【宮崎謙介】2度目の不倫。慰謝料は高くなる?

不倫で世間を騒がせた宮﨑謙介氏が2度目の不倫をして、再び話題になりました。

不倫も2度目ともなると、慰謝料はかなり高額になるのでしょうか。

他人ごとではないかもしれない、不倫の慰謝料について、詳しくご紹介します。

宮崎謙介氏の2度目の不倫

元衆議院議員の宮崎謙介氏が、2度目の不倫をスクープされました。

4年前、議員であった時に、妻が妊娠中だったにも関わらず、不倫をし、議員辞職にまで追い込まれ、世間を騒がせた人物です。

妻で元衆議院議員の金子恵美氏は、その時は、離婚せずに、不倫した夫を許したようですが、さて、2度目となる今回はどうでしょうか。

不倫をすると、慰謝料請求の話になりますが、そもそも、不倫とは、違法行為になるのでしょうか。

さらに、2度目ともなると、慰謝料の額は高くなるのでしょうか。

不倫は法律上の違法行為?

結婚している夫婦のうち、一方が不倫をすると、何の違反になるのでしょうか。

夫婦である場合に負う義務

夫婦に関することは、民法に規定があります。

民法752条では、夫婦は同居し、互いに扶助しなければならないという決まりがあり、お互いに貞操義務を負うことになります。

簡単にいうと、不倫をしない、ということですね。

不倫をする、ということは、この民法752条に違反する違法行為になります。

違法行為とはいえ、これは民法上の違法行為なので、不倫をしたからと言って、警察に捕まったりすることはありません。

でも、不倫された側から、慰謝料請求をされる可能性があります。

慰謝料は損害賠償

不倫は、不法行為にあたるわけですが、この不法行為によって、損害を受けた場合、損害賠償を請求することができます。

これも民法に規定があります。

不倫の損害賠償とは何でしょうか?

不倫をすると、不倫によって離婚をしたり、不倫をされた側が精神的苦痛を受けたりします。

それらが損害として算定されます。

損害賠償とは言いますが、一般にいうところの慰謝料ですね。

慰謝料は不倫した本人と相手に

不倫の慰謝料というと、不倫された側から不倫相手に対して請求する、というイメージがありますが、実は、不倫した側も慰謝料を払う義務を負っています。

つまり、不倫をされた金子恵美氏が請求できるのは、不倫相手の女性と宮崎謙介氏の2人になります。

不倫した2人は、共同で損害賠償を負うので、例えば慰謝料が200万円だとすると、一般的には100万円ずつ負担する義務があることになります。

もし、不倫相手が200万円を妻に支払った場合、不倫相手は、不倫をした本人に対して、100万円を負担するように求めることができます。

2度目は1度目より慰謝料は高くなる?

不倫の慰謝料は、一体いくらくらいなのでしょうか。

慰謝料の相場

不倫の慰謝料の相場は、100万円から300万円と言われています。

相場にかなりの幅がありますが、これは、交際期間や離婚の有無、悪質性などによって、金額が変動するためです。

短期間であっても、不倫が原因で離婚してしまった場合、不倫による損害が大きいと算定される可能性があります。

また、期間が長ければ長いほど、高額化する可能性も高くなります。

2度目の不倫で高額化?

宮﨑謙介氏は、4年ぶりとはいえ、2度目。

悪質性は高いと評価されそうです。

1度ならず2度までもしてしまったのなら、慰謝料の額は、1度目よりは高額になると思われます。

ただ、妻が許した場合、離婚せずにまた元に戻った場合は、そこまで高額な慰謝料にはならない可能性もあります。

不倫によって、夫婦が破綻したかどうか、妻の精神的苦痛がどの程度であったか、などが慰謝料として算定されます。

許されるかどうかが大きなポイントですね。

不倫をしている時は、2人で夢中になり、ワクワクドキドキ楽しい思いをしているのかもしれませんね。

でも、不倫は不法行為です。

不倫が発覚した後の慰謝料請求は、百年の恋も一度に覚めるようなものです。

不倫の代償は大きいですね。