別居が何年続くと離婚は認められる?平均期間や別居時の注意点

離婚をしようと思った時、まずは、別居しようとする方が多いでしょう。

とりあえず別居してから、離婚について考えようというケースも多々あります。

別居をすると、夫婦として離れるので離婚しやすくなるような気がしますが、別居を理由として離婚することはできるのでしょうか。

また別居する際には、どんなことに注意すればよいのでしょうか。

別居は離婚事由になる?

別居している、という理由で離婚することができるのでしょうか。

基本的には離婚理由にならない

離婚は、お互いが同意すれば、同居でも別居でも離婚することができます。

どちらかの同意が得られず、一方が離婚しないと拒否した時、別居そのものを理由として、離婚はできるのでしょうか。

基本的には、別居そのものは離婚理由にならないとされています。

たとえば別居婚でうまくいっている夫婦であれば、夫婦関係は破綻していないので、必ずしも別居そのものが離婚理由になるわけではないですね。

つまりこの場合には別居が理由ではなく、夫婦関係が破綻していることが離婚理由になります。

離婚理由になるケース

基本的には、別居のみを理由として離婚することはできないのですが、別居が長期間続き、夫婦関係が破綻していると判断される場合には、離婚理由になります。

あまりに長期間別居し、交流もなく、夫婦として成り立っていなければ、関係が破綻していると言えますね。

ただし、数か月単位の別居ではなく、年単位の長期間の別居が必要になります。

別居から離婚までの期間は平均何年?

別居してすぐに相手が離婚に同意すれば、離婚はスムーズに成立しますが、相手が拒否するとなかなか離婚できないですね。

別居してどのくらいの期間で、夫婦関係が破綻している、と裁判所で判断してもらえるのでしょうか。

離婚が認められる平均的な期間

不貞行為やDVがあれば、別居期間の有無を問わず、それを理由として離婚は認められやすいですが、性格の不一致等の場合は、夫婦関係の破綻が第三者から分かりづらいため、長期間の別居で認められるケースがあります。

別居後、夫婦関係が破綻していると認められる期間の平均は、5年から10年です。

かなりの長期間ですね。

別居期間が長くても離婚できないケース

5年から10年間別居していても、離婚できないケースもあります。

不貞行為やDVなどを行った側からの離婚請求の場合です。

離婚の原因を作った本人(有責配偶者)からの離婚請求は認められていないため、5年~10年間別居しても、離婚できないようです。

自分で原因を作っておいて、一方的に自分から離婚するというのはあまりに都合が良すぎるからでしょう。

ただ、有責配偶者の場合であっても、10年から20年の別居で認められる事例もあるようです。

離婚時に不利にならないために注意したいこと

離婚時に不利にならないためには、別居を始める際にどんなことに注意したらいいのでしょうか。

離婚理由を作らない

こちら側が離婚理由を作ってしまったら、離婚の際には、有責配偶者として不利になることがあります。

それを防ぐためにできることとしては、別居する際には、一言断って出ていくことが挙げられます。

DV等の緊急性の場合を除き、無断で出ていくと、配偶者の「悪意の遺棄」として、有責になる場合があります。

さらに、最も気を付けたいのが別居時の不貞行為です。

別居しているからと言っても、婚姻中には変わりないため、有責配偶者となってしまう可能性があります。

これでは、離婚時に不利になってしまいますね。

子供の連れ去り防止

親権を獲得するには、子供との同居が重要になってきます。

親権が欲しいと思う相手方が、子供を無断で連れ去ってしまうケースがあります。

1人にしないなど、子供の連れ去り対策もしておく必要があります。

別居や離婚を考え始めたら

別居や離婚を考え始めたら、まずはどうやって別居するか、生活費はどうするのかについて計画を立ててみましょう。

子供がいる場合には、連れ去りの危険がないかどうかも考える必要があります。

相手が離婚を拒否した場合、別居が長期間になるケースもあります。

有責配偶者側であれば、さらに長期間になる可能性があります。

別居や離婚を考えたら、離婚を有利に進めるためにも、一度、離婚に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。