【紀州のドンファン殺人事件】逮捕の元妻須藤容疑者は遺産を受け取れる?

紀州のドンファンと言われていた野崎社長。

亡くなった当初から、話題になっていますね。

その野崎社長の殺人容疑で、元妻が逮捕されました。

野崎社長の相続人にもなる妻ですが、逮捕されたことで、相続はどうなるのでしょうか?

紀州のドンファン殺人事件

紀州のドンファンと呼ばれていた野崎社長は、2018年5月、急性覚せい剤中毒で亡くなりました。

13億を超える遺産があると言われていて、その遺産のゆくえが話題になりました。

その後最近になって、元妻が殺人容疑で逮捕されました。

遺産と遺言

野崎社長の遺産は、13億を超えると言われており、亡くなった当初からその遺産が注目されました。

亡くなった後、野崎社長が書いたとされる遺言が見つかり、裁判にまで発展しました。

自筆の遺言の中身は、全財産を田辺市に寄付するというもので、遺族は、この遺言が無効だとして、遺言の無効を訴える裁判を起こしました。

全財産を寄付という遺言が有効になったら、遺産の行方がずいぶん違ってきますね。

こちらの裁判の行方も気になるところです。

元妻の逮捕

遺言の裁判とは別に、元妻が野崎社長の殺人容疑で逮捕されました。

逮捕容疑は、殺人罪と覚せい剤取締法違反です。

起訴状によると、致死量の覚せい剤を野崎社長に摂取させ、殺害したとされています。

急性覚せい剤中毒で亡くなっているので、野崎社長の死に覚せい剤が絡んでいるのは納得できますね。

相続における「配偶者」の立場とは?

相続において、日本の法律では、妻、つまり「配偶者」はどのような立場になるのでしょうか。

法定相続の割合

誰が相続人になるか、どんな割合で相続するかなどは、民法に規定されています。

民法では、被相続人(亡くなった人)の配偶者は、常に相続人になる、とされています。

ここでいう配偶者とは、戸籍上婚姻していることが必要になります。

野崎社長の元妻は、死亡時は入籍していたため、相続人になる、ということですね。

配偶者の法定相続割合は、他の相続人が誰かによって異なってきます。

例えば、配偶者と子が相続人の場合は、2分の1です。

法定相続の割合は、一種の基準のようなもので、遺言や相続人同士の協議によって、相続割合は自由に変えることができます。

配偶者の遺留分

相続人が配偶者または子供、あるいは父母の場合、遺留分というものがあります。

遺留分とは、最低限もらえる割合のことで、たとえ遺言で、全財産を寄付する、としていたとしても、遺留分がある相続人は、遺留分を請求することができます。

配偶者の遺留分の割合は、基本的に「法定相続分×2分の1」です。

ただし、配偶者以外に誰が相続人かによって割合は異なります。

相続人が、配偶者のみの場合は、遺産の2分の1、子どもがいる場合は、法定相続分の2分の1です。

また、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、兄弟姉妹に遺留分がないため、2分の1になります。

配偶者の割合は、結構多いですね。

逮捕された元妻は、遺産を受け取れる?

民法では、常に相続人となる配偶者ですが、逮捕されても遺産は受け取れるのでしょうか。

実は、民法891条では、被相続人を故意に殺害した場合には、相続人ではなくなるという規定があります。

それはそうですよね。

被相続人を殺害した犯人が、相続人として遺産をもらう、なんてとんでもないですね。

殺人容疑で逮捕された元妻の須藤容疑者。

今後、裁判で野崎社長の殺害が認められれば、相続人ではなくなってしまします。

でも、殺人ではなく、傷害致死の場合は、故意に殺したわけではないので、相続人になる可能性もあります。

誰が犯人かの証明責任は、すべて検察官が負うことになっています。

そのため、検察官が、殺人の立証に失敗した場合、無罪となる可能性もあります。

相続人になれるかどうかは、今後の裁判の行方にゆだねられています。

紀州のドンファンと言われた野崎社長の殺人事件。

元妻が殺人容疑で逮捕され、話題になっています。

民法では常に相続人となる配偶者ですが、被相続人を故意に殺した場合は、相続人から外されることになります。

元妻が殺人罪で有罪となるのか、無罪となるのか、今後が注目されます。