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取締役の任期について

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

▼目次

これまで個人事業主として事業を行ってきた方が法人成りを検討する場合、これまで事業主となっていた人がそのまま法人の経営者として代表取締役に就任することが多いですよね。

株式会社の場合、この代表取締役を含む取締役については「任期」というルールがあるので注意が必要です。

会社のオーナーが経営者となっているオーナー会社では任期といわれてもピンとこないかもしれません。

しかし、法律上の建前としては法人と代表者(取締役や代表取締役)は別人格となっており、法人はその代表者に対して経営に関する仕事を委任すると言う関係になっているのです。

もし取締役の任期が過ぎているのに、なんの手続きもせずに放置していたりすると、ペナルティを課されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

ここで法人の取締役の任期のルールについて解説させていただきます。

原則的な取締役の任期についてのルール

株式会社の取締役の任期は原則として2年間です。

この2年間の任期が満了したら、重任(再び取締役として選任されること)あるいは任期満了による退任のいずれかを選択することになります。

企業オーナーが経営者となっていることが多い中小企業では、通常は重任となるのが一般的ですが、重任される場合であっても次で説明する法務局での役員変更登記を行わなくてはなりません。

任期が切れた時の手続き

取締役の任期が切れた場合には、まず定時株主総会を開いて取締役の重任あるいは退任を決議し、議事録を作成します。

経営者や家族だけが株主となっている場合には株主総会といっても形式だけのものであることが多いですから、重要なのは議事録を残しておくことになります。

定時株主総会の議事録を作成したら、その内容(重任または退任)に基づいて法務局で登記手続きを行います。

役員変更の登記(重任登記)は就任を承諾した日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で行います。

登記手続きでは株主総会議事録が必要になるほか、登録免許税として1万円分の収入印紙購入が必要になります。

任期をニーズに応じて変更する場合

株式会社の取締役の任期は原則として2年間ですが、ニーズに応じて期間を変更することができます。

延長する場合には最長で10年間まで延長することができますから、登録免許税の節約をする場合には10年間の期間を選択すると良いでしょう(定時株主総会でそのように定めた上で役員変更の登記を行うか、設立時の定款で定めておきます)。

ただし、任期を長く設定した場合には、その期間中は特別な理由がない限りはその取締役はずっと会社の経営者としてい続けることになります。

経営者が実質的に1人というような場合には問題はないかもしれませんが、何人かの経営者が集まって経営を行なっている会社の場合には、10年間という期間一人の人が取締役として居座ることが適切ではないことも考えられます。

実際には会社内部のそれぞれの状況に応じて10年間の期間内で取締役の任期を決めることになりますが、上のような長期間の取締役の任期を設定することのメリットとデメリットは理解しておきましょう。

合同会社の場合

会社設立を考える場合、選択できる法人の形式としては株式会社の他に合同会社があります(その他にも合名会社、合資会社というものもありますが、一般的には選択するメリットは少ないです)。

合同会社の場合には株式会社と違って取締役の任期という考え方はありません(登録免許税も支払う必要がありません)。

合同会社は設立や運用のコストが低く抑えられるというメリットがありますから、これから会社設立の手続きを行う事業者の方は選択肢に入れてみても良いかもしれませんね。


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