成人年齢の引き下げで養育費はどうなる?18歳になるまで?

令和4年4月に成人年齢が引き下げられ、これまで20歳であったのが、18歳で成人することになりました。

離婚した夫婦の一方が養育費を支払っている場合、成人年齢が変わると養育費を支払う期間も変わるのでしょうか。

18歳までしかもらえなくなるのでしょうか。

成人年齢の引き下げと養育費について、詳しく説明します。

成人年齢の引き下げで養育費はどうなる?

成人年齢が引き下げられると、養育費が支払われる期限も引き下がるのでしょうか。

養育費の支払い期限

養育費の取り決めの際に、「子供が成人に達するまで」と定めることがあります。

そもそも養育費の支払い期限は、法律で定められておらず、双方の合意で取り決めをしています。

養育費は、未成熟子に対する扶養義務として支払われるものです。

未成熟子とは、成人していないという意味ではなく、経済的に自立し、独立できている子をさします。

成人をしていても、学生で親の扶養になっている子は未成熟子になります。

逆に未成年であっても、就職し、親の扶養から外れ、経済的に自立していれば、未成熟子にはならず、養育費を支払う義務はなくなります。

改正前に成立した養育費

18歳で成人と法律改正になる前に、養育費の取り決めで「成年に達するまで」と定めた場合、取り決めを行った当時の法律「成年=20歳」が適用されます。

そのため、改正前に取り決めしていた場合は、成人年齢が18歳に引き下げられても、20歳まで支払ってもらうことができます。

ただし、改正後に「成人に達するまで」として成立した場合は、18歳までが支払ってもらう期限になりますので、注意が必要です。

20歳以上までを指定していた養育費

最近では大学進学をする子も多く、大学進学を見据えて、大学卒業までを期限とするケースもあります。

その場合は22歳まで、あるいは大学卒業まで、といった取り決めをします。

具体的な年齢の取り決めをしていれば、成人年齢が引き下げられても特に影響はなく、取り決め通り大学卒業までが養育費を支払う期限になります。

養育費の支払い期間が終わっても請求できる

養育費の支払い期間が終わってしまったものの、大学進学をして、まだまだ扶養しなければならない場合、養育費を追加で請求できるのでしょうか。

事情により延長可能

子供が幼い頃に養育費の取り決めをしていた場合、大学進学までは予測しておらず、成人までとするケースがあります。

その後、子が大学進学をして引き続き未成熟子であった場合、期間の延長が認められる可能性があります。

期間の延長には、事前の同意の有無など、事情が総合的に判断されるため、期限が延長されるかどうかは、ケースバイケースになります。

子からの扶養料請求

養育費の延長ができなかった場合、成人した子から、大学の費用や生活費などの扶養料を請求することができます。

養育費と扶養料は、重複してもらうことができないとされています。

そのため、養育費の延長請求をしている場合は、結果が出た後で扶養料の請求をすることになります。

養育費の延長や子からの扶養料の延長は、法律的な問題も絡んでくるため、請求をする際には、弁護士に相談されることをおすすめします。

成人年齢引き下げと養育費

法律の改正で、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費の支払い期限については、それまでの取り決め通りになります。

養育費は、経済的に自立していない未成熟子が対象で、20歳を超えていても、自立していない大学生などは未成熟子に該当します。

養育費の延長や子からの扶養料の請求も可能ですが、重複することはできず、どちらを優先して請求するかは、個々の事情によって異なります。

「18歳成人になったから」と、相手が取り決めを無視して養育費を支払わない、などのトラブルが起こったら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。