、勝った場合や相手から賠償金等をもらった場合だけなので、裁判に負けて、相手から1円ももらえなかった場合は、支払う必要はありません。

裁判にかかる費用の負担を少しでも減らす方法

裁判となると何十万という弁護士費用がかかりますが、少しでも減らす方法はないのでしょうか。

裁判以外の解決方法

争いがあると、ついつい裁判を、と思いがちですが、実は裁判までに弁護士同士の交渉だけで、解決するケースも多々あります。

裁判を起こす前に、交渉のみを弁護士に頼めば、裁判よりも多少は安く済む場合もあります。

弁護士保険を使う

近年、車の任意保険などでは、弁護士特約といって、交通事故で争った場合に、弁護士費用を負担してくれる保険があります。

交通事故以外でも、何かあった際の弁護士費用を負担してくれる、弁護士保険もあります。

いざという時、まとまったお金を準備しなくても、弁護士に頼むことができますね。

相手と裁判になってしまったとき、裁判に勝ったとしても、弁護士費用は自分で負担することになります。

弁護士費用には、着手金と報酬金があり、争う金額によって値段が変わります。

日ごろから弁護士保険を準備しておくと、弁護士費用を心配することなく、安心して弁護士に依頼することができます。