訴訟費用は相手方から回収できる?請求できるケースと弁護士費用との違い
事業をしていると、トラブルに巻き込まれることがありますね。
日々の暮らしの中でも、争いごとは起こります。
裁判になると、裁判所への納めるお金や弁護士費用などがかかります。
相手方に勝てた場合は、訴訟費用も相手に請求できるのでしょうか。
訴訟費用は相手方に請求できる?
トラブルに巻き込まれ、裁判になった場合、相手方に訴訟費用も請求したいところですね。
勝てば請求はできるのでしょうか。
勝訴すれば、訴訟費用は請求可能
相手方を訴える際に、訴状に「訴訟費用は被告の負担とする」という請求もしておけば、
勝訴した時の判決文に「訴訟費用は、被告の負担とする」と記載されます。
ちなみに、訴えた側を原告、訴えられた側を被告と言います。
判決で、敗訴側が訴訟費用を負担するとされ、費用は相手方に請求できます。
訴訟費用と弁護士費用の違い
訴訟費用というと、裁判にかかった費用なので、と思われがちですが、訴訟費用と弁護士費用は別の扱いになります。
誤解している人が多いのですが、訴訟費用は、裁判所に支払った実費です。
具体的にどんな費用が、訴訟費用になるのでしょうか。
訴訟費用に含まれるもの・含まれないもの
裁判をするには、様々な費用がかかります。
勝訴した時に相手方に請求できる費用、請求できない費用は、どんなものがあるのでしょうか。
訴訟費用に含まれるもの
訴訟費用として、勝訴したら相手方に請求できる費用は、
- 印紙代
- 切手代
- 証人を呼んだ場合の日当・交通費
- 鑑定費用
- 記録の写しを得るための謄写費用
いずれも裁判所へ納める費用です。
請求額が高額になれば、印紙代も高額になり、相手方が複数いれば、切手代が増えます。証人や鑑定の有無によっても、金額は変わってきますね。
訴訟費用に含まれないもの
弁護士費用です。
弁護士費用は訴訟費用とは別になります。
一般的な弁護士費用としては、受任時に着手金を支払い、勝訴をした場合は、その内容に応じて報酬を支払います。
請求する金額や事案によっても異なりますが、一般的な着手金としては、数十万円となることが多いようです。
または、報酬は相手から受け取った金額の10%などの割合で決められていることが多いです。
弁護士費用を相手方に請求できるケース
弁護士費用は、勝訴したとしても、基本的には相手方に請求はできませんが、事件内容によっては、請求できるケースもあります。
弁護士費用も請求できる事件
不法行為による損害賠償請求では、弁護士費用を請求することができます。
故意や過失によって他人に迷惑をかけた場合では、交通事故・パワハラ・痴漢・不倫・名誉棄損などが該当します。
ただし、弁護士費用の請求と言っても、実際に支払った費用全額ではなく、請求額の1割に限られています。
裁判外での弁護士費用の請求は可能か
裁判で認められたとしても、請求額の1割で、請求額が少なければ、弁護士費用もわずかなものになります。
裁判外の示談交渉であれば、最初から弁護士費用を上乗せして請求すれば、弁護士費用も取れると思われますが、請求したとしても実際にその金額での和解は困難です。
裁判にしても、示談交渉にしても、相手方に弁護士費用を負担させるというのは難しいですね。
訴訟費用を抑える方法はある? 総括
裁判の費用は少しでも安くすませたいですね。
勝訴すれば、相手方に印紙代などの訴訟費用を請求できますが、弁護士費用までは請求できないケースがほとんどです。
裁判の費用を抑える場合、弁護士費用を分割支払いできる法テラスの利用や、自動車保険などの弁護士特約の利用をすることができます。
また、弁護士に依頼せず自分で裁判をすることも可能ですが、専門知識も必要になってくるため、途中で依頼するのであれば最初から依頼すればよかった、になるケースも多々あります。
裁判をお考えの方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。